飛び級
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飛び級(とびきゅう)・飛び入学(とびにゅうがく)とは、学年制や等級制をとっている学校で、1学年・1等級以上を飛び越して上の学年・等級または上の学校に移ることである。就学経験のない者が小学2年以上の学年・学校に入学する「中途入学(ちゅうとにゅうがく)」を含む概念である。目次

1 概要

2 日本

2.1 修得主義による飛び級

2.1.1 高校以下

2.1.2 三修制

2.1.3 大学飛び入学(16歳から)

2.1.4 大学飛び入学(高認など)

2.1.5 大学早期卒業・大学院飛び入学


2.2 年齢主義による飛び級


3 日本における歴史

3.1 第二次世界大戦以前


4 飛び級に関する議論

5 外国

6 フィクション

7 著名な飛び級経験者

8 教育分野以外の飛び級

8.1 武道

8.2 サッカー

8.3 野球(メジャーリーグベースボール)


9 参考文献

10 脚注

11 関連項目

12 外部リンク

概要

学年制や等級制をとっている学校で、1学年・1等級以上を飛び越して卒業を認定される場合は、早期卒業(そうきそつぎょう)と呼ばれる。

早期教育エリート教育ギフテッド教育の制度にはいくつかの種類があるが、飛び級は生徒を単純に上の学年に移すだけで済むので、学校側の負担がほとんどないのが利点である。学生の側にも、学費が節約できるという経済面での利点がある。

飛び級の対義語は「通常の進級」または「原級留置(留年)」で、飛び入学の対義語は「現役生」または「過年度卒業者の入学」である。
日本

年齢所属可能な学年・学校
飛び級なし飛び級あり
5歳以下未就学未就学
6歳小1以下小1以下
7歳小2以下小2以下
8歳小3以下小3以下
9歳小4以下小4以下
10歳小5以下小5以下
11歳小6以下小6以下
12歳中1以下中1以下
13歳中2以下中2以下
14歳中3以下中3以下
15歳高1以下高1以下
16歳高2以下高2以下
17歳高3以下大学以下
18歳大学以下大学以下
19歳大学以下大学以下
20歳大学以下大学院以下
[1]
21歳大学以下大学院以下
22歳大学院以下大学院以下

日本における飛び級・飛び入学は修得主義に基づいて行なわれるものと、年齢主義に基づいて行なわれるものに分けることができる。例えば、成績優秀者が大学に17歳で入学するのは修得主義に基づく飛び入学であり、11歳の小学3年生が転校先で年齢が高いことを理由に強制的に小学6年生に編入させられるのは年齢主義に基づく飛び級である。

また、実務上はその年齢で所属できる標準的な学年上限が定められている。飛び級・飛び入学は、それを超えるものと、超えないものに分けることができる。例えば、中学1年生が学年末に中学2年を飛び超して中学3年に進級するという場合、中学1年の4月1日時点で12歳であればそれは年齢による標準的な学年上限を飛び超える飛び級であり、13歳以上であればそれは年齢による標準的な学年上限を飛び超えない飛び級である。

過年度生については年齢主義を超えない範囲で飛び級させることは可能である。高等学校以下の学校(小学校・中学校の義務教育9年間および高等学校など3年間)では、「生徒は平等に扱わなければならない」という観点から、いかに優秀であろうと年齢による標準的な学年上限を飛び超える飛び級は絶対に認められない。

逆に、原級留置(留年)や就学猶予過年度生(浪人など)も稀で、仮に自主的な原級留置を希望しても、よほどのことがない限りほとんど進級させられる。一方、大学大学院では限定的に、年齢による標準的な学年上限を飛び超える飛び級・飛び入学も行なわれている。
修得主義による飛び級
高校以下

日本の学校制度では小・中学校の義務教育においては「年齢相当学年(年齢主義と課程主義を参照)」を上回る学年への在籍は認められていないため、早期教育や英才教育を目的として飛び級を実施することは認められていない。学年制を敷く高校においても同様であり、その年齢で所属可能な最高学年を上回ることはできない。

ただし学籍の変動がないまま、実質的に上の学年で授業が行なわれるという運用がなされる場合もある。例えば、江戸川学園取手中学校・高等学校では、成績優秀者は特定教科のみ飛び級をして在籍学年はそのままで1年上の学年で授業を受けることができる。

教育改革に伴い英才教育としての飛び級制度の導入が議論されているが、高校以上の学校においては文部省令で年齢の下限が決まっているので文部科学省のみの判断で年齢を引き下げることができる(なお、年齢の上限は省令等で定められていない)。小・中学校の義務教育では教育基本法学校教育法により学齢修業年限が決まっているので、飛び級制度の導入には法改正が必要であり、また学校教育法に規定される義務教育学校への就学猶予も健常者に事実上運用されないので、上級学校への早期就学の場合も法運用の改定が必要である。


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