領海及び接続水域に関する法律
日本の法令
通称・略称領海法
法令番号昭和52年5月2日法律第30号
効力現行法
主な内容領海の範囲と接続水域について
関連法令排他的経済水域法、領海外国船舶航行法
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領海及び接続水域に関する法律(りょうかいおよびせつぞくすいいきにかんするほうりつ)は、領海の範囲と接続水域について定める日本の法律。略称領海法。 全5条および附則からなる。 領海を原則として基線から12海里(約22.2km)の海域と規定している(第1条第1項)。ただし宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道
概要
関連項目
領海及び接続水域に関する条約
領海
外部リンク
⇒特定海域(海上保安庁海洋情報部)
更新日時:2019年7月9日(火)05:23
取得日時:2020/01/06 22:43