この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
電子署名及び認証業務に関する法律
日本の法令
通称・略称電子署名法
法令番号平成12年法律第102号
種類民法
効力現行法
成立2000年5月24日
公布2000年5月31日
施行2001年4月1日
所管法務省
主な内容電磁的記録(電子文書等)が、本人による一定の電子署名が行われているときに、真正に成立したものと推定されること等
関連法令電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
条文リンクe-Gov法令検索
電子署名及び認証業務に関する法律(でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつ)は、電磁的記録(電子文書等)が、本人による一定の電子署名が行われているときに、真正に成立したものと推定されること等を定めた日本の法律[1]。略称は電子署名法(でんししょめいほう)。法令番号は平成12年法律第102号、2000年(平成12年)5月31日に公布された。2001年(平成13年)4月1日施行。 「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針」3条は、特定認証業務の認定を受けることができる電子署名方式として次の3つを指定する[2]。
概要
RSA方式又はRSA-PSS
ECDSA方式で、224bit以上
DSA方式で、2048bit以上
構成
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 電磁的記録の真正な成立の推定(第3条)
第3章 特定認証業務の認定等
第1節 特定認証業務の認定(第4条―第14条)
第2節 外国における特定認証業務の認定(第15条・第16条)
第4章 指定調査機関等
第1節 指定調査機関(第17条―第30条)
第2節 承認調査機関(第31条・第32条)
第5章 雑則(第33条―第40条)
第6章 罰則(第41条―第47条)
附則
脚注[脚注の使い方]^ 法務省:電子署名法の概要について
^ “電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(新旧対照条文)(案)”. 2020年12月29日閲覧。
関連項目
e-Japan
電子政府
CRYPTREC
暗号
外部リンク
法務省:電子署名法の概要と認定制度について