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電波法施行規則
日本の法令
法令番号昭和25年電波監理委員会規則第14号
種類行政手続法
効力現行法
公布昭和25年6月30日
施行昭和25年6月30日
所管総務省
主な内容電波法に関する手続き
関連法令電波法
条文リンク電波法施行規則
電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項および電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月25日[1]現在第1章 総則第2章 無線局 第1節 通則 第2節 周波数割当計画の公開 第2節の2 開設指針の制定の申出の手続 第3節 安全施設 第4節 船舶局、航空機局 「電波有効利用促進センター 1950年(昭和25年) 6月に、昭和25年電波監理委員会規則第3号として制定、当初の構成は次のとおり。第1章 総則第2章 無線局 第1節 通則 第2節 周波数の公開 第3節 安全施設 第4節 船舶局の特則 第5節 無線従事者 第6節 目的外通信等 第7節 業務書類等第3章 高周波利用設備 第1節 通則 第2節 安全施設第4章 雑則 第1節 無線方位測定装置の保護 第2節 書類の提出第5章 経過規定附則周波数の表示法が規定された。 11月に、昭和25年電波監理委員会規則第14号として全部改正 1958年(昭和33年)- 昭和33年郵政省令第33号による一部改正 1961年(昭和36年)- 昭和36年郵政省令第12号による一部改正 1970年(昭和45年)- 昭和45年郵政省令第29号による一部改正 1971年(昭和46年)- 昭和46年郵政省令第9号による一部改正 1972年(昭和47年)- 昭和47年郵政省令第13号による一部改正 1983年(昭和58年) 昭和57年郵政省令第61号による一部改正の施行 昭和58年郵政省令第9号による一部改正 1985年(昭和60年)- 昭和60年郵政省令第81号による一部改正 1986年(昭和61年)- 昭和61年郵政省令第24号による一部改正
構成
概要
用語説明
平成7年郵政省告示第337号により電波産業会が指定されている。
沿革
簡易無線の周波数、特殊無線技士の種別および操作範囲が規定された。
特殊無線技士の種別および操作範囲は削除され、無線従事者操作範囲令に規定された。
電波の型式の表示、空中線電力の表示法が規定された。
一部の移動する無線局は無線局免許証票を備え付けるものとされた。
以後、義務付けられた無線局は増えていった。
郵政大臣の権限の地方電波監理局長への委任事項が規定された。
高周波利用設備に対する型式指定制度が規定された。
高周波利用設備許可状の取得を要さない高周波利用設備が規定され、普及・利用を促進することとなった。最初に指定されたのは電子レンジだった。
1月より、市民ラジオが免許を要しない無線局になった。
電波の型式の表示が改正された。但しアマチュア局に対しては、適用されなかった[2]。
高周波利用設備に対して型式確認制度も規定され、電子レンジや電磁調理器はより簡易なこの制度の対象となった。
発射する電波が著しく微弱な無線局の規定が改正された。
従前の機器は経過措置により改正の公布日から10年間使用が許容された[3]。