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への協力をお願いします。(2012年4月)郵便為替(ゆうびんかわせ、Postal Money Order)とは、2007年10月1日に実施された郵政民営化以前に、郵便為替法に基づき、日本政府(逓信省・郵政省・総務省郵政事業庁)・日本郵政公社が行っていた送金に関する事業のこと。
郵政民営化後、株式会社ゆうちