この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
日本の法令
通称・略称風営法・風適法・風俗営業法・
風俗営業適正化法・風営適正化法
法令番号昭和23年法律第122号
種類行政手続法
効力現行法
成立1948年7月3日
公布1948年7月10日
施行1948年9月1日
所管国家公安委員会
警察庁
(国家地方警察本部刑事部→刑事局→生活安全局)
主な内容風俗営業に対する規制・適正化
関連法令売春防止法、児童ポルノ禁止法、職業安定法、労働者派遣法、AV出演被害防止・救済法
制定時題名風俗営業取締法
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。法令番号は昭和23年法律第122号、1948年(昭和23年)7月10日に公布された。略称は.mw-parser-output ruby.large{font-size:250%}.mw-parser-output ruby.large>rt,.mw-parser-output ruby.large>rtc{font-size:.3em}.mw-parser-output ruby>rt,.mw-parser-output ruby>rtc{font-feature-settings:"ruby"1}.mw-parser-output ruby.yomigana>rt{font-feature-settings:"ruby"0}風営法(ふうえいほう)、風適法(ふうてきほう)、風俗営業法(ふうぞくえいぎょうほう)など。
主務官庁は警察庁生活安全局保安課で、厚生労働省社会・援護局総務課、内閣府男女共同参画局推進課、法務省人権擁護局調査救済課と連携して執行にあたる。 風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、年少者(18歳未満)の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。 5号営業など一部業種に、1984年の新法制定時に「対象設備の概念が不明確であり、犯罪構成要件を規則や政令等に委ねているため、罪刑法定主義に反し、違憲立法である」という批判があった[1]。 営業時間および営業区域は各都道府県の条例で定められることになっており[2]、地域によっては祭礼等で営業時間の延長が公安委員会によって認められている。 例として、石川県のパチンコ店は4月から5月のゴールデンウィーク、6月の金沢百万石まつりの期間中(金沢市内に限る)、8月の旧盆、12月21日から1月10日、はそれぞれの期間で午前1時までの営業が認められている[3]。三重県は12月31日から1月1日にかけて終夜営業が認められている[4]。 法第40条が定める『全国風俗環境浄化協会』は、全国防犯協会連合会である。 @media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}本法律は性風俗関連特殊営業の範疇を「異性を相手にした性的サービスを行う店」としているため、同性相手の性的サービスを行う店は対象に含まれず、戸籍上男性のニューハーフが男性客を相手にする場合は対象外で[5]、JKビジネスも本法律の対象外である。[要検証 – ノート] 第2条において定義している。店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。
歴史
1948年 - 「風俗営業取締法」として制定
1954年 - 風俗営業に「パチンコ店」を追加
1955年 - 玉突場(ビリヤード)を、風俗営業取締法の取締りから除外
1959年4月1日 - 「風俗営業等取締法」に題名改正
1966年 - トルコ風呂(現ソープランド)が、同法の規制対象となる。
1984年8月14日 - 大幅改正(1985年2月13日施行)
題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改正。営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象となる。この影響でノーパン喫茶が姿を消す。
麻雀店などを対象に遊技の結果に応じた賞品の提供や換金が禁止されたことにより、賞品を介した賭博が禁止となった。
1998年5月 - 大幅改正(一部の規定を除き1999年4月施行)
出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルトビデオ送信営業が届出対象となる。
デリバリーヘルスの解禁となった。
社交ダンスが一定の条件下で規制除外となった。
2005年11月 - 大幅改正(一部の規定を除き2006年5月1日施行)
罰則強化
公安委員会に営業届を行い、届出確認書を店に備え、客や警察など関係者から提示を求められたら、直ちにそれを提示しなければならない。
営業に関し、客引きをすること、そのために人の前に立ちふさがる・つきまとうなどの行為も禁止。
派遣型ファッションヘルス(デリヘル)やSMクラブに関しては、受付所は店舗とみなされ、住所などの公安委員会への届出が必要となり、営業禁止区域内にある施設は、摘発対象となる。
2015年6月 - 大幅改正(一部の規定を除き2016年6月23日施行)
ダンスやディスコが風俗営業の構成要件から外れ、以下のように変更される。
1号営業(キャバレー)と2号営業(クラブ・ホストクラブ、キャバクラなど)が新1号営業として統合される。
3号営業(ダンス飲食店)と4号営業(ダンスホール)の規定が廃止。3号営業のうち低照度(10ルクス以下)で営業する店舗のみ「低照度飲食店」として、引き続き風俗営業の許可対象となる。深夜に酒類を提供する場合は、後述の「特定遊興飲食店営業」の対象となる。
5 - 8号営業が新2 - 5号営業となる。
「特定遊興飲食店営業」の規定が追加。深夜に客に遊興をさせ、アルコール飲料を提供する営業が対象となる。
風俗営業における日の出営業の開始時刻が「日の出」から「午前6時」に変更された。
概要
対象
風俗営業接待営業第1号営業店が林立する大阪府北新地「風俗営業」を参照