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青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は、日本の地方公共団体の条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。青少年保護条例や、青少年健全育成条例と言うこともある。 内容はそれぞれの条例で多少異なるが、おおむね共通する規定は次のとおり。 2016年をもって、全ての都道府県において条例が制定されているが、1983年に埼玉県で制定されてから2016年まで長野県が唯一、県単位での条例が存在しない地域となっていた[2]。このため、長野市・佐久市・東御市・塩尻市などが市町村単位で条例の制定を行っていた。ただし、青少年のテレクラ利用規制という観点から限定した条例については、2016年以前の長野県でも「年少者に対しテレホンクラブ等営業の利用を誘発する行為の規制に関する条例」が1999年3月に制定されている。 長野県以外の市町村でも都道府県とは別に条例を定めている場合がある(例、羽生市・加須市・八潮市・高槻市・福山市など)。
内容
対象は18歳未満(17歳以下)の者(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところがある)
有害図書の指定(有害図書の項を参照)
書店等での、有害図書の区分陳列の義務化(有害図書の項を参照)
有害玩具の指定(有害玩具の項を参照)
有害図書や有害玩具等の自動販売機での規制
理由のない青少年単独の夜間外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、ゲームセンター、インターネットカフェ、まんが喫茶等に、青少年が深夜の出入りすることを禁止(門限の項を参照)
古物や古本を、青少年から古物商が買い取る場合には、保護者の同意が必要(ただし、成年の場合でも古物営業法に基づき最低限の本人確認を要する)
青少年に対する、着用済下着の買受・売却受託・売却あっせんを禁止(青少年の性別は問わない。ブルセラの項を参照)
青少年に対する、淫行・わいせつ行為の禁止(淫行条例の項を参照)
青少年に対する、テレフォンクラブの禁止(テレフォンクラブの項を参照)
青少年を特殊接客営業の従事に勧誘することを禁止(JKビジネスの項を参照)
インターネットカフェでの、インターネット上の有害情報のフィルタリングソフトの活用[1]によるフィルタリング
青少年に対する、当該青少年の児童ポルノの要求禁止(児童ポルノ#児童ポルノ要求の規制の項を参照)
制定している地方自治体
大阪府の青少年健全育成条例では、2006年(平成18年)2月1日施行の改正条例により、第24条第1項に「夜間立入制限施設」の規定があり、16歳未満の者が午後7時から翌日の午前5時まで、当該施設に(映画館も)立ち入りすることを禁止しており、違反者には30万円以下の罰金が科される[3]。24時間営業(例えばコンビニエンスストアやレストラン)事業者は、上記の時間帯に施設・敷地内にいる18歳未満の青少年に、自宅への帰宅を促す努力義務規定が、第24条第3項にある[3]。第36条には、何人も保護者の承諾を得ず、夜間に青少年を連れ出し・同伴・とどめることを禁止しており、違反者には30万円以下の罰金が科される。
東京都が2005年(平成17年)に青少年保護育成条例に、インターネット対策として事業者・保護者らにフィルタリングソフトの利用を求める規定などを追加した[4][5][6][7]。