電波利用料
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電波利用料(でんぱりようりょう)とは、電波の適正な利用を確保するため、電波法に基づき、国家が無線局の免許人から徴収する料金のことである。

日本のように金額を政府機関や審議会で決定する形式以外には、競売で使用ライセンスを販売する方式がある。
日本の電波利用料

日本では郵政省によって1993年平成5年)5月1日から導入された制度であり、当初の目的は

電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査

総合無線局管理ファイルの作成及び管理

受益者負担の原則を目的とした利用料的性質のものであり、そのため電波の占有量ではなく、免許されている局数に対して「1免許あたりいくら」の徴収であった。
2005年9月以前の電波利用料の額

電波利用料の年額を次に示す。無線局免許状の免許の有効期間を超えない範囲で、あらかじめ支払う前納が可能な場合がある。

1移動する無線局(パーソナル無線など)400円
2移動しない無線局で、移動する無線局と通信を行うため陸上に開設するもの(8を除く)5,500円
3人工衛星局(8を除く)24,100円
4人工衛星局の中継により無線通信を行う局(8を除く)10,500円
5自動車船舶その他移動するもの、又は携帯して使用する無線局にあって、人工衛星の中継により無線通信を行う局(8を除く)2,200円
6放送をする無線局23,800円
7多重放送をする無線局900円
8実験局およびアマチュア無線局500円
9その他の無線局16,300円
包括免許等上記区分にかかわらず、包括免許における特定無線局(携帯電話MCA移動局など)540円

テレビジョン放送の無線局は、2003年度から2010年度においては、追加額が指定されている。

大規模局中規模局小規模局
出力VHF:50kW以上
UHF:10kW以上VHF:0.1W以上50kW未満
UHF:0.2W以上10kW未満VHF:0.1W未満
UHF:0.2W未満
料額310,000,000円83,000円620円

2005年10月以降の電波利用料の算定方式

2005年(平成17年)10月1日より、移動体通信無線アクセス向けの周波数帯域の迅速な新規割り当てのため、逼迫周波数・逼迫地域での利用について帯域幅・人口密度空中線電力などを加味した算定方法となった。その他の区分においても、利用価値に応じた料金となった。

帯域幅の考え方としては、「使用する帯域 / 利用する免許人の数」で算出することが原則となった。マルチチャネルアクセス無線などについては利用実態に応じた換算係数が定められている。

次のようなものに対し、減免措置が定められた。

公共の安全に関する防災無線等(従前から減免あり)・放送に関するもの。

航空船舶などの安全のために設置義務のあるもの。

2年以内に廃止するもの。

他の無線局からの一定の混信を許容するもの。

無線局の周波数帯域周波数(GHz)利用の方針帯域当たりの負担係数
- 3移動体通信への割り当てを増やす3
3 - 6無線アクセスへの割り当てを増やす1
6 -用途開発を行う

無線局の設置場所地域区分地域名帯域当たりの負担係数
第1東京都 
第2神奈川県大阪府
第3過疎地・離島を除くその他の道府県
第4過疎地・離島


かつては、独立行政法人が開設する無線局は、一律に電波利用料の適用除外であったが、2008年平成20年)4月1日電波法改正によりこれらも徴収の対象となった(同時に、公共の安全(安全保障、治安維持、防災対応、気象業務等)に関しては、個別に適用除外あるいは減額の措置が定められた。なお、地方公共団体が開設する無線局は、従前から消防、水防、防災業務に関して適用除外あるいは減額となっている)。ただし、金額は政府・独立行政法人全体で4億円程度といわれる名目的なものに抑えられており、各種手数料等への転嫁も行われずにすむ見込みである。

アマチュア無線局に対する電波利用料は、2008年(平成20年)10月1日より、従前の500円から300円へと値下げされた[1]

納付方法

無線局の免許の日になると、総務省から無線局免許状の免許人に対して納入告知書が、日本郵便の郵送で送付されるので、納付書を日本銀行郵便局銀行の窓口に現金を持参して納付するか、口座振替インターネットバンキングPay-easyの手続きによって納付する。収入印紙での納付は出来ない。

指定された納付期限までに納付できない場合は、督促状が送付され、延滞金が加算される(電波利用料1000円未満の場合は加算はない)。それでも納付されない場合は、国税徴収法滞納処分の例によって、 強制的に財産差押等の処分がなされることがある。
電波利用料に対する批判
支出の透明性に対する批判

電波利用料の料額は、電波法で規定されており、国会の議決が必要となっている。電波利用料は一般会計の歳入に属し、広義には「日本の租税の一種」と解釈される場合があるものの、実のところ総務省所管の公的な負担金となっており、財務省による予算再分配の対象とはならない。

年間650億円(2007年実績)と、総合通信局の予算に対しても少ない額ではないため、支出には透明性が要求されるが、当初の目的である総合無線局監理システムや電波監視システムの整備・運用、周波数逼迫対策のための技術試験事務、携帯電話の過疎地での基地局維持・設置などに充てられている額は、電波利用全体の半分程度であり、「その他」の支出項目において、多額の人件費が支出されていることなど、不透明な支出が多いことが問題視されることがある[誰によって?]。

2008年(平成20年)5月に、電波利用料が総務省総合通信局にて、職員のレクリェーションやマッサージチェア購入のために電波使用料を流用していたことが、国会での質疑により明らかになり、「道路特定財源制度と同様に『特定財源』のブラックボックスの中で無駄遣いされている可能性がある」という批判を受けた[誰によって?]。
支出の効率性に対する批判

電波利用料のうち81.8億円(平成29年度)が法令に反する電波の監視に支出されている[2]しかしながら、法令に反する無線局のためにアマチュア無線を行うことが困難である地域も存在する[3]

これらの無線局に対して日本アマチュア無線連盟(JARL)と総務省総合通信局では監視・啓発・告発を行っている。しかしながら、民間人であるJARLのボランティアに対していやがらせや「放火する」と脅迫した事例すらあり、取り締まり権限がないことと相まって消極的な対応にとどまっている[4]


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