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出典検索?: "駐留軍用地特措法"
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
日本の法令
通称・略称駐留軍用地返還特別措置法、米軍用地特別措置法、米軍用地特措法、沖縄特措法
法令番号昭和27年法律第140号
種類外事
効力現行法
成立1952年5月9日
公布1952年5月15日
施行1952年5月15日
主な内容在日米軍基地用地確保のための収用など
関連法令日米安保条約、土地収用法
制定時題名日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
条文リンク駐留軍用地特措法 - e-Gov法令検索
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駐留軍用地特措法(ちゅうりゅうぐんようちとくそほう)とは、日米安保条約に基づき、在日米軍基地に土地を提供するために定めた特別措置法である。正式題名は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」。法令番号は昭和27年法律第140号、1952年(昭和27年)に公布された。 1951年、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保)が締結され、日本は米軍に基地の用地を提供する義務が生じた。米軍は終戦直後より基地用地として国有地・民公有地を問わず接収していたが、日本の主権回復によって強制的な「接収」から合意に基づく「提供」へと移行することとなり、民公有地の提供にあたっては、日本国政府が土地所有者と賃貸借契約を結んだ上で米軍に提供することとなった。 しかし、土地所有者の中には反米感情から国との契約に応じない者も多数いた。一方で、条約締結によって米軍への用地提供は日本国政府の義務となったため、国による土地の共同使用の手段を整備する必要が生じた。 土地の強制収用・使用については当時から土地収用法が存在していたが、同法の手続きは非常に厳格であり、手間も時間もかかるものであったため、条約上の義務を履行するという大義名分の下、土地収用法の手続きを簡略化する目的で駐留軍用地特措法が制定された。1952年に本法案が政府によって提出され、自由、協同、民主クラブ、緑風(緑風は党議拘束なし)の賛成、右社、左社、改進、共産の反対の結果、可決成立したのが本法律である(旧条約では「第三条」、新条約では「第六条」)。 用地の選定は内閣総理大臣(現在は防衛大臣)が権限を持ち、首相が「駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的」(第三条)と判断した場合は、国内のいかなる土地でも使用・収用できる(借地代は補償される)。
概要
制定と沖縄基地問題