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やノートページでの議論にご協力ください。食品添加物(しょくひんてんかぶつ、英語: food additives)とは、食品製造の際に添加する物質のこと。広義には食品包装に使われる樹脂などを、間接食品添加物として扱う場合がある。
主な用途
食品の製造や加工のために必要な製造用剤【例】豆腐を固める凝固剤(にがり MgCl)、小麦粉から麺を作る時に加えるかんすい(鹹水)、ビールなどの濾過の際に使用する活性炭など
食品の風味や外観、色合いを良くするための甘味料、着色料、香料など
食品の腐敗・変質を遅らせて保存性を良くする保存料、酸化防止剤など
食品の栄養成分を強化する栄養強化剤
また、化学合成によるものと、そうでないものに分類される。 1956年、WHO(世界保健機関)は、JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
天然の動植物から化学合成ではない加工によって作るもの
化学合成で作られるもの
天然に存在する化学合成物(ビタミンなど)
天然に存在しない化学合成物(コールタールから作られるタール色素など)
国際機関
1962年にコーデックス委員会((FAO/WHO合同食品規格委員会、CAC: Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission) が設立され、食品の国際的な規格を策定している。
・暫定ADI (Temporary ADI)
追加データが得られるまでの期間、暫定的に設定されたADI。安全係数は通常大きく設定されている。
例)流動パラフィン
・ADI を特定しない (Not specified)又は制限しない (Not limited)
摂取量の上限値を数値で明確に定めないADI は、極めて毒性の低い物質に限られるもので、食品中に常在する成分、又は食品とみなし得るもの若しくはヒトの通常の代謝物とみなし得るものに設定される。入手(化学的な、生物学的及び毒性学上の)データにより、目的とする効果を得るために必要な量でのその物質の使用、及び食品中に存在するものからもたらされる当該物質の毎日の摂取が、健康に危害をもたらさないことが示されている。この理由及び個々の評価で示した理由に基づき、mg/kg/日でADI を設定する必要がないと考えられる。
例)L?アスコルビン酸、炭酸カルシウム、グルタミン酸ナトリウム
・ADI 設定せず (No ADI allocated)
(a) データが十分になく未評価の場合、
(b) JECFA 求めた追加データが提供されなかった場合
(c) 安全性許価の結果、食品添加物としての使用は不適当とされた場合
などにこの用語が用いられる。(c)の場合、"使用禁止"(Not to be used)、従来設定されていたADIが新たな毒性情報により、取消された場合、"削除" (Withdrawn)の用語が用いられる。
例)金(金属)
・現在の使用を認める (Acceptable)
現在の特定用途(及び摂取量下での)使用は毒性学的に問題がないと考えられる場合に用いられる。
例)アセトアルデヒド、DL?アラニン
・LGMP (Limited by Good Manufacturing Practice)
当該食品添加物の食品への使用は、技術上、官能上又は他の理由からおのずから制限される。したがって、当該添加物は最大限度値設定の対象とする必要はない。
例)エタノール
・Group ADI
毒性学的に同様の作用を示す一群の化合物について、基本骨格の化合物若しくは総量で許容量を設定することにより、それら化合物の累積的な摂取を制限している一日摂取許容量。
・MTDI (最大耐容一日摂取量、Maximum Tolerable Daily Intake)
この記号は(たとえば、リン酸塩としてのリンのように)必須栄養素であり、かつ食品の中には必ず存在する成分につき記載するときに用いる。
例)ピロリン酸四カリウム、ピロリン酸ニ水素カルシウム
・PTWI (暫定週間耐容摂取量)
重金属類のような蓄積性のある化学物質(コンタミナント)の安全度を表わす。健全で栄養のある食品に必ず混在する化学物質に対するヒトの週間耐容暴露量である。
例)グルコン酸第一鉄、硫酸アルミニウムカリウム(焼ミョウバン)
日本では着色料などが古来使用されてきたが、有害性に対する認識は広く持たれていなかった[3]。それに加え明治維新以降の開国により、毒性が当時不明であった外国産の色素が多数輸入されてきた[3]。このため、1876年(明治9年)に東京府が食品へ外国製着色料を使用することを禁じ、日本の食品添加物規制が始まったとされている[3]。 その後も中毒事件が多発したこともあり、「飲食物其ノ他ノ物品取締ニ関スル法律」および関連する法律が1900年(明治33年)からの数年間に公布され、食品添加物関連への統括的な制限・規制が始まった[3]。しかしながら、その後もサッカリン、ズルチンなどの有害指定された甘味料の不正利用は続き、第二次世界大戦中には一部使用が解禁されている[3]。また防腐剤としては、サリチル酸、ナフトール、亜硝酸等に関する議論が、第二次世界大戦前から続けられた[3]。 食品衛生法では、第4条第2項で「食品の製造の過程において又は加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」と定義され、種類や量が規制されている。添加物は安全が確認されたものを指定し使用できた(ポジティブリスト)。当初の使用してもいいと指定された食品添加物の数は、60種類であった。
日本
1947年、食品衛生法が制定される。
1957年、1955年に起こった森永ヒ素ミルク中毒事件によって食品衛生法が見直され、化学合成されたものは指定したもの以外に添加できないこととなった。こうして、1960年代まで指定添加物が急増していき、その数は350程度となった。
1969年、合成甘味料のチクロに発がん性が見つかり指定を取り消された。※日米以外では追試の結果、無害として使用が再開されている。
1974年、合成保存料のフリルフラマイド(AF2)に発がん性が見つかり指定を取り消された。
1991年、物質名の表示の義務付け。
1995年、天然由来の添加物も指定制となる。しかし、天然由来の添加物は安全性が評価されずに既存添加物と分類された。
1998年、「既存添加物の安全性評価に関する研究調査(平成8年度調査)」[4]によって、既存天然添加物489品目のうち、139品目に速やかな調査が求められるが残りは安全性が高いものであると結論された。以降、安全性の報告が継続される。
2000年、「既存添加物の安全性評価に関する研究調査(平成11年度調査)」[5]。