この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
非訟事件手続法
日本の法令
通称・略称非訟法
法令番号平成23年法律第51号
種類民法
効力現行法
成立2011年5月19日
公布2011年5月25日
施行2013年1月1日
主な内容非訟事件手続についての通則など
関連法令家事事件手続法、借地非訟事件手続規則
条文リンク非訟事件手続法
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
日本の法令
法令番号明治31年法律第14号
種類民法
効力現行法
成立1898年6月10日
公布1898年6月21日
施行1898年7月16日および
主な内容外国法人の登記、夫婦財産契約の登記
制定時題名非訟事件手続法
条文リンク外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 - e-Gov法令検索
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非訟事件手続法(ひしょうじけんてつづきほう)は、非訟事件に関する手続について定めた日本の法律である。以下の3つの法律が存在する。
非訟事件手続法(平成23年法律第51号)(現行)
新法。5編122条(制定時、現在は第85条から第91条まで削除)からなる。2011年(平成23年)5月25日公布、2013年(平成25年)1月1日施行。
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(旧非訟事件手続法、明治31年法律第14号)
旧法。新法制定後は、外国法人登記及び夫婦財産契約登記に関する規定を残し題名が改題された。1898年(明治31年)6月21日に公布され、旧規定の民法関係は民法施行日である1898年(明治31年)7月16日に、商法関係は商法施行日である1899年(明治32年)6月16日に施行された(附則1条[1])。
旧々法。非訟事件手続法(明治23年法律第95号)。5編43条からなる。1890年(明治23年)10月4日に公布され、1893年(明治26年)1月1日に施行された(上諭)。旧法の施行により廃止された。
非訟事件の意義については非訟事件の項目に委ねることとし、本項では法律の構成や問題点等を中心に触れることにする。以下は新法施行前の旧非訟事件手続法に関する記述である。 旧法は、以下のような手続を規定していた。 他の多くの法律と同様、冒頭に非訟事件手続全体の総則となる規定が置かれており、第2編以下以外の非訟事件手続についても原則として本編の規定が適用される。 ただし、当事者間の私法上の権利関係を確定することを目的としないがゆえに性質上非訟事件手続に属すると理解されている配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に定める保護命令に関する手続については、民事訴訟法の規定を準用する旨の規定が置かれていたり(同法21条)、講学上訴訟とも非訟とも解釈が分かれている手続についてもやはり民事訴訟法の規定を準用することが多いため、総則性が必ずしも貫徹されているわけではない。 民法(明治29年法律第89号)に実体的な根拠がある非訟事件に関する個別的な手続規定が置かれている。具体的には、弁済期前の債権者代位権行使に関する手続、共有物分割の際の証書保存者の指定に関する手続、弁済供託に関する供託所の指定等に関する手続、買戻権 しかし、民法に実体的な根拠がある事件類型の全てが本編に規定されているわけではなく、家庭裁判所に管轄がある非訟事件に関する個別的な手続は、家事審判法による委任を受けた家事審判規則 また、旧信託法(大正11年法律第61号、現行の公益信託ニ関スル法律
構成及び内容(旧法)
第1編 総則
第2編 民事非訟事件
また、本編には、117条から122条にかけて法務局に管轄がある「外国法人及ビ夫婦財産契約ノ登記」に関する規定が置かれている。