食糧管理制度
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

食糧管理制度(しょくりょうかんりせいど)とは、日本における主食であるなどの食糧の価格や供給等を、日本国政府が管理する制度をいう。

1942年昭和17年)2月21日制定の食糧管理法(いわゆる食管法)に基づき創設された。同法は1995年平成7年)に廃止され、代わりに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)が制定されたことを受け、食糧管理制度の呼称も食糧制度と改められた。また、2004年(平成16年)には、その食糧法に大幅な改正がなされるなど、制度の内容は時代と共に大きく変化してきている。
食糧管理法以前

1915年1月25日、「米価調節令」が公布された(勅令)。これにより米価低落防止のために大蔵大臣は必要に応じて米の買入れ、交換、売渡しをし得る。3月10日-5月10日、正米30万石を買上げるが効果は少ない。1918年4月25日、同令廃止公布(勅令)。政府による食糧流通への介入は1921年大正10年)4月4日原内閣時に公布施行された「米穀法」に始まる。1918年米騒動ないし第一次世界大戦後米価は不安定な状態にあり、急変動を抑えるために政府による米の買入・売渡・交換・加工・貯蔵について定めた。また米穀の輸入税増減や輸出入制限の設定も可能となり、特別会計として米穀需給調節特別会計が創設された。

1931年に改正がなされ3月31日公布、7月1日施行、売買に際し米価の最高価格及び最低価格を定め、米穀の輸出入を許可制とした。この法律は1933年(昭和8年)3月29日公布、11月1日施行の「米穀統制法」に発展し、以降政府は公定した最高価格・最低価格に基づき買入・売渡を無制限に行い、輸出入制限を常時実施するようになった。

1936年(昭和11年)には補完的法律として「米穀自治管理法」が5月28日公布、9月20日施行され、管理委員会が定めた一定数量の米の強制貯蓄を生産者側に課すことで過剰米の統制が行われた。その上で公定の最低価格を割る場合は産業組合が自治的に過剰米を統制する仕組み。当時の背景としては、軍拡により重工業が発展し全工業生産額の過半数を突破する一方で、食糧安定供給を図るべく農工間の格差解消を行う方針であった。つまり米の供給高と需要高を一致させることで高米価を維持するということだが、却って米穀業者の反感を買うこととなった。

これらの法整備により、結果的に米穀取引所の取引量が急減し、1939年(昭和14年)には「米穀配給統制法」(4月12日公布)により取引所は廃止され、代替として半官半民の日本米穀株式会社が7月25日設立された。米価低下の一要因である台湾米の移出は、日本米穀が管理を実施。同時に米の先物取引は戦時下で一時廃止され、集荷機構は一元化され、後の米穀供出制や米穀配給通帳制を実施する上で、政府の権限が強化された。また米穀の卸売商や小売商は、許可制及び組合服従化され、流通販売に至るまで統制が強化された。食糧管理制度の先駆となる「米穀管理制度」はここに始まった。1939年8月25日、第4条を発動し、最高販売価格1石38円を公定、8月26日実施した。
食糧管理法(昭和17年2月21日法律第40号 )

米穀統制法・米穀配給統制法を発展させ、1942年(昭和17年)の東條内閣時に食糧管理法が制定された。2月21日公布、7月1日一部施行。米穀に加え主要食糧の生産・流通・消費にわたって政府が介入して管理するというものであり、目的は食糧の需給と価格の安定である。供出価格及び供出数量は政府によって決定される。1942年9月1日、日本米穀など5団体を吸収し中央食糧営団が設立され、10月-12月各府県に地方食糧営団が設立された。

当初の対象となったのは米の他、はだか麦・大麦・小麦などの麦類である。生産者は自家保有量以外を公定価格で供出し、政府は米穀配給通帳に基づき消費者へと配給する。加工・管理は食糧営団が行う。これ以外の流通は一切認められず刑罰規定もあったものの、実際には闇市での取引が行われていた。米穀需給調節特別会計は食糧管理特別会計(食管会計)に発展し、管理業務の経理を実施。
戦後の食糧管理制度変遷大宮駅での闇米の取引現場(1953年)

