電気窃盗
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
中国雲南省通海県に設置されている、盗電行為は犯罪であることを警告する看板

電気窃盗(でんきせっとう)とは、電気を目的物とした窃盗のこと。盗電(とうでん)ともいう。電気の様態が他の財物とは大きく異なるため、過去にその犯罪の成否をめぐって激しい論争が繰り広げられた。
概要

窃盗罪は、窃盗の目的物が「」すなわち「有体物で」あることを想定している。しかし、電気は窃盗罪が想定する「有体物」ではなく、法的に無体物という分類となり、電気窃盗は、窃盗のなかで特殊な様態である。
日本
日本の電気窃盗の法的歴史.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキソースに電気窃盗事件の原文があります。

日本では、まず判例によって電気に対する窃盗が認められ、その後条文上で明記されるという流れをたどった。

1880年(明治13年)に太政官布告で発表された旧刑法は「物ではない電気」の窃盗を想定していなかった。そのため、電力会社に電気代を支払わずに勝手に電力を使用する行為について、それが窃盗にあたるかどうかについて論争された。

1901年に、後に東京電燈に吸収される横浜共同電灯会社が、契約に定められた以上の電力を使用したとして利用者を告訴した。一審で有罪判決を受けた被告は控訴したが、その際に「電気は有体物ではない」と主張した[1]

旧刑法において窃盗は「具体的な財物をかすめ取る行為」と規定されていたが、この主張によって、「そもそも電気とは物か、物にあらざるか」という当時最先端の科学命題が法廷で争われることとなった。控訴審では、証人として呼ばれた東京帝国大学物理学教授・田中舘愛橘エーテル理論に基づいて「電気はエーテルの振動現象であり、物質ではない」と証言したために被告に無罪の判決が下された。

このままでは事業に致命的な影響を受けてしまうことを懸念し、原告は直ちに上告した。大審院(現最高裁判所)はこの問題をどう取り扱うかに苦慮したが、最終的に電気は、接触すると感電して痺れるから存在することが分かり、電流計電圧計電力計により管理できるため、可動性と管理可能性を持っているとされ、窃盗罪が成立すると判断して1903年に被告に逆転有罪の判決を下した[2]

その後、1907年(明治40年)に施行された刑法は、245条に「この章(第36章 窃盗及び強盗)の罪については、電気は、財物とみなす」(口語化表現)と明確な規定が置かれ、電気の窃盗は犯罪行為であるとする方法で立法的解決がはかられた。
法的な問題点

この刑法245条によって、電気窃盗に関してはそれが窃盗にあたるということが明らかとなった。しかし、他の無体物は窃盗の対象になるのかならないのか、という問題が残された。

学説には、「有体物説」と「管理可能性説」の2つがある。有体物説は「刑法245条の規定は限定的な規定であり、電気についてのみ刑法は有体物と考えると宣言したにとどまる。他の無体物は窃盗の目的物とはならない」とする。管理可能性説は「刑法245条の規定は、注意的で例示的な規定であり、管理可能である限り、無体物も窃盗の対象となる」とする。
近年における電気窃盗事例

1990年代半ばごろから、携帯電話スマートフォン充電式電池など、こまめな充電を要する携帯機器の急速な発展と普及にともない、公共の場などで業務用に設置しているコンセントを勝手に利用して充電を行う行為が多発している。


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