この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
電子記録債権法
日本の法令
法令番号平成19年法律第102号
種類民法
効力現行法
成立2007年6月20日
公布2007年6月27日
施行2008年12月1日
所管法務省
主な内容電子記録債権の発生、譲渡の要件など
関連法令民法、手形法
条文リンク電子記録債権法
電子記録債権法(でんしきろくさいけんほう、平成19年6月27日法律第102号)とは、企業が保有する手形や売掛債権を電子化し、インターネットで取引できるようにして、紙の手形に代わる決済手段として、債権の流動化を促進し、事業者の資金調達の円滑化等を図ることを目的とする日本の法律である。2008年(平成20年)12月1日施行(平成20年政令第341号)。
この法律では、電子記録債権の発生・譲渡等について定めるとともに、電子記録債権の記録業務を行う電子債権記録機関について規定している。 無権代理人の免責事由(民法117条2項)を、意思表示の相手方が悪意重過失であることを要求することにより、限定して、無権代理人の責任を加重したこと。 電子記録債権(保証記録に係るもの及び特別求償権を除く)は、発生記録することによって生じる。 電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければその効力を生じないものとすること。 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しなくてもその効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときはこの限りではない。
定義
電子記録債権-その発生又は譲渡についてこの法律で規定による電子記録を要件とする金銭債権をいう(2条1項)。
電子記録債権に関する通則
電子記録の方法-電子債権記録機関が記録原簿に記録事項を記録することによって行う(3条)。
電子記録の効力-電子記録債権の内容は、債権記録の内容により定まるものとし、電子記録名義人は、電子記録に係る電子記録債権についての権利を適法に有するものと推定する(9条)。
電子記録債権に関する意思表示に関する通則
意思表示の無効又は取消しの特則(12条)
電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての心裡留保、錯誤による無効、詐欺若しくは強迫による取消しは、善意でかつ重大な過失のない第三者(詐欺又は強迫による取消しにあっては、取消し後の第三者に限る)に対抗することができないものとすること。
対抗しようとする者が個人である場合(個人事業主である旨記録されている場合を除く)等は前項の規定は適用しないこと(民法の規定どおりとすること)。
無権代理人の責任の特則(13条)
発生
電子記録債権の発生(15条)
発生記録(16条)
必要的記録事項は、債務者が支払うべき金額、支払期日、債権者及び債務者の氏名等とすること。
任意的記録事項は、支払方法の定め、債権者又は債務者が個人事業主である旨、譲渡記録を禁止又は制限する旨の記録等とすること。
消費者(消費者契約法に定める「消費者」と同義。以下同じ)についてされた個人事業主である旨の記録は、その効力を有しないこと。
譲渡
電子記録債権の譲渡(17条)
譲渡記録(18条)
必要的記録事項は、譲受人の氏名等とし、その任意的記録事項は、譲渡人が個人事業主である旨、譲渡人と譲受人の間の通知の方法等とすること。
消費者についてされた個人事業主である旨の記録は、その効力を有しないこと。
電子債権記録機関は、発生記録において譲渡記録を禁止又は制限する旨の記録がなされているときは、その記録に抵触する譲渡記録をしてはならない。
善意取得(19条)
譲渡記録の請求により譲受人として記録されている者は、悪意重過失でない限り、当該電子記録債権を取得するものとすること。
前項の規定は、発生記録に善意取得の規定を適用しない旨の記録がある場合や譲渡人が個人(事業主記録があるものは除く)であって譲受人に対する意思表示が効力を有しない場合でその譲渡記録の後に転得者が譲渡記録を受けた場合等は適用しない。
抗弁の切断(20条)
電子記録債務者は、電子記録債権の債権者が当該電子記録債務者を害することを知って当該電子記録債権を取得した場合を除き、当該債権者に当該電子記録債権者を譲渡した者に対する人的抗弁をもって当該債権者に対抗できないものとする。
前項の規定は、発生記録または保証記録において人的抗弁の切断を適用しない旨記録されている場合や電子記録債務者が個人(事業者記録がなされているものを除く)である場合は適用しない。
消滅
支払免責(21条)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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