預託等取引に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

預託等取引に関する法律

日本の法令
通称・略称預託法
法令番号昭和61年法律第62号
種類民法
効力現行法
成立1986年5月16日
公布1986年5月23日
施行1986年11月22日
主な内容現物まがい商法の規制
関連法令消費者契約法
制定時題名特定商品等の預託等取引契約に関する法律
条文リンク預託等取引に関する法律 - e-Gov法令検索
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預託等取引に関する法律(よたくとうとりひきにかんするほうりつ)は、日本法律法令番号は昭和61年法律第62号、1986年(昭和61年)5月23日に公布された。2021年までは特定商品等の預託等取引契約に関する法律で、特定商品預託法とも呼ばれていた。
概要

特定商品等の預託等取引契約に関する法律は、特定商品及び施設利用権の預託等取引契約の締結及びその履行を公正にし、並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止を図ることにより、預託等取引契約に係る預託者の利益の保護を図ることを目的とする(法1条)。1980年代後半に生じたバブル経済の中で、資産形成取引(いわゆる現物まがい商法など)に伴う問題が急増して豊田商事事件に代表されるような悪質な事件が起こったため、これに対応する法令として整備された。

法律の内容は、契約にあたっては、契約内容を記した書面の交付、契約の締結又は更新についての勧誘の制限、不当な行為等の禁止、預託等取引契約の解除(クーリングオフ)などを定め、預託等取引業者に対しては書類の閲覧、経済産業大臣による業務停止命令、報告及び立入検査などを定める。また、書面の不交付など違反行為に対しては罰則を規定する。

主務大臣は内閣総理大臣であり、その権限は消費者庁長官への委任(第13条の2)されている。担当は、消費者庁取引対策課[1]。消費者庁設置のとき各産業所管省より移管された。
2021年改正

本法は、2021年(令和3年)6月16日に公布された「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)」により改正され、改正法は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、別途政令で定める日から施行される予定である[2]

指定商品制を廃止し、(信託など他法による規制がある形態を除いて)すべての物品について規制対象とする(改正後の第2条第1項)

このため、題名も「預託等取引に関する法律」と改正される


販売を伴う預託取引は、(消費者庁が個別に確認したものを除いて)原則として禁止される(改正後の第1条、第9条、第14条など)

禁止された取引については、民事的にも無効とする(改正後の第14条第3項)


脚注[脚注の使い方]^ 消費者庁組織令第11条第7号
^ 令和3年特定商取引法・預託法の改正について 消費者庁、2021年8月14日閲覧。

関連項目

消費者庁

消費者契約法

無限連鎖講の防止に関する法律(ねずみ講防止法)

特定商取引に関する法律(特定商取引法、特商法)

現物まがい商法 - 和牛預託商法

外部リンク

預託等取引に関する法律
- e-Gov法令検索

特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令 - e-Gov法令検索

特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則 - e-Gov法令検索

特定商品等の預託等取引契約に関する法律・報告徴収の提出 - e-Gov案内情報URLリンク集


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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