電線類地中化
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雑多な内容を羅列した節があります。(2017年6月)


チューリッヒ共同溝の内部電線類地中化が行われているところでは変圧器が地上にある(名古屋市千種区東山通広小路通県道60号)にて)。

電線類地中化(でんせんるいちちゅうか)とは電線(電力線・通信線等)および関連施設を地中に埋設することである。電線地中化、電柱地中化などとも言う。無電柱化とはC.C.BOX等を設置し、その名のとおり道路上から電柱をなくすことであり、電線類地中化はその手法の一つである。無電柱化には電線類地中化以外に裏配線や軒下配線という手法もある。

景観の改善や防災、路上空間の確保などを目的に行われる。
無電柱化

無電柱化には以下のような手法がある。
電線類地中化による無電柱化

電線共同溝(C.C.BOX)などの施設を道路(主に歩道)に埋設し電線類を収容することで、道路上から電柱を無くす。

共同溝 - 電線共同溝も単に共同溝とも呼ばれるので区別するため、幹線共同溝と呼ばれることもある。

CAB(キャブ) - ケーブルボックス (CableBox) の略で歩道等の地中にコンクリートボックス(ボックスカルバート)を埋設し、その中に電線管を多数収容する。ボックスは電力会社・NTT(日本電信電話)・各電線事業者が共同で使用し電線管のみ各事業者が布設し使用する。電線管の増管などの際掘削することなく作業ができる利点がある。

C.C.BOX(電線共同溝) - Communication(通信)、Community(地域、共同)、Compact(小型) Cable(電線)Box(箱)の略でCABとは異なり、電線管がそのまま埋設されている。最近ではCABよりこの方式での整備が主流となっている。

単独地中化 - 電力会社・NTTなどが独自に地中化を実施する。祭りの山車が通行する道路などは架空ケーブルとの接触を防止するため、地中化されているところもある。

洞道 - 電力会社・NTTなどが設置した管路のうち、人が立ち入れるほどの大型のもの。

直接埋設 - 電線や通信ケーブルを共同溝や専用管路に入れずにそのまま埋める工法。ヨーロッパの都市での利用実績がある。共同溝等と比べて安価で施工期間も短いという利点があるが、交通量や地震の頻度の多い日本では耐久性は未知数であり、京都市左京区東一条通で実験的施工を行っている[1]

電線類地中化以外の無電柱化
裏配線と軒下配線

主に、歴史的観光地などで用いられる。道路が狭く電線共同溝を設置する空間が確保できない等の理由により、地中化できない場合に用いられることの多い手法である。
裏配線
無電柱化したい道路にある電線類を裏道に移動して、元の道路から電柱をなくす。裏道には本来必要のない電線を配置する事になる。通りの裏に道がない場合、私有地(裏側)に電柱(支柱)を立てて配線する方法もある。
軒下配線
電線を沿道家屋の軒下や軒先を橋渡しのイメージで配線するもので電柱不要となる手法。ただし問題点として電力線は
漏電による火災の危険性があり、それらの電線類は火災や震災などで途中の家屋が被災すると断線の可能性も指摘されている。また通信線は中継家屋による盗聴の可能性により保安に影響するなどが指摘されている。日本では法的に軒下配線しようとする沿道住民の全てが合意しなければ実施できず実施後も沿道家屋の売買により所有者が変更したとき、新たな所有者が軒下配線を拒否すると再び電柱を建てる必要がある。

これらの手法を用い私有地内の電柱(支柱)・家屋を中継して配線した場合は配線工事や点検・修理などの際、許諾を得て私有地内に立ち入る必要があるなど公道の電柱に比べ何かと手間取ることが多くなる。

このような家屋の裏側・外壁などに配線する手法は、ヨーロッパの都市部では古くから一般に用いられている。日本では一斉に建築される建て売り住宅などに用いられている場合もある。
ソフト地中化ソフト地中化の施工例(群馬県高崎市)

道路上にある電線類を地中化するという点では電線類地中化と同じであるが、電線類地中化に必要となる地上機器(変圧器やペデスタルボックス)の設置場所が確保できない等の理由により、電柱を撤去できない場合に用いられる手法で、電線は地中化するが電柱は残るという中途半端なものである。

電柱が残るのでは地中化の意味が薄いようにも見えるが、耐震性の向上などの効果はある。架線がなく照明の付いた電柱は半ば街灯と化す。そのため、電柱を街灯にカモフラージュさせる手法もある。ソフト地中化は無電柱化よりもむしろ電線類地中化の概念に含まれる手法である。
日本における取組み

日本では、1928年に初めて電線地中化が行われた。兵庫県芦屋市に高級住宅街として造成された六麓荘町において導入されたものである。

その後、1986年度から1998年度までに、全国で約3,400kmの地中化が達成されている。これまでは整備しやすい大都市の幹線道路で行われてきた。しかし、1999年度からの事業計画では、これに加え重要伝統的建造物群保存地区などの歴史的な街並みを保全すべき地区や、バリアフリー重点整備地区などの良好な住環境を形成すべき地区なども対象として広げている。本格的な法整備として、1995年度に「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」(平成7年3月23日法律第39号)が制定され、電線共同溝の建設及び管理に関する事項等が定められた。

2016年12月9日には、小池百合子が発足人となって作られた無電柱化推進議員連盟、無電柱化小委員会によって作成された「無電柱化推進法案」が無電柱化の推進に関する法律として成立した[注釈 1]

2015年に、国土交通省は道路法第37条を改正し、災害時の輸送で重要となる道路として指定された道路では電柱の新設が事実上認められないこととなった[2]。これを受け、国は直轄国道全線、東京都は都が管理する道路全線を対象道路として指定した。市区町村でも静岡市、浜松市、さいたま市などで同様の取り組みが広がっている[3]。また、2019年4月に道路法施行規則が改正され、道路事業や市街地開発事業が実施される場合も電柱の新設が制限されることとなった[4]

2017年6月に、東京都は東京都無電柱化推進条例を制定し、都が管理する都道及び指定区間外国道において電柱の新設を禁止した。また、東京都港湾管理条例を一部改正し、臨港道路全線において電柱の新設を禁止するとともに、電柱の新設禁止エリアを東京港や島しょのふ頭敷地等へ拡大した[5]

2019年5月に、国土交通省は、電力会社や通信会社に電柱を撤去させるため、特定の道路において一定の猶予期間を設けそれ以降は道路上の占有を許可しない制度を新設すると発表した。[6]

2020年2月に、東京都は都道の無電柱化を2040年代に完了すると発表した[7]。和歌山県高野町では2020年3月現在で町内の80%の路線で無電柱化を終え、町内全域の無電柱化を目指している。
無電柱化の現状

国土交通省の調査によると、
ロンドンパリベルリン香港台北シンガポールなどの都市では無電柱化がほぼ完了、ソウルジャカルタでも高くなっているのに対して、日本の無電柱化率は幹線道路(国道・都道府県道)に限っても全国平均は15%と大きく立ち遅れている[8]。平成25年度末の各県別では、最も進んでいるのが東京都で約4.6%、次に兵庫県の約2.7%、遅れているのが青森県、香川県の約0.5%、茨城県の約0.4%である。


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