この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
預金保険機構
Deposit Insurance Corporation of Japan
東京事務所が入居する大手町フィナンシャルシティグランキューブ
団体種類認可法人
設立1971年7月1日[1]
所在地東京事務所:東京都千代田区有楽町1-9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ 13階
.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}北緯35度41分18.07秒 東経139度45分52.99秒 / 北緯35.6883528度 東経139.7647194度 / 35.6883528; 139.7647194
預金保険機構(よきんほけんきこう、英: Deposit Insurance Corporation of Japan、略称:DIC)は、日本の預金保険法に基づく認可法人。1971年7月1日、アメリカ合衆国における連邦預金保険公社(FDIC)をモデルに設立された。預金保険を提供する等、預金者等の保護と信用秩序の維持を主な目的とする。補償額もほぼ同様の預金者1人当たり1,000万円(FDICは25万米ドル)。金融機関の顧客は、補償額上限超過部分の預金については信用リスクが存在するため必要に応じて金融機関に対する信用調査の手数をかける必要があるが、補償額内の預金については、信用リスクが存在しないため、金融機関に対する信用調査の手数をかけずに預金できる効果がある。政府と日本銀行と民間金融機関全体がほぼ同じ割合で出資している。1996年までは日本銀行副総裁が理事長を兼務していた。
保護対象
銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
信用金庫
信用協同組合
労働金庫
信用金庫連合会(信金中央金庫)
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(全国信用協同組合連合会)
労働金庫連合会
株式会社商工組合中央金庫
農林中央金庫、農業協同組合等は含まれず、別の農水産業協同組合貯金保険法を根拠法とする農水産業協同組合貯金保険機構によって保護される。
郵便貯金のうち郵政管理・支援機構が承継した定期性郵便貯金については政府保証が継続する。また、日本政策投資銀行等政府系金融機関[注釈 1]及び外国銀行の在日支店、日本に本店を置く銀行の外国支店については保証の対象外である。 預金保険以降の業務は、以下の4つの内容に分けられる。 日本の金融機関で預金保険が使用される枠組は、預金保険機構が預金者に保険金を支払い、一定額までの預金を保護する「保険金支払方式 (ペイオフ)」と、「資金援助方式」の2つがある。 保険金支払い方式は、預金保険機構が(預金)保険金で支払いを行う方式である。 保険事故には以下のものがある。 1986年の改正預金保険法で導入された、破綻金融機関での取引(預金・正常債権)やそれに関わる事業を受け皿金融機関へ譲渡させる形式である。 金融庁(旧大蔵省→1998年に金融再生委員会へ委譲)の判断により、破綻した金融機関に対して金融整理管財人を送り込み、救済金融機関(いわゆる受け皿金融機関)を選定し、預金保険コスト範囲内の資金援助や不良債権の買い取りを行う。そして整理回収機構へ不良債権を譲渡させ、健全資産の受け皿金融機関への譲渡を行うことで預金者の保護をはかる形式である。救済金融機関がただちに選定できない場合は承継銀行を設立し、再承継金融機関を選定となる。
業務
破綻が起きた際に迅速に対応出来るようにする為の取り組み
破綻時の処理
破綻処理後の回収・責任追及
健全状態の金融機関に対する資金補強
金融機関の破綻処理 ⇒www.dic.go.jp- 預金保険制度の解説 も参照
保険金支払い方式
預金の保護が行われるのはペイオフコスト内 (名寄せ、融資の相殺がされた上で、1人あたり普通預金等の1000万円以内。決済用預金は全額) であり、それを越えた分は民事再生法等の倒産法の枠組を使って処理されることになる。
支払方法、申し出時期等は官報等で告知され、支払われる。支払いは直接機構が支払うか、他の金融機関に預金を設定してその通帳を交付する方式で行われる。
この形式では、破産手続で契約が清算されるなど破綻金融機関の金融機能の停止が見込まれるため、可能な限り資金援助方式で事業承継させることが金融庁の方針として定められている。このため、2011年現在まで預金保険制度上で適用された事例は無い。但し、第二種保険事故の場合は金融機能が停止するのでこの方式が採用されることになる。
保険事故
第一種保険事故
預金などの払い戻しの停止
第二種保険事故
金融機関の営業免許の取消、破産手続開始決定又は解散の決議
資金援助方式「バッドバンク」および「ブリッジバンク」も参照
承継する金融機関への援助はペイオフコスト内の金額であり、それを越えた分は事業譲渡の契約にもよるが財産の状況によりカットされることがある。2002年の中部銀行の破綻までは金融危機に伴うペイオフ凍結下、もしくは預金保険の支出がペイオフコスト範囲内として処理されたため全額保護されたが、2010年の日本振興銀行の例ではペイオフコスト内の金額に限定された。
営業譲渡にあたっては、金曜日の営業終了後から土日の間にかけて破綻金融機関で名寄せ等の処理を行い、月曜日に譲渡先としての営業を開始する「金月処理(きんげつしょり)」と言うスケジューリングで実施されることが多い。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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