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飛び級(とびきゅう)・飛び入学(とびにゅうがく)とは、学年制や等級制をとっている学校で、1学年・1等級以上を飛び越して上の学年・等級または上の学校に移ることである。就学経験のない者が小学2年以上の学年・学校に入学する「中途入学(ちゅうとにゅうがく)」を含む概念である。 学年制や等級制をとっている学校で、1学年・1等級以上を飛び越して卒業を認定される場合は、早期卒業(そうきそつぎょう)と呼ばれる。 早期教育・エリート教育・ギフテッド教育の制度にはいくつかの種類があるが、飛び級は生徒を単純に上の学年に移すだけで済むので、学校側の負担がほとんどないのが利点である。学生の側にも、学費が節約できるという経済面での利点がある。 飛び級の対義語は「通常の進級」または「原級留置(留年)」で、飛び入学の対義語は「現役生」または「過年度卒業者の入学」である。 年齢所属可能な学年・学校 日本における飛び級・飛び入学は修得主義 また、実務上はその年齢で所属できる標準的な学年上限が定められている。飛び級・飛び入学は、それを超えるものと、超えないものに分けることができる。例えば、中学1年生が学年末に中学2年を飛び超して中学3年に進級するという場合、中学1年の4月1日時点で12歳であればそれは年齢による標準的な学年上限を飛び超える飛び級であり、13歳以上であればそれは年齢による標準的な学年上限を飛び超えない飛び級である。 過年度生については年齢主義を超えない範囲で飛び級させることは可能である。高等学校以下の学校(小学校・中学校の義務教育9年間および高等学校など3年間)では、「生徒は平等に扱わなければならない」という観点から、いかに優秀であろうと年齢による標準的な学年上限を飛び超える飛び級は絶対に認められない。 逆に、原級留置(留年)や就学猶予や過年度生(浪人など)も稀で、仮に自主的な原級留置を希望しても、よほどのことがない限りほとんど進級させられる。一方、大学(学部・大学院)では限定的に、年齢による標準的な学年上限を飛び超える飛び級・飛び入学も行なわれている。 日本の学校制度では小・中学校の義務教育においては「年齢相当学年(年齢主義と課程主義を参照)」を上回る学年への在籍は認められていないため、早期教育や英才教育を目的として飛び級を実施することは認められていない。学年制を敷く高校においても同様であり、その年齢で所属可能な最高学年を上回ることはできない。 ただし学籍の変動がないまま、実質的に上の学年で授業が行なわれるという運用がなされる場合もある。例えば、江戸川学園取手中学校・高等学校では、成績優秀者は特定教科のみ飛び級をして在籍学年はそのままで1年上の学年で授業を受けることができる。 教育改革に伴い英才教育としての飛び級制度の導入が議論されているが、高校以上の学校においては文部省令で年齢の下限が決まっているので文部科学省のみの判断で年齢を引き下げることができる(なお、年齢の上限は省令等で定められていない)。小・中学校の義務教育では教育基本法・学校教育法により学齢と修業年限が決まっているので、飛び級制度の導入には法改正が必要であり、また学校教育法に規定される義務教育学校への就学猶予も健常者に事実上運用されないので、上級学校への早期就学の場合も法運用の改定が必要である。 なお、学齢に満たない子女が手違いによって小学校に就学し、そのまま標準年齢より低い年齢で在学し続けることを追認されたというケース(学齢を参照)もあったがこれは例外的なものである。 また、就学猶予と就学免除を受けて相当の年齢に達した場合は、小学1年生からではなく2年生以降に編入学できる制度もある。 中学校卒業程度認定試験の合格者は、中学校を卒業せずに高校の受験資格が付与される。ただし、15歳以上との年齢制限がある。なお、小学校を卒業せずに中学校に入学するための公的な資格試験は存在しない。ただし、特別支援学校においては小学部に一時的に編入して卒業証書をとらせるなどの方法で、夜間中学においては小学校への編入は行わずに直接入学させるなどの方法で処置をしているとされる。 