馬主
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この項目「馬主」は加筆依頼に出されており、内容をより充実させるために次の点に関する加筆が求められています。
加筆の要点 - 規約・規定に関する加筆(日本の中央競馬以外も含む)
(貼付後はWikipedia:加筆依頼のページに依頼内容を記述してください。記述が無いとタグは除去されます)
(2019年5月)

馬主(うまぬし、ばぬし、ばしゅ[1])とは、広義ではウマ(馬)を所有する人を指す。

本項では主に競走馬を所有している法人組合について触れる。
概要

この節は検証可能参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方
出典検索?: "馬主" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2022年9月)

馬主として活動するためには各競馬主催者による馬主登録が必要である。また、中央競馬地方競馬、両方に競走馬を所有している馬主も少なからず存在する。

日本では競走馬がレースで8着以内に入れば賞金を獲得するが、その賞金の10%が調教師、騎乗した騎手厩務員に5%ずつ[注釈 1]がそれぞれ進上金として配分され、残りの80%が馬主の収入となる。ただし障害競走では騎手の取り分は7%に引き上げられ、代わりに馬主の取り分は78%に下がる。

また、自ら所有することを目的として競走馬の生産を行う生産者のことを「オーナーブリーダー」という。

日本における愛馬会法人や競走馬生産牧場など別途規定が設けられているものもあるが、基本的に馬主として登録し活動するためには基本的に一定規模の資産と年収が必要であり、馬主になるにあたっては審査に合格しなければならず、また実際に経費面を考えれば一定の剰余資産が無ければ馬主業は安定して務まらない。そのため、特に個人馬主においては馬主であるということが一種の社会的なステータスとしての意味を持つことも珍しくない。

他方、いわゆる一口馬主は、愛馬会法人に出資して出資比率に応じた経済的負担を負い、その出資した競走馬の獲得した賞金に応じて分配を受ける関係というだけであって、正確には馬主ではない。
中央競馬における馬主

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馬主の種類

個人馬主

軽種馬生産個人馬主

本邦外居住者個人馬主(
2009年秋より)

法人馬主

軽種馬生産法人馬主

組合馬主(法人格なき組合・2001年秋より)

登録審査基準

中央競馬の馬主は、日本中央競馬会を通して馬主申請を行う。
登録ができない者

成年被後見人又は被保佐人欠格条項とする規定については、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。

中央競馬会競馬施行規則第7条第1号?第13号が掲げる欠格事項は以下の通り[2]

精神の機能の障害により競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられた者[注釈 2]

競馬法日本中央競馬会法自転車競技法小型自動車競走法モーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者

競馬関与禁止者、競馬関与停止者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

JRAの役員・職員

JRA経営委員会の委員

調教師騎手調教助手、騎手候補者、厩務員

馬主登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者

競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由のある者

住民基本台帳に記録されていない者

外国人である場合には、外国人登録法に規定する登録原票に登録のない者(本邦外居住者。2009年秋より条件付で認可)

個人馬主の審査基準(2013年以降は要件が緩和される)


年間所得額が2年連続1800万円以上→2013年からは2年連続1700万円以上[3]。なお、年間所得額には、一時的に得た所得(株式の売却等)や競馬に関する所得(地方競馬の賞金等)は含まれない[3]

資産額が9000万円以上→2013年からは7500万円以上[3]。資産に含まれるのは、本人名義の不動産、預貯金、有価証券(投資信託、債券等を含む)のみである[3]。保険証券、ゴルフ会員権、海外に所在する不動産、書画骨董等は資産に含まれず、負債は資産分から差し引かれる[3]

軽種馬生産個人馬主の審査基準


年間所得額が2年連続1100万円以上、資産額は問わない

牧場規模15ha以上(うち自己所有7.5ha以上)
(北海道以外の地区は牧場規模要件は半減)

自己所有繁殖牝馬6頭以上

2年以上の軽種馬生産実績と生産馬売却実績

本邦外居住者個人馬主の審査基準(2009年秋導入)


年間所得額が2年連続1800万円以上→2013年からは1700万円以上

資産額が9000万円以上→2013年からは7500万円以上

海外において馬主として1年以上活動実績のあること

馬主に係る事務を代行するため、国内に居住する「連絡責任者」を置くことができる者

法人馬主の審査基準


法人については資本金1000万円以上であること[3]

法人代表者については、資本金または出資額の50%以上を出資しており[3]、年間所得額が2年連続1700万円以上[3]、かつ資産額が7500万円以上[3]

代表者が中央競馬の個人馬主資格を有していること[3](この個人馬主資格は後に抹消される[3]

代表者は中央競馬会競馬施行規則第7条第1号?第13号が掲げる欠格事項に、代表者以外の役員は中央競馬会競馬施行規則第7条第14号が掲げる欠格事項に、それぞれ該当しないこと[3]

軽種馬生産法人馬主の審査基準


法人については資本金1000万円以上で代表者が50%以上出資し、過去2年黒字決算

法人代表者については年間所得額が2年連続1100万円以上、資産額は問わない

牧場規模15ha以上(うち自己所有7.5ha以上)
(北海道以外の地区は牧場規模要件は半減)

自己所有繁殖牝馬6頭以上

2年以上の軽種馬生産実績と生産馬売却実績

法人代表者が軽種馬生産に従事していること

代表者の個人馬主資格の有無は問わない(個人馬主資格を有していた場合は後に抹消される)

組合馬主の審査基準


組合員数が3名以上10名以下であり[3]民法667条で規定された「組合契約」を組合員間で交わしていること[3]


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