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駐屯地警衛隊(ちゅうとんちけいえいたい)とは、陸上自衛隊の駐屯地において警戒及び営門出入者の監視に当たる特別勤務の1つである。 駐屯地における入出門者の警戒監視と駐屯地内の規律の維持を目的に設けられており、主に駐屯部隊が持ち回りでその任務に就く[注 1]。 部隊規模は数名から十数名で各部隊に割り振られており、その警備に関しては駐屯地だけでなく駐屯地に隷属する分屯地やそれに準ずる施設等多岐に渉る。上番する隊員は、銃剣または警棒を装備して駐屯地内を巡回し、チェックポイント毎に設置してあるタイムカード等を使って巡回したことを証明する(これは警備員と同じ)。彼らは、万一の際は自衛隊格闘術を駆使して対処しなければならない。ただし、駐屯地内に設置されている弾薬庫の警備に上番する隊員に関しては、自衛隊法95条に基づく武器弾薬の防護のため、平素より実弾を込めた弾倉と銃剣を身につけ、小銃を装備することが認められている[注 2]。基本的に駐屯部隊がその任に就くものの、小規模駐屯地に関しては近隣の部隊からの支援[注 3]を受ける場合の他に外部[注 4]に委託し警備幹部や警衛司令等管理する者のみ自衛官という場合も存在する。 陸上自衛隊服務規則第55条に定めがあるものの、細部は各駐屯地司令(実際は警備幹部が立案)が定めており、必ずしもこの編成・階級通りとは限らない。 上記の他に、駐屯地所在部隊には増加警衛用の待機人員が指定されており、平時は課業終了時から約2時間と起床時から1時間程度の時間において登退庁時における営門の開門・入出門者の警戒等の任務が付与される場合がある[注 8]。 なお中央即応連隊や空挺団、対馬警備隊に関しては88式鉄帽、防弾チョッキ、小銃等を装備した状態で正門の警備をしていることが確認できる。
概要
編成の基準
警衛司令:原則2等陸曹以上の陸曹または准尉・陸尉
営舎係(分哨長):2等陸曹または3等陸曹[注 5]
歩哨係:2等陸曹若しくは3等陸曹
歩哨:2曹?陸士[注 6]
らつぱ手:3曹若しくは陸士[注 7]
操縦手:3曹若しくは陸士長(通常歩哨との兼務)
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 但し、1個中隊規模の駐屯地であるが警備会社への委託が行われていない駐屯地においては防衛事務官による警備が行われており、役職に関してもその指定級により定められている場合もある。
^ 陸上自衛隊服務規則56条3項は「弾薬庫の歩哨には弾薬を携行させるものとする。」と定めている。
^ 近隣の中規模駐屯地より人員の派遣を受けて編成されている。例としては普通科連隊や特科連隊や施設大隊等から数名から10名程度の人員派遣を受けて、交代で警衛勤務に就く場合もある
^ この場合の外部とは民間の警備会社や警備担当として採用された防衛事務官である。