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養成施設(ようせいしせつ)とは、職業人や職能者、人材等を育成・養成する施設に用いられることが多い名称である。他に用いられることが多い名称として、養成機関(ようせいきかん)や養成所(ようせいじょ)などがある。
「養成施設」、「養成機関」、「養成所」という名称自体には法令の定めがなく、法令による名称の使用制限もない。しかし、資格等の取得に関連して、法令により養成施設等が規定されているものがある。(例:保育士を取得するための指定保育士養成施設が児童福祉法に規定されている)
法令の定めがない施設の場合は、様々な設置者が様々な目的で設置している。例えば、芸能事務所や制作プロダクションなどが俳優や声優の養成を目的として設置する俳優養成所や声優養成所では、俳優や声優としての知識・演技力を教授している。これらの養成所は学校教育法に規定された施設ではないため、卒業しても学歴には該当せず、また、職歴にも該当しない場合もあり、履歴書には記載されないことがほとんどである。但し、芸歴には該当し、個々の公開プロフィールなどには記載されることが多い。 法的には、各省庁に申請し、免許取得に際して試験の一部免除、あるいは全てが免除となるカリキュラムを認定されたカリキュラム、あるいは、その科目を実施している施設である。 日本においては、広義の意味として、幹部養成施設などの職層に対する訓練を行う施設や、情報処理技能者養成施設のように職域(いわゆるテクニシャンの養成)に対する訓練を行う施設、タレント養成学校など職業人の育成に関する私塾等においても用いる場合がある。 狭義の免許取得に際して試験の一部免除、あるいは全てが免除となるカリキュラムをもつ養成施設には、学校教育法に定める高等学校、大学(短期大学を含む)、専修学校、各種学校、職業能力開発促進法に定める職業訓練施設、各省庁や独立行政法人が設置する省庁大学校、都道府県が持つ農業大学校等がある。
日本
法令に定めがある施設と取得可能な資格
養成施設
鍼灸養成施設 - あん摩マッサージ指圧師(あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則)
鍼灸養成施設 - きゅう師(あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則)
鍼灸養成施設 - はり師(あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則)
調理師養成施設 - 調理師(調理師法施行規則
美容師養成施設 - 美容師(美容師養成施設指定規則)
理容師養成施設 - 理容師(理容師養成施設指定規則)
栄養士養成施設 - 栄養士(栄養士法施行規則)
柔道整復師養成施設 - 柔道整復師(柔道整復師学校養成施設指定規則)
指定保育士養成施設 - 保育士(児童福祉法第18条の6第1号)
介護福祉士養成施設 - 介護福祉士(社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則)
社会福祉士養成施設 - 社会福祉士(社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則)
管理栄養士養成施設 - 管理栄養士(管理栄養士学校指定規則)
登録水先人養成施設 - 水先人(登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令)
製菓衛生師養成施設 - 製菓衛生師(製菓衛生師法施行規則)
自動車整備士養成施設 - 自動車整備士(道路運送車両法第55条第3項)
測量士補養成施設 - 測量士(測量法 昭和二十四年法律第百八十八号 第五十条第三号 の登録を受けた養成施設をいう。測量法施行規則(昭和二十四年九月一日建設省令第十六号)最終改正:平成二〇年三月二七日国土交通省令第一一号では、第九条の二以降に、養成施設登録の申請に関する事項が定められている)
電気工事士養成施設 - 第二種電気工事士(電気工事士法施行規則3条の2)
精神保健福祉士養成施設 - 精神保健福祉士(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則)
理学療法士作業療法士養成施設 - 作業療法士(理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則)
理学療法士作業療法士養成施設 - 理学療法士(理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則)
食品衛生管理者・食品衛生監視員養成施設 - 食品衛生管理者・食品衛生監視員(食品衛生法)