非正規労働者
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非正規雇用(ひせいきこよう)は、有期労働契約による雇用形態のこと[1]。日本では正規雇用(Regular employees)以外のパートタイマーアルバイト派遣労働契約社員嘱託などの有期雇用をいう[2][3][4]

冷戦終結後のグローバリゼーションによる発展途上国との低価格競争の激化で増加した雇用形態[3][5]。正規雇用を望んでいるのに非正規の雇用しか得られない場合は不本意非正規[6][7]または不完全雇用(不完全就業)と呼ばれ、隠れた失業(hidden unemployment)として問題である[8][9][10]。日本では、不本意非正規雇用の割合は年々減少傾向にあり[4]、2020年時点の日本において非正規雇用が就業者(労働者)全体の10.9%を占める[11][12][13]。2021年時点の日本の非正規労働者全体の10.2%が不本意非正規であり、就業者(労働者)全体の3.2%となっている[6]。2023年の不本意非正規雇用の割合は非正規雇用労働者全体の9.6%でありり、2013年の数値と比較すると半数近くまで減っている[4]。豪州における不本意非正規雇用率ではパートタイマー数全体の23%[14]、EUではパートタイマー数全体の17%となっている[15]

なお、後述のように日本の「非正規雇用」と欧米の「非典型雇用」(Atypical Employment , Nonstandard Employment)については、欧米は自営業を含めるという違いがあるため必ずしも一致しない[16][17]。日本では企業側からの正社員の解雇を事実上不可能にしている解雇規制のため、解雇が容易な欧米よりも労働者の給与が上がりにくくなっており、非正規雇用が不況や業績悪化時の雇用の調整弁となっている状況にある[3][18][19][20][21]。日本の裁判所は、正社員の中で勤務態度や能力などの総合評価が最低の者にでさえも解雇を認めないため、企業側は迂闊に能力不足者を正社員雇用すると困ることになる[22]。特に日本のような終身雇用文化の無く、ジョブ型雇用であるアメリカでは正社員も有期雇用であり、解雇も業績に反映した形で行われる[22]。同じくジョブ型雇用である欧州ではアメリカよりは解雇規制はされているものの、解雇したい際には会社側が金銭を支払えば整理解雇(金銭解雇)することが認められている[18][19]



概説
非正規雇用

日本の大手企業に多く見られる雇用慣行では、労働者をその勤務態様によって、次の3つで区分けする。

企業に
直接雇用される者であるか、そうでない(間接雇用)者か。

契約期間が無期(期間の定めのない労働契約)であるか、有期(期間の定めのある労働契約)であるか。

各企業の就業規則で定める所定労働時間の上限(フルタイム)まで労働する者か、上限に満たない(パートタイム)者であるか。

このうち、直接雇用・無期・フルタイムの3つをすべて満たす労働者を正規雇用労働者として[23]、企業は中核的労働者に位置付ける。一つでも満たさない者は非正規雇用労働者(アルバイトパートタイマー契約社員(期間社員)、派遣社員など)として、正社員を中心とした企業秩序の周縁に位置付ける。

内容面から定義しようとすれば、一般的に、いわゆる「正社員」「正職員」と呼ばれる従業員の雇用と比較したときに総合的に見て、
給与が少ない - 例:単位時間当たりの給与(時給)が低い、退職金賞与(ボーナス)の支給がない(支給されるとしても、正社員より要件が厳しいうえ、より少額になる)。

雇用が不安定 - 例:終身雇用のない、有期雇用で最長でも3年程度しかない。

キャリア形成の仕組みが整備されていない - 例:幹部までの昇進・昇級の人事系統に乗っていない、能力開発の機会に乏しく、いくら就労を重ねても知識・技能・技術が蓄積されない。

といった要素が色濃い雇用形態を総称する用語である[24]。法的な雇用形態の分類から定義すれば、 有期契約労働者[注釈 1]派遣労働者(登録型派遣)[注釈 2]パートタイム労働者[注釈 3]のいずれか1つ以上に該当するような労働者の雇用を指すことが一般的である。

2005年の水町勇一郎は、日本と大韓民国(韓国)以外の国では正規雇用、非正規雇用という明確な区分は低いと述べている[25]
不本意非正規

通勤時間や労働日程の融通などの理由で希望している場合を除いたケース、正規雇用を望んでいるのに非正規雇用でしか働けていない状態は「不本意非正規」(ふほんいひせいき)と呼ばれ[26][27]不完全雇用(不完全就業)のひとつである。
非典型雇用

一方、欧米で用いられている「非典型雇用」(Atypical Employment, Nonstandard Employment)は、日本でいう「非正規雇用」とは必ずしも一致しない[28]。「非典型雇用」は雇用期間に定めのないフルタイム雇用者を典型労働者とし、それと異なる雇用形態や就業形態を「非典型雇用」としており、パートタイム労働者や有期雇用者だけでなく自営業者なども「非典型雇用」には含まれる[28]
労働市場との関係

1990年代後半以降、雇用契約の期間に定めのある有期契約労働者(Fixed-term Contracted Workers)や派遣労働者といったいわゆる一時雇用(Temporary Employment)の増加がヨーロッパの大陸諸国や日本で指摘されるようになった[28]。一時雇用(Temporary employment)において結ばれるのは期間の定めのある労働契約であり、正規雇用における期間の定めのない労働契約と対比される[29]雇用保護規制の一部は、一時雇用においては適用されないことが多い[29]

産業革命以降、製造業が産業の中心がとなり、フルタイムの労働者労働力の中核となった。また、この過程で男性は仕事、女性は家庭という性的な役割モデルが確立されていく。パートタイム労働者は労働市場の中で規模を拡大していったが、一方で待遇格差など様々な問題も生じることになる[25]


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