電波法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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電波法

日本の法令
法令番号昭和25年法律第131号
種類行政手続法
効力現行法
成立1950年4月24日
公布1950年5月2日
施行1950年6月1日
所管(電波庁→)
電波監理委員会→)
郵政省→)
総務省
[電波監理総局→電波監理局電気通信局総合通信基盤局
主な内容電波の使用、無線局の設置・運用、無線局を操作する者の資格、高周波を利用する設備の設置などについて
関連法令国際電気通信連合憲章
国際電気通信連合条約
国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則
放送法
電気通信事業法
無線局運用規則
条文リンク電波法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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電波法(でんぱほう、昭和25年法律第131号)は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする(第1条)、日本の法律である。法令番号は昭和25年法律第131号である。

総務省総合通信基盤局電波部電波政策課が所管する。中央省庁再編以前は、郵政省電気通信局が所管していた。
構成

第1章 総則(第1条 - 第3条)

第2章
無線局免許等(第4条 - 第27条の34)

第3章 無線設備(第28条 - 第38条)

第3章の2 特定無線設備の技術基準適合証明等(第38条の2 - 第38条の38)

第4章 無線従事者(第39条 - 第51条)

第5章 運用(第52条 - 第70条の6)

第6章 監督(第71条 - 第82条)

第7章 異議申立て及び訴訟(第83条 - 第99条)

第7章の2 電波監理審議会(第99条の2 - 第99条の14)

第8章 雑則(第100条 - 第104条の5)

第9章 罰則(第105条 - 第116条)

附則

別表

概要

本法では、第2条で「電波」「無線電信」「無線電話」「無線設備」「無線局」「無線従事者」という用語を定義している。
「電波」とは、三百万
メガヘルツ以下の周波数電磁波をいう[注 1]

「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、または受けるための通信設備をいう。

「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、または受けるための通信設備をいう。

「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、または受けるための電気的設備をいう。

「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

「無線従事者」とは、無線設備の操作またはその監督を行う者であつて、総務大臣免許を受けたものをいう。

本法の施行前から存在した文言ではあるが、法令上の用語として定義されたのは本法が初めてである。

更に、無線局には原則として無線局免許状を要すること、無線局の無線設備を操作する者として無線従事者を要することとした。無線電信法では、無線局は官設が原則で官員(国家公務員に相当)が操作するので資格不要[注 2]であるのに対し、私設には施設の許可と無線通信士などの配置を要求していたが、本法では官公庁が開設するものも無線従事者免許証を要することとなった。

第59条において、『特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在もしくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。』と定められており、無線従事者や無線局免許状所持者や、それ以外の一般人にも『通信の秘密守秘義務)を厳守する規定』がある。

これに違反した場合は、第109条によって『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』という罰則規定がある。

第109条第2項では、無線従事者が情報漏洩した場合は『2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する』と、より重い厳罰化規定がある。

なお放送(誰でも受信出来るラジオ放送テレビ放送)については『特定の相手方』に該当しないため、この制限を受けない。

他人の無線LAN機器のWEP鍵を解読し、無断でインターネット接続する「Wi-Fiただ乗り」が電波法109条違反に当たるかどうかが争われた刑事裁判がある。東京地方裁判所2017年平成29年)4月27日の判決で「WEP鍵は無線LAN機器と端末との間で無線通信の内容として送受信されるものではなく、無線通信の秘密にあたる余地はない。したがって、WEP鍵の利用は犯罪を構成せず罪とならない」と指摘し[1][2]東京地方検察庁が控訴しなかったため、電波法第109条第1項違反の点については事実上無罪が確定した。ただし、被告人は有罪とされた不正アクセス禁止法違反などについて判決内容が不服として控訴している[3]

外国政府や外国企業のほか、役員や議決権の3分の1以上を外資が占めている場合は、無線局の免許を与えないこととしている。しかし、人工衛星の運用など宇宙関連企業に課している電波法上の外資規制撤廃については見送るとしている。[4]

この節の加筆が望まれています。

沿革
制定まで

電波法以前に無線通信を規制していたのは1915年(大正4年)に制定された無線電信法である。

1946年(昭和21年)GHQの民間通信局(CCS)は、新しく公布される昭和憲法に沿った民主的な法律に改正するように要求した。また、翌1947年(昭和22年)には、CCSは連邦通信委員会(FCC)にならった委員会行政を取り入れよとも要求した。逓信省は、当初は無線電信法を改正しようとしたが、むしろ新しい法律を制定することにした。

以後、電波法・放送法電波監理委員会設置法と、後に電波三法と呼ばれる形で法律案が作成された。第49代内閣総理大臣吉田茂は、行政委員会に否定的であったが、最終的には日本版FCCといえる内閣から独立した形で、電波監理委員会を設置することとなった。三年間に法律案としては9次案まで至った。

この間、1949年(昭和24年)6月1日に、逓信省は郵政省電気通信省に分離され、電波監理行政は電気通信省外局電波庁に引き継がれていた。

電波三法が施行されたのは、1950年(昭和25年)6月1日であり、電波庁は電波監理委員会の事務局の電波監理総局となった。


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