正確には、修得主義に基づく早期卒業に関する制度で、飛び級ではないが、定時制高校・通信制高校における三修制と呼ばれる制度もここで記述する。 高等学校における卒業に必要な単位は74単位であり、通常の定時制高校やスクーリングを月2?3回実施する旧来型の通信制高校の教育課程では、履修できる授業時数の都合で入学から卒業まで4年以上を要するが、他の課程や異なる時間帯の授業を並行履修したり、高認や各種の検定合格で単位振り替えが認定されることで、定時制高校・通信制高校でも3年間の就学期間で卒業できる制度があり三修制と呼ばれている。三修制は現在ほぼ全ての通信制高校と一部の定時制高校で採用されている。 基本的に大学の正規課程への入学年齢は18歳以上となっているが(学校教育法第90条第1項により高等学校等を卒業。「大学受験#受験資格」を参照)、特定の分野について特に優れた資質を有する者については18歳未満でも入学ができる(同条第2項)。ただし、飛び級後大学を退学した場合は最終学歴が高校中退になり大学に入学できる資格を失い、もう一度大学に入学するためには高等学校卒業程度認定審査規則 千葉大学や名城大学などでは数学、日本体育大学などでは体育(スポーツで優れた資質をもつ者・五輪?国際大会上位入賞者)において特に才能があると感じられる高校生などを対象に試験を行ない、17歳以下の高校などの1年生及び2年生が2・3年次を履修せずに大学1年生になれる制度を導入している。ただし、高等学校での評定などにより、受験資格に制限がある場合もある。 2006年度までの累計で入学実績があるのは以上3校のみで人数は千葉大41人、名城大20人、会津大1人の計62人となっている[2]。 2005年度より成城大学、昭和女子大学、エリザベト音楽大学(設立:1948年、旧名称:広島音楽学校)が飛び入学制度による学生の受け入れを開始した。エリザベト音楽大学および成城大学では2007年度に最初の入学者があったが、昭和女子大学では現在までの入学者はない。 大学飛び入学は1997年(平成9年)に法改正により数学及び物理分野に限り解禁され、1998年(平成10年)に千葉大学が開始。2001年度(平成13年度)より全分野で解禁された。大学院のある大学のみ飛び入学を行なえる。 昭和女子大学では、附属高校の3年生のうち一部が大学で学ぶことができる。しかし学籍は高校にあり、大学では5年間学ぶことになるので、高大連携 高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定)や国際バカロレア資格などの資格の取得者が、高校卒業という学歴がないまま大学に入学することができる。ただし、高等学校卒業程度認定試験については18歳以上との年齢制限がある。[3] 1977年3月、国立大学協会第二常置委員会で、卒業所要単位数を取得済みで優秀な学生には3年次終了で大学院入学試験資格を与えることが了承された[4]。 一部の大学では、特に優秀な学生を対象に3年次卒業制度を設けている。また、一部の大学院では学部3年次修了で入学できる制度がある。この場合、大学の3年次卒業制度を併用すれば大学卒業とみなされるが制度がない場合などは中途退学の扱いになる。若年者のみならず、定年退職後に入学した人の飛び級もあるといわれる。大学院においては、修士課程・博士課程とも早期修了が可能である。 帰国生徒の場合には日本での年齢主義の「年齢相当学年」と本人の学習段階が合わないことがある。そのため日本の大部分の小中学校は年齢主義を基準としているため、学習段階よりも上の学年に所属させられること[注 2] があり、語学・学業・環境・情緒の面で児童に負担を強いるものとして問題になる場合がある。これは、英才教育としての飛び級とは性格が異なる望まない飛び級といわれる[5]。 原則的には各種通達により年齢主義による飛び級も修得主義による飛び級と同様に不可能だとされてはいるが、実態として上記のようなことも起こっている。また、自治体(各教育委員会)によって姿勢が異なるため、日本国内での転校でも転出先の年齢主義が強いと、転出に伴って飛び級や、小学校から中学校への飛び入学をさせられたり、学齢超過につき転校ができなかったりすることもある。 