この項目では、刑罰について説明しています。
ムチウチ症と呼ばれる疾患については「外傷性頸部症候群」をご覧ください。
性的嗜好のむち打ち行為については「SM (性風俗)」をご覧ください。
鞭打ちスペインのキリスト教団体Confraternity of penitents
鞭打ち(むちうち)は、刑罰の1種で、鞭で打って苦痛を与え、これにより悔悟や自白を強要する罰。東洋では笞刑(ちけい)とも称する。世界中で刑罰、拷問として広く行われ、刑罰としてシンガポール、マレーシア、イスラム国家で行われている。
鞭打ち刑の対象になるのは、国家によって様々であるが、主として窃盗、秤のごまかしなどの軽罪の犯人である。病人には鞭打ちを科さない(治癒後に科する)と決めている国、連打して死に至らしめる威力のある鞭を使う国などその執行方法も国によってさまざまである。
そのほか、宗教によっては苦行や儀式のために用いる場合もある。
鞭鞭打ちされた跡のある奴隷
強力な鞭で連打すると外傷性ショックから死に至る危険がある。しかし、現代ではこのような致死性のある鞭の使用は禁止されており、鞭打ち刑で死亡したり重傷を負わないように規則が定められている。 鞭打ちは公開で行われることもある。羞恥心と痛みの感覚を刺激するので、再犯防止には効果的であるという意見がある。また鞭打ちにより死ぬ事は少ないので、安全で苦痛の多い体刑として古代から行われてきた。 刑罰以外にも、若年者への懲罰としても多く用いられた。イギリスの寄宿制の学校などでは、伝統的に鞭打ちが行われてきた。この場合の鞭は、刑罰や拷問に用いられるような特殊な形状の鞭ではなく、枝むちなどの細い棒であるが、それなりの苦痛を伴うため、しばしば教育方法として適切かどうかという議論がなされてきた。 また、イギリス文化圏では、古い法律に「夫が妻を躾ける時に夫の親指より細い棒であれば叩いて良い」とする「親指ルール」が存在すると信じられていた。この通念は民間伝承が不文法にすり替わったもので、19世紀のアメリカ合衆国では、夫が妻を虐待した事件において『親指ルール』を根拠として、夫が無罪となった判例がある[1]。 紀元前509年に成立したウァレリウス法によって、ローマ市民の人権が保護され鞭打ちは免除された。 シンガポールでは、籐の鞭による鞭打ちが、犯罪に対する刑罰として採用されている。刑事罰としてだけではなく学校における生徒への体罰としても合法で行われている。学校において鞭打ちを執行できるのは学校長だけであり、一般教員が行うことは禁止されている。刑罰としては毎年千人以上の犯罪者に執行されている。 刑事訴訟法(Criminal Procedure Code)第325条から第332条で、鞭打ち刑の手順が定められている。鞭打ち刑の対象者は16から50歳の男性で、医師が執行可能と判断した者である。女性および51歳以上の男性には、代わりに12か月以下の懲役が付加される。死刑判決を受けた者には、鞭打ち刑は課されない。 むち打ちはまとめて一度に行われ、複数回のセッションに分割されることはない[2]。しかし、あまりに過酷な刑であることが知れ渡っているせいか、専門家でさえも分割して行われているものと勘違いしていることがある[3]。これは、たとえ医療上の理由で完全な執行が行われなかったとしても、プロセスが繰り返し行われ、受刑者に不要な苦痛が与えられることがないようにするためである[4]。 むち打ちの間、受刑者の健康上、残りの執行を受けることが適切ではないと判断した場合、むち打ちは中止されなければならない[5]。この場合、犯罪者はその後裁判所に送還され、むち打ちの残りの回数が免除されるか、12 か月以下の懲役に変換され元の刑期に追加されるか判断されることになる[6]。 受刑者が受ける鞭打ちは、最大24打(18歳以下の少年の場合は最大10打)とされている。籐の鞭は、直径1.27センチメートル未満の物を用いる。18歳以下の少年には軽い鞭を用いる。刑務所内の規則を破った受刑者は、鞭打ち刑を受けていなくても、鞭で打たれることがある。 1993年、シンガポールで地域住民の自動車への落書きを含む破壊行為が起こっていた。逮捕された容疑者の供述から、シンガポールのアメリカンスクールに通うアメリカ人生徒マイケル・フェイ エチオピアのハマー族では、男性が女性に鞭打ちを行い愛を確かめる儀式が行われる[9][10]。 エクアドル先住民には、触ると皮膚炎を起こすイラクサで鞭打ちを行いながら冷水をかける刑罰がある[11]。 ユダヤ教の諸書の1つである『箴言』(ヘブライ語:?????????、 ミシレイ)13章24節には、「むちを加えない者はその子を憎むのである、子を愛する者は、つとめてこれを懲らしめる。」とある[12]。これを聖書とする宗教法人エホバの証人でも推奨されているが、厚生労働省は「理由の如何にかかわらず 鞭で打つなど暴行を加えることは身体的虐待に該当する」としており問題視している[13][14]。 また、旧約聖書の一書である『申命記』25:1-3には、以下の文がある[15]。1.人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、さばきびとはこれをさばいて、正しい者を正しいとし、悪い者を悪いとしなければならない。2.その悪い者が、むち打つべき者であるならば、さばきびとは彼を伏させ、自分の前で、その罪にしたがい、数えて彼をむち打たせなければならない。3.彼をむち打つには四十を越えてはならない。もしそれを越えて、それよりも多くむちを打つときは、あなたの兄弟はあなたの目の前で、はずかしめられることになるであろう。 このことから、ローマ時代には裁判制度のサンヘドリンにて罪人とされたものは、裁き人の手によって40回未満の鞭打ちを受けた。 キリスト教では、新約聖書にはゴルゴダの丘に登る前に、39回のキリストの鞭打ち イスラム教ではカルバラーの戦いで亡くなったフサインの殉教日アーシューラーにて鞭打ちを行う行進や、剣や刃の付いた鎖を使用して流血を行う儀式Tatbir
懲罰性
シンガポール
執行手順
適用される犯罪
不法入国 - 3打以上
90日以上のオーバーステイ - 3打以上
武器の不法所持 - 6打以上
武器の不正取引 - 6打以上
不穏当な行為
男性同士の同性愛行為
強姦 - 12打以上
暴力行為 - 3から8打
海賊 - 12打以上
ハイジャック
暴動
殺人未遂
執行例
アジア
バングラデシュ
バングラデシュの裁判所では、2010年7月にファトワーによる刑罰を違憲とする判断を示しているが徹底されておらず、しばしば姦通罪などを理由とした私刑で女性が鞭打ちを受け、死亡する例が見られる[7]。
サウジアラビア
サウジアラビアでは、婚外性交渉や騒乱罪、殺人罪などで有罪となった被告に対して鞭打ち刑を命じることが可能であったが、2020年、同国の最高裁判所は鞭打ち刑の撤廃を発表した[8]。
アフリカ
アメリカ
宗教イスラム教シーア派がフサインの殉教日アーシューラーの行進で使用する鞭