非常局
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

非常局(ひじょうきょく)は、無線局の種別の一つである。
定義

総務省令電波法施行規則第4条第1項第21号に「非常通信業務のみを行うことを目的として開設する無線局」と定義している。非常通信業務とは、第3条第1項第14号に「地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信業務」と定義している。
概要

文字通り、非常通信のみを扱う無線局である。電波法施行規則第4条第1項第8号の3に規定する陸上局ではないが、政令電波法施行令第3条第2項第6号に意義付けられる陸上の無線局ではある。

非常局は1950年(昭和25年)に日本国有鉄道(現・JRグループ各社)の列車運行や建設省(現・国土交通省)が水防活動及び洪水予警報のための情報収集を目的として開設したこと[1]に始まる。当初は有線通信を補完する存在で短波を利用しており、後にVHFを利用するものも現われた。

しかし移動体通信技術の発達、無線機信頼性が向上して操作も簡素化されるなど、あえて非常局を開設する理由が乏しくなり廃れてしまった。
免許

無線局免許手続規則第2条第3項には、「二以上の種別の無線局の業務を併せ行うことを目的として単一の無線局の免許を申請することはできない。」とあり、同項各号の例外となる業務にも非常通信業務は無く、非常局はその定義から「非常通信業務以外の業務を併せ行う無線局」として申請することはできない。非常局以外の無線局も「非常通信業務を併せ行う無線局」として申請することはできない。

無線局免許手続規則制定当初の第2条には、「非常通信業務をあわせ行う無線局を開設しようとするとき」は単一の無線局として免許できるという規定があったので、非常局以外の無線局でも非常通信業務を行うことができた。

しかし、単一の無線設備を二以上の種別の無線局として免許を申請することを禁止する規定は無いので、一台の無線機に対し非常局と非常局以外の無線局の免許を申請する、つまり二重免許とすることはできる。

種別コードはEM。免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は5年以内の一定の11月30日となる。(沿革を参照)
免許人

免許内容が公示されたものから掲げる。

国(建設省)、地方公共団体神奈川県京都府大阪府大阪市)、旧公社(日本国有鉄道)
電波の型式および周波数

電波法施行規則第12条第13項に、「無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA1A電波4,630kHzを送り、及び受けることができるものでなければならない。」とされている。

この無線電信とはモールス符号による通信のことである。

通信の相手方

免許人所属の非常局である。
電源

無線設備規則第50条に次のように規定している。
手回発電機又はガソリン灯油軽油重油等による原動発電機であつて、24時間以上常時使用することができること。

直ちに全能力で使用することができること。

引用の促音の表記は原文ママ

これは、業務の性質上商用電源に依存しないものが求められるからである。
無線業務日誌

電波法施行規則第40条第1項第3号により、無線業務日誌の備付けが義務付けられ、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。但し、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
無線従事者(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。)の氏名、資格及び服務方法(変更のあつたときに限る。)

非常の場合の無線通信の実施状況の詳細及びこれに対する措置の内容

空電、混信、受信感度の減退等の通信状態

発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容

機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容

電波の規正について指示を受けたときは、その事実及び措置の内容

電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、その事実

その他参考となる事項

引用の促音の表記は原文ママ
免許申請手数料・電波利用料

非常の事態に際し臨時に開設する非常局は免許申請手数料・電波利用料が免除[2]される。
運用

無線局運用規則第4章 固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局の運用による。特に非常の場合の無線通信は同章第2節に規定している。この中で、

A1A電波4,630kHzは、連絡を設定する場合に使用するものとし、連絡設定後の通信は、通常使用する電波によるものとする。ただし、通常使用する電波によつて通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。

連絡を設定するための呼出し又は応答には、OSO3回を、通報を送信しようとするときは、ヒゼウ(欧文では、EXZ)を前置して行う。

OSOを前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を与えるおそれのある電波の発射を停止して傍受しなければならない。

非常事態が発生したことを知つた無線電信局は、なるべく毎時の0分過ぎ及び30分過ぎから各10分間A1A電波4,630kHzにより聴守しなければならない。

非常通信の取扱いを開始した後、有線通信が復旧した場合は、すみやかにその取扱いを停止しなければならない。

引用の促音の表記は原文ママ

と規定されている。

無線局運用規則第137条には、「第129条から前条までの規定は、第125条に規定する無線局以外の無線局の運用について準用する。」とある。これは、非常の場合の無線通信は第4章が対象とする無線局以外の日本国内の無線局も実施できるということである。

非常通信は電波法第52条第4号に規定する目的外通信の一つであるので、電波の型式と周波数が合致すれば[3]免許人所属の非常局以外の無線局を通信の相手方とすることはできる。また、非常通信の訓練の通信は電波法第52条第6号に基づく電波法施行規則第37条第25号に規定する目的外通信である。

明文化されてはいないが無線電信の通報は和文電報形式による。これは、無線電信での情報伝達は電報形式によるからであり、途中で有線通信による電報で中継されることも想定されるからである。また、非常通信は遭難通信(SOS)などとは異なり、上述の通り日本国内の無線局に限る規定にもよる。
機能試験

無線局運用規則第9条により、1週間に1回以上通信連絡を行い、無線設備の機能を確かめておかなければならない。但し、総合通信局長が必要がないと認めた場合は、この限りでない。
報告

非常通信を行ったときは電波法第80条第1号及び電波法施行規則第42条の3により、できる限り速やかに文書によって総務大臣に報告しなければならない。この規定は非常局以外の無線局にも適用される。
操作

非常局は、陸上の無線局であるので最低でも第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者による管理を要するのが原則である。例外となるのは、

電波法第39条第1項に基づく電波法施行規則第33条(簡易な操作)

第4号(1) 「特定無線局以外の陸上に開設した無線局でかつ海岸局、航空局船上通信局無線航行局海岸地球局又は航空地球局以外の無線設備の通信操作」

非常局も該当する。


第8号 「その他に別に告示するものに基づく告示[4]」第5項に規定する「プレストーク方式による無線電話の技術操作」

電波法第39条第1項ただし書きに基づく電波法施行規則第33条の2(無線設備の操作の特例)

第1項第2号 非常通信業務を行う場合であつて、無線従事者を無線設備の操作に充てることができないとき、又は主任無線従事者を無線設備の操作の監督に充てることができないとき

引用の促音の表記は原文ママ

があり、操作に無線従事者を必ずしも要しない。但し無線電信については、電波法第39条第2項によりモールス通信は無線従事者でなければ操作できないので総合無線通信士、又は通信操作は国内電信級陸上特殊無線技士に、技術操作は陸上無線技術士によらねならない。


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