終戦直後は農業生産力が低下している上に悪天候も重なり、1945年(昭和20年)11月1日には、餓死対策国民大会が日比谷公園で開かれるなど、食糧供給状況は深刻を極めた。これに対処するため1946年2月17日幣原内閣は臨時に食糧緊急措置令(緊急勅令)を制定し、強権的に供出と米価値上げを促したが、大多数の農民や組合の反感を買い、効果はほとんど無かった。

3月3日には物価統制令が公布施行されたが、価格設定がインフレーションに合わせ非常に高かったため、都市部住民の生活は窮乏を極め、5月1日に復活メーデーが開かれた後、5月19日には飯米獲得人民大会が皇居前広場で開かれ、労働組合員や日本共産党の党員を中心に約25万人が抗議を行った(食糧メーデー)。翌1947年12月30日、初の食糧管理法改正により、対象となる食糧に馬鈴薯・甘藷・雑穀が加えられた。また1947年12月30日食糧管理法改正公布により食糧営団に変わり食糧配給公団設立が規定され、1948年2月20日発足し、復興金融金庫より運営資金を借り入れ引き続き配給を行った。

ガリオア資金の計上により輸入食糧の補給が始まり、その後1948年7月20日に食糧確保臨時措置法が公布施行された。農林大臣は都道府県知事の意見に基づき農業計画で義務となる売渡数量を定め、これにより都道府県知事は市町村別の農業計画を定め、その指示で市町村長が生産者別の農業計画を定め指示するという内容であり、議決機関として政府に中央農業調整審議会、都道府県・市町村に農業調整委員会が設置された。

1949年6月25日には、三度目の食糧管理法改正により、食糧配給に関しても農林大臣の配給計画のもとで進められることとなり、農林省の外局として食糧庁が設置された。これらの体系整備により、供出制度は根本的に変わり、食糧不足は緩和され、経済安定九原則のもと、インフレーションも収束へ向かった。こうして1950年3月31日、四度目の食糧管理法改正で芋類は主要穀物の対象から外された。そして指定卸売業者や指定小売業者を通じた販売体制になったため、食糧配給公団は1951年に解散した。

1951年7月27日、農相根本龍太郎は記者会見で、1952年産米より統制撤廃を考慮と言明し、米穀統制撤廃問題がおこった。9月29日、政府に売り渡すべき1951年産米に関する政令公布(事後割当制)。11月6日、政府は、米の統制撤廃延期を声明(GHQは統制撤廃方針を了解せず、事実上白紙還元)。

その2年後の1952年5月29日には、五度目の食糧管理法改正公布(6月1日施行)で雑穀が外され、麦類は最低価格・最高価格の範囲内に価格を安定させる間接統制へと移行。一方で、米は生産者米価と消費者米価の二重価格制を採用し、消費者となる都市労働者の賃金を勘案して生産者米価を決定するようになったが、これが後の食管会計の赤字を引き起こすこととなる。その後1955年より、米は従来の割当供出制から予約売渡制(収穫前に売渡予定数量を申し込み売渡後清算を行う)へと移行し、供出制度は廃止された。
食糧管理制度が要因となった事件・暴動

坂町事件

七条警察署襲撃事件

富山駅前派出所襲撃事件

食糧管理制度の役割の変化

前述の通り、食糧管理制度は農工間の格差是正のため経済成長に合わせ食糧の高価格維持を戦後も続けていたが、その必要性は徐々に薄れていった。1955年以降は米の大豊作が続くようになり、米価はこれ以上引き上げず現状維持をするという潮流に変わっていった。1960年には生産者価格決定が生産費・所得補償方式となった。

また一方で、食生活の欧米化も相まって米の需要が落ち着くようになったにも拘わらず、特に品種改良や機械化の技術進歩により、北海道や北東北周辺で農業生産を拡大し続けたため、米の自給率が100%を突破した1967年以降は、過剰米(コメ余り)が出始めた。以降急激に大量の古米や古古米が余り、処分されるものも出ていたため60年代末には既に大きな問題となっていた。

食管会計は赤字がかさんだため、1969年には消費者の嗜好も考慮し、自主流通米制度(じしゅりゅうつうまいせいど)を発足させ、一部の良質な米に限り政府を通さず、直接卸売業者などへ販売することを認めた。


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