霊感商法
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霊感商法(れいかんしょうほう)とは、霊感があるかのように振舞って、先祖の因縁祟り、悪いカルマがあるなどの話を用いて不安を煽り、印鑑・数珠・多宝塔・壺などの商品を法外な値段で売ったり、不当に高額な金銭などを取る商法である[1]警視庁などでは悪徳商法の一種として定義している[2]

代表的な霊感商法団体としては旧統一教会(現 世界平和統一家庭連合)が知られるが、紀藤正樹によれば「日韓併合の罪を清算するために日本人韓国に貢献しなければいけない」という教義の下で日本人にだけ霊感商法を含む搾取行為を行っている[3]。特に1980年代から社会問題となった[4]。霊視商法、開運商法とも呼ばれる[1]
概要

霊感商法では、人の不幸を巧妙に聞き出し、霊能者を装った売り手が、その不幸を先祖のたたりなどの因縁話で説明する。そして「この商品を買えば祖先のたたりは消滅する。」と効能を訴えたり、「このままだともっと悪いことが起きる」などと不安を煽り、相手の弱みにつけこんで、法外な値段で商品を売りつける。扱われる商品としては、主に多宝塔美術品を始め、印鑑数珠(念珠)、表札水晶などがある。

「この商品を買えば幸運を招く」と謳って商品を売る商法はかねてから「開運商法」などと呼ばれていたが、世界基督教統一神霊協会(統一教会/統一協会)との深い関係が指摘される世界日報社が刊行した書籍によれば、1980年代に統一教会信者らによるこの種の商法が問題となった際に、日本共産党機関誌である『しんぶん赤旗』が「霊感商法」という言葉で報じ、以後この呼称が広く使われるようになったとされる[5]。しかし有田芳生によればこの主張は誤りであり、正しくは朝日ジャーナルから始まった呼称であるという[6]

1978年昭和53年)頃から、先祖の霊が苦しんでいるとか、先祖の因縁を説かれ、高価な印鑑、壺、多宝塔等を購入した多くの者が、国民生活センターや各地の消費生活センターに苦情を寄せるようになった。1986年(昭和61年)には『朝日ジャーナル』が「霊感商法」批判記事を連載した。1980年代以降、国会でも社会問題として度々取り上げられ、日本国政府に対策が求められた。

霊感商法の被害者らは、損害賠償を求めて訴訟を起こしたが、長らくは和解に終わるケースが多かった。しかし、1993年(平成5年)の福岡地裁における判決で、信者らの不法行為に対して統一教会/統一協会自体の使用者責任が初めて認定されて以降、教団の責任を認定する判決が複数確定している[7][8]

霊感商法問題に積極的に取り組んでいた弁護士山口広によると、霊感商法の代表例である高島易断に関する相談は1990年以前からあったが、毎年10件足らずの相談で単発的に100万円程度の被害であった[9]。それが2005年ごろから江原啓之細木数子といったスピリチュアル・カウンセラーのテレビ活動や女性週刊誌の特集記事や宣伝が活発になるにつれ、国民生活センターが集計した祈祷などに関する相談数が2002年から2005年までの4年間で、429件、536件、751件、819件と急増していった[9]

2018年6月8日に消費者契約法改正案が成立し、「消費者は事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、以下の勧誘行為によって困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる」と霊感商法について消費者は消費者契約を取り消すことができると規定され(取消権の期限は法7条により、追認[10]をすることができる時から1年以内又は該消費者契約の締結の時から5年以内)、2019年6月15日に施行された。

「当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、特定事項[11]に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げる」(法第4条第3項第3号)

「当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること」(法第4条第3項第4号)

「当該消費者に対して霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げる」(法第4条第3項第6号)

なお、統一教会による金銭被害は、霊感商法だけでなく、信者への多額の献金要求なども含むことに留意が必要である。霊感商法の被害は、教団外部の第三者が受けた被害であるため、内部の信者が自発的に行動して受けた被害をどう扱うのかという問題が浮上している[12][13][14]

2005年から2010年にかけて、警察による霊感商法の摘発が相次いだことから、不特定多数を狙った霊感商法は下火になり、集金方法は「狭く、深く」少数の信者から大金を搾取するようになっているという[15]
被害額上位の事件一覧

名称被害者数被害額摘発/破綻時期
世界基督教統一神霊協会


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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