養護老人ホーム
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この項目では、日本の老人福祉法に定める老人福祉施設について説明しています。各国の高齢者施設については「高齢者施設」をご覧ください。

老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉法昭和38年法律第133号)を根拠として老人福祉を行う施設のことである。具体的には、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターである(第5条の3)。目次

1 種類

2 第三者評価

3 脚注

4 関連項目

5 外部リンク

種類
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、以下の通り(老人福祉法施行令第8条)。

行政の措置によって通わせる者(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)。

介護保険法その他の政令で利用を認められた者。

老人短期入所施設
老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、以下の通り(老人福祉法施行令第9条)。

行政の措置によって通わせる者(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)。

介護保険法その他の政令で利用を認められた者。

養護老人ホーム
行政による入所措置施設。主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。 特別養護老人ホームと違い介護保険施設では無いため、入所申込は市町村に対して行う。
特別養護老人ホーム介護老人福祉施設
対象となる高齢者は老人福祉法施行令第10条に定められる。

介護保険法その他の政令で利用を認められた者。

また行政による入所措置対象である。身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ介護保険法による施設への入所が困難な老人を対象とする。

軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、60歳以上の者を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。食事サービスのあるA型、自炊を前提とするB型、食事や生活介護などが付帯するC型(ケアハウス)の3つの種類があり、C型の開設件数が増加している。
老人福祉センター
老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
老人介護支援センター
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
第三者評価

一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、1997年厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。

その後、2003年には以下のような形式でまとめられる。「サービスの提供過程、評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。これを踏まえ、施設、設備や人員配置などの外形的な基準については、質の低下を来たさないよう留意しつつ、弾力化を図る必要がある。

サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある[1]

又、2000年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。

社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。

2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
脚注

[脚注の使い方]
^ 『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(1998年6月)

関連項目

高齢者福祉

後期高齢者医療制度

生涯活躍のまち

CCRC(continuing care retirement community、コンティニュイング・ケア・リタイアメント・コミュニティ)

外部リンク

独立行政法人
福祉医療機構. “ ⇒福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)”. 2011年12月9日閲覧。

“ ⇒公益社団法人 全国老人福祉施設協議会”. 2011年12月9日閲覧。

介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」[リンク切れ] - 全国約19万か所の介護サービス事業所の情報を見られる厚生労働省の検索サイト

この項目は、社会科学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めていますPJ:社会科学)。


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