電波
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人物の種類「電波系」とは異なります。
アンテナ(中央)から電波が放射される様子を表した図ダイポールアンテナが電波を受信する様子を表す模式図。緑の矢印が電波による電界であり、黒の矢印が電流である。

電波(でんぱ、(: radio wave)とは、電磁波のうち、比較的周波数の低いもの。日本の電波法などでは300万メガヘルツ以下のものと定義される[1][2]
概説

電磁波の存在を初めて実証したハインリヒ・ヘルツは著書『Electric Waves』(1893年)の中で、電磁波を「Electromagnetics wave in air(空中の電磁波)」と「The propagation of electric Waves bymeans of wire(線上の電磁波)」に区別しており、電波に関する国際機関ITU-Rにおけるradio waveの定義もradio waves or hertzian waves:Electromagnetics waves of frequencies arbitrarily lower than 3000GHz,propagated in space without artificial guide. ? 『ARTICLE 1 Terms and definitions,1.5』、ITU(1992)

とあるように、「人工的なガイドなしで空中を伝搬する電磁波」であることを明確化している[3]
用途

電波の用途としては、次のようなものを挙げることができる。

通信・放送 類

放送地上波衛星放送ラジオテレビ

行政無線(防災無線警察無線消防無線など)

業務無線(船舶無線航空管制鉄道無線マルチチャネルアクセス無線など)

アマチュア無線

携帯電話スマートフォンフィーチャーフォンPHS衛星電話など)

コードレス電話

遠隔のデータ取得(テレメータラジオゾンデなど)

近距離のデータ送受(無線LANWi-FiBluetoothなど。またVICSも)


遠隔操作(ラジコン

位置測定(GPSロランなど)

レーダー

加熱(電子レンジなど)

核磁気共鳴分光法

電子スピン共鳴

歴史

1864年ジェームズ・クラーク・マクスウェルは「は波の姿をした電磁散乱である」と予測した。それから13年後の1887年にハインリッヒ・ヘルツがマクスウェルの方程式から光よりも周波数の低い電磁波(電波)の姿を推測し、電磁波の発生と検出を可能とする実験機器を考案制作してその存在を実証した[3]

今日、電波は英語ではRadio waveもしくはHertzian waveと呼ばれており、Radioと略して呼ばれる場合もある[3]。CCIR(現在のITU-R)の基金が設立された1927年に世界的な公用語として定着した。一方、1904年にイギリスの郵便局が無線電信をRadioと称したことから、Radioは空間に適した周波数帯の電磁波を使用して情報を搬送する技術・機器・システムを指す語として一般に使われるようになった[3]

日本語の「電波」という訳語は明治26年(1893年)に逓信省技師の伊藤潔が著した『電気訳語集』が初出と考えられる[3]。『電気訳語集』では、"Electric wave"の訳として「電波」を充てている。その後「電波」の用例は増えていったが、大正4年(1929年)の無線電信法には「電波」の文字はない。昭和25年(1950年)に制定された電波法によって現代の「電波」が公用語として定義された[3]
電波における電磁スペクトル「電磁スペクトル」および「電波の周波数による分類」も参照

周波数と対応する波長によって電波は以下の周波数帯に分割される。

周波数帯略称ITU基準周波数波長用途例
3Hz以下100,000km以上
極極極超長波ELF13 - 30Hz10,000 - 100,000km潜水艦の通信
極極超長波SLF230 - 300Hz1,000 - 10,000km
極超長波ULF3300 - 3000Hz100 - 1,000km鉱山における通信
超長波VLF43 - 30kHz10 - 100km

無線心拍計

地球物理学

長波LF530 - 300kHz1 - 10km

電波航法

電波時計

長波放送(一部の国でのAM放送)

中波MF6300 - 3000kHz100m - 1km

中波放送(多くの国でのAM放送)

雪崩ビーコン

短波HF73 - 30MHz10 - 100m

短波放送

アマチュア無線

業務無線

核磁気共鳴分光法

超短波VHF830 - 300MHz1 - 10m

超短波放送(FM放送)

VHFテレビ放送

業務通信

核磁気共鳴分光法

極超短波UHF9300 - 3000MHz100mm - 1m

UHFテレビ放送(地デジ含む)

電子レンジ

携帯電話

無線LAN

Bluetooth

GPS

業務通信

核磁気共鳴分光法

センチメートル波SHF103 - 30GHz10 - 100mm

ETC

無線LAN

5G

衛星放送

最新レーダー

電子スピン共鳴

ミリ波EHF1130 - 300GHz1 - 10mm

電波天文学

高速中継放送

最新レーダー(ミリ波レーダー)

電子スピン共鳴

サブミリ波300GHz以上1mm以下

日本での規定
質の規定

電波法第28条に「送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。」と規定している。これを受けた無線設備規則には、第1章総則第2節電波の質として、第5条から第7条に「周波数の許容偏差」、「占有周波数帯幅の許容値」、「スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値」があり、具体的な値は別表第1号から第3号に規定するものとしている。


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