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食糧管理制度(しょくりょうかんりせいど)とは、日本における主食である米や麦などの食糧の価格や供給等を、日本国政府が管理する制度をいう。
1942年(昭和17年)2月21日制定の食糧管理法(いわゆる食管法)に基づき創設された。同法は1995年(平成7年)に廃止され、代わりに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)が制定されたことを受け、食糧管理制度の呼称も食糧制度と改められた。また、2004年(平成16年)には、その食糧法に大幅な改正がなされるなど、制度の内容は時代と共に大きく変化してきている。 1915年1月25日、「米価調節令」が公布された(勅令)。これにより米価低落防止のために大蔵大臣は必要に応じて米の買入れ、交換、売渡しをし得る。3月10日-5月10日、正米30万石を買上げるが効果は少ない。1918年4月25日、同令廃止公布(勅令)。政府による食糧流通への介入は1921年(大正10年)4月4日、原内閣時に公布施行された「米穀法
食糧管理法以前
1931年に改正がなされ3月31日公布、7月1日施行、売買に際し米価の最高価格及び最低価格を定め、米穀の輸出入を許可制とした。この法律は1933年(昭和8年)3月29日公布、11月1日施行の「米穀統制法」に発展し、以降政府は公定した最高価格・最低価格に基づき買入・売渡を無制限に行い、輸出入制限を常時実施するようになった。
1936年(昭和11年)には補完的法律として「米穀自治管理法」が5月28日公布、9月20日施行され、管理委員会が定めた一定数量の米の強制貯蓄を生産者側に課すことで過剰米の統制が行われた。その上で公定の最低価格を割る場合は産業組合が自治的に過剰米を統制する仕組み。当時の背景としては、軍拡により重工業が発展し全工業生産額の過半数を突破する一方で、食糧安定供給を図るべく農工間の格差解消を行う方針であった。つまり米の供給高と需要高を一致させることで高米価を維持するということだが、却って米穀業者の反感を買うこととなった。
これらの法整備により、結果的に米穀取引所の取引量が急減し、1939年(昭和14年)には「米穀配給統制法」(4月12日公布)により取引所は廃止され、代替として半官半民の日本米穀株式会社が7月25日設立された。米価低下の一要因である台湾米の移出は、日本米穀が管理を実施。同時に米の先物取引は戦時下で一時廃止され、集荷機構は一元化され、後の米穀供出制や米穀配給通帳制を実施する上で、政府の権限が強化された。また米穀の卸売商や小売商は、許可制及び組合服従化され、流通販売に至るまで統制が強化された。食糧管理制度の先駆となる「米穀管理制度」はここに始まった。1939年8月25日、第4条を発動し、最高販売価格1石38円を公定、8月26日実施した。 米穀統制法・米穀配給統制法を発展させ、1942年(昭和17年)の東條内閣時に食糧管理法が制定された。2月21日公布、7月1日一部施行。米穀に加え主要食糧の生産・流通・消費にわたって政府が介入して管理するというものであり、目的は食糧の需給と価格の安定である。供出価格及び供出数量は政府によって決定される。1942年9月1日、日本米穀など5団体を吸収し中央食糧営団が設立され、10月-12月各府県に地方食糧営団が設立された。 当初の対象となったのは米の他、はだか麦・大麦・小麦などの麦類である。生産者は自家保有量以外を公定価格で供出し、政府は米穀配給通帳に基づき消費者へと配給する。加工・管理は食糧営団が行う。これ以外の流通は一切認められず刑罰規定もあったものの、実際には闇市での取引が行われていた。米穀需給調節特別会計は食糧管理特別会計(食管会計)に発展し、管理業務の経理を実施。
食糧管理法(昭和17年2月21日法律第40号 )
戦後の食糧管理制度変遷大宮駅での闇米の取引現場(1953年)
3月3日には物価統制令が公布施行されたが、価格設定がインフレーションに合わせ非常に高かったため、都市部住民の生活は窮乏を極め、5月1日に復活メーデーが開かれた後、5月19日には飯米獲得人民大会が皇居前広場で開かれ、労働組合員や日本共産党の党員を中心に約25万人が抗議を行った(食糧メーデー)。