この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "非営利団体"
非営利団体(ひえいりだんたい)は、営利を目的としない組織(団体)のこと。非営利組織(ひえいりそしき)、非営利機関(ひえいりきかん)ともいう。
通常の用語では政府組織は含まない。広義では特殊法人、認可法人をはじめとする公共的な団体(公法人など)も含まれる。狭義では、非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う市民団体(いわゆるNPO)を指すこともある。 広義、狭義の非営利団体の定義に関する研究については、NPO#概説を参照すること。 以下において、主に国の制度と関わる分類について解説する。 公益を目的とする組織である場合、事業の種類に応じて法令により組織の形態が規定されることがある。この場合、組織の設立や運営に行政の許可・認可を得る必要があるほか、折に触れて行政のパターナリズム的監督を受ける。 欧米でもフランスの公施設法人のような例があるが、特に日本においては、戦後公益インフラの整備が急務となり、補助金をはじめとする大量の公費の投入が行われた経緯から、行政が法人運営に直接関与すべしという観点に基づき、多くの法令で認可権限が定められた。加えて、縦割り行政により、各省庁の個別の公益事業を所管する部署の数だけ法人の種類が乱立することとなり、各法人が遵守すべき運営基準の内容も所管部局の蛸壺化した方針により、互いに無関連・無秩序に定められることとなった。 認可等を必要とする主な法人として、下記のようなものがある。 これらの法人は、「認可法人」などと俗称されることもある。法人種別が多岐にわたり、かつ分断された日本の認可制度は、しばしば非営利団体のあり方についての包括的な論議を妨げている。 台湾においては、「中華民国民法」に従い、日本の民法と全く同様に「社団法人」「財団法人」があり、政府部局による登記許可が必要である。ただし、日本のように個別法による法人種別はなく、例えば、宗教寺院を運営する法人であっても「財団法人○○寺(基金会)」といった種別となる。 中国においては、「社会団体登記管理条例」による「zh:社会?体
定義
事業の官許に基づく定義
医療法人(医療法第44条。「認可」を要する。)
学校法人(私立学校法第30条。「認可」を要する。)
社会福祉法人(社会福祉法第31条。「認可」を要する。)
職業訓練法人(職業能力開発促進法第35条。「認可」を要する。)
消費生活協同組合(消費生活協同組合法第57条。「認可」を要する。)
宗教法人(宗教法人法第12条。「認証」を要する。)
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第10条。「認証」を要する。)
公益社団法人・公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条。「認定」を要する。)