この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
電波型式の表記法(でんぱかたしきのひょうきほう)とは、総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条の2に規定する、電波の変調方式(ラジオ放送で言えば振幅変調(AM)、周波数変調(FM)等の違い)や占有帯域幅を表す表記法である。電波法令およびこれに基づく行為にはこの規定により表記される。 1979年(昭和54年)の世界無線通信主管庁会議(WARC79)で採択されたもので、日本では1983年(昭和58年)7月1日に施行された[1]。但し、アマチュア局については、2004年(平成16年)1月13日に施行された[2]。なお、無線局免許状の表記については、同規則附則にある経過措置により[3][4]、免許の有効期限内は書換えを必要としなかった。 電波型式の表記法一字目 二字目 三字目 無線局の免許申請にあたり、無線設備規則(以下、「設備規則」と略す。)別表第2号の各号が適用され、占有帯域幅の表記を要する場合は、無線局免許手続規則別表第2号「無線局事項書の様式」各号の注[7]による。 占有周波数帯幅の範囲記載方法 無線局免許状の電波の型式にも記載される。 電波型式の表記法(旧表記)一字目 二字目 三字目 アマチュア局に対してのみ、複数の電波型式を一括して表示する一括記載コードが適用される。無線局免許状や無線局事項書(工事設計書を除く。)には指定周波数毎にコードに含まれる電波型式について一括して表記される。 無線業務日誌
表記法
主搬送波の変調形式記
号主搬送波を変調する信号の性質記
号伝送情報記
号
無変調N変調信号なし0無情報N
振幅変調両側波帯A副搬送波を使用しないデジタル信号の単一チャンネル1電信(聴覚受信)A
単側波帯全搬送波H
低減搬送波R
抑圧搬送波J電信(自動受信)・印刷電信(RTTY)B
独立側波帯B副搬送波を使用するデジタル信号の単一チャンネル2
残留側波帯C
角度変調周波数変調FファクシミリC
位相変調Gデータ伝送、遠隔測定、遠隔指令D
振幅変調および角度変調であって、同時に、または一定の順序で変調するものDアナログ信号の単一チャンネル3
パルス変調無変調Pデジタル信号の二以上のチャンネル7電話(音響の放送を含む)E
振幅変調K
幅変調または時間変調L
位置変調または位相変調Mアナログ信号の二以上のチャンネル8テレビジョン(映像)F
パルス期間中に角度変調Q
上記の組合せ、または他の方法V
上記に該当しないもので、振幅、角度またはパルスのうち二以上を組み合わせて、同時に、または一定の順序で変調するものW1以上のアナログ信号チャンネルと、一以上のデジタル信号チャンネルの複合方式9上記の組合せW
その他Xその他Xその他X
表記例
ラジオ放送
中波放送(AM放送、MW放送、モノラル信号)、短波放送(SW放送) →A3E
中波放送(AM放送、MW放送、ステレオ信号)→D8E (AMステレオ放送)
超短波放送(FM放送、モノラル信号)→F3E (NHK第1,第2の補完放送[5]及び2014年の補完放送制度実施前における混信対策放送[6]等)
超短波放送(FM放送、ステレオ信号)→F8E
アナログテレビジョン放送
映像部分→C3F
音声部分(モノラル)→F3E
音声部分(ステレオ・音声多重放送)→F8E
デジタルテレビジョン放送 →X7W
FAX→J3C,F3C
標準電波(電波時計)→A1B
オービス(速度違反取締機)→N0N
RTTY(ラジオテレタイプ)→F1B
モールス通信→A1A,A2A,F2A
占有帯域幅の表記
0.001Hz?999HzH001?999H
1.00kHz?999kHz1K00?999K
1.00MHz?999MHz1M00?999M
1.00GHz?999GHz1G00?999G
注1 電波の型式に冠して記載する。
注2 3数字と1文字で表す。
注3 最初の記号に0、K、M、Gを用いない。
旧表記
1950年(昭和25年)6月30日 設備規則制定の際に定められる[8]。
1961年(昭和36年)6月1日 設備規則から施行規則へ移行した[9][10]。
主搬送波の変調記
号伝送の型式記
号補足的特性記
号
振幅変調A情報を送るための変調の無いもの0両側波帯無
変調用可聴周波数を使用しない電信1単側波帯低減搬送波A
一もしくは二以上の変調用可聴周波数の電鍵開閉操作、または変調波の電鍵開閉操作(特別の場合には、電鍵を操作しない変調波)による電信2全搬送波H
周波数(位相)変調F抑圧搬送波J
電話(音響の放送を含む)3二独立側波帯B
ファクシミリ(主搬送波を直接に、または周波数変調した副搬送波で変調したもの)4残留側波帯C
テレビジョン(映像のみ)5パルス振幅変調D
パルス変調P四周波ダイプレックス6幅、時間変調E
音声周波多重通信7位相、位置変調F
上記に該当しない伝送、または複合した伝送9符号変調G
アマチュア無線に関して
一括記載コード
無線業務日誌、交信証の表記
脚注[脚注の使い方]
注釈
出典^ 昭和58年郵政省令第9号による施行規則改正
^ 平成15年総務省令第107号による施行規則改正
^ 昭和58年郵政省令第9号附則第2項
^ 平成15年総務省令第107号附則第2項
^ 放送法15条の"あまねく"(均一な放送)がある為、中波放送と同じモノラルを選択したと思われる。(らじる★らじる(R1(第1)とR2(第2))においてもモノラルを選択したのも同様と思われる。)
^ 北日本放送、ラジオ沖縄、琉球放送、IBC岩手放送
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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