1947年(昭和22年)の連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の占領政策の一環として行われた学制改革以前は、ある程度制度的にも飛び級が可能であった。本来は5年制の旧制中学校から4年修了で旧制高等学校、3年制の大学予科に入学できる仕組(いわゆる四修 四修者は学力面で優越していたにもかかわらず、当時の旧制高校生の教養主義的価値観の中では体格や人格や読書量の面で侮りを受ける場合が多々あった。「何年も浪人を繰り返し、あるいは社会人生活を経て旧制高校に入学した学生ほど尊敬された」ということを旧制浦和高等学校出身の金田一春彦は自伝の中で記している。
概要
日本
飛び級なし飛び級あり
5歳以下未就学未就学
6歳小1以下小1以下
7歳小2以下小2以下
8歳小3以下小3以下
9歳小4以下小4以下
10歳小5以下小5以下
11歳小6以下小6以下
12歳中1以下中1以下
13歳中2以下中2以下
14歳中3以下中3以下
15歳高1以下高1以下
16歳高2以下高2以下
17歳高3以下大学以下
18歳大学以下大学以下
19歳大学以下大学以下
20歳大学以下大学院以下[注 1]
21歳大学以下大学院以下
22歳大学院以下大学院以下
修得主義による飛び級
高校以下
三修制
大学飛び入学(16歳から)
千葉大学は理学部および工学部および文学部に対し、当該年度の3月31日時点で満17歳以下である高校・同等学校在学者と当該年度の3月31日時点で満17歳である高認で合格点を取った人を対象に飛び入学を募集している。高校・同等学校に在学していれば出願資格を一応は満たすため、理論上は高校1年次修了後すぐの入学も可能である。一方、過年度生や原級留置経験者など、18歳以上の生徒には受験資格がない。
名城大学は理工学部数学科に対し、当該年度の4月1日時点で満17歳である高校2年次修了予定者を対象に飛び入学を募集している。過年度生や原級留置経験者など、18歳以上の生徒には受験資格がない。募集対象は3年制高校に限られており、定時制高校などによく見られる4年制高校の場合には応募資格がない。
会津大学はコンピュータ理工学及びその関連分野における研究を志す者で、高等学校第2学年に在学している者又は高等学校卒業程度認定試験合格者で3月31日において満17歳の者を対象に飛び入学を募集している。
成城大学は文芸学部英文学科に対し、高校2年次修了予定者の飛び入学を募集。年齢上限はない。
昭和女子大学は人間社会学部福祉環境学科
エリザベト音楽大学は音楽学部音楽文化学科
慶應義塾大学は、通信教育課程において10月入学者に限り約6ヶ月の飛び入学が可能である。高等学校卒業認定試験(8月)に合格後出願し(10月入学は9月10日出願締切)、入学が許可されれば事実上の飛び入学となる。
大学飛び入学(高認など)
大学早期卒業・大学院飛び入学
年齢主義による飛び級
日本における歴史
第二次世界大戦以前
1899年:中学校令(明治32年勅令第28号)
第十条 中学校ニ入学スルコトヲ得ル者ハ当該学校予科ヲ修了シタル者、国民学校初等科ヲ修了シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等ノ学力アリト認メラレタル者タルヘシ
上記の通り、中学4年修了での旧制高校入学のように勅令には明示されていない。
1899年:高等女学校令(明治32年勅令第31号)
第十条 高等女学校ニ入学スルコトヲ得ル者ハ国民学校初等科ヲ修了シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者タルヘシ
2 修業年限三箇年ノ高等女学校ニ入学スルコトヲ得ル者ハ国民学校高等科ヲ修了シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者タルヘシ
1918年:高等学校令(大正7年勅令第389号)
第十一条 高等学校尋常科ニ入学スルコトヲ得ル者ハ当該学校予科ヲ修了シタル者、尋常小学校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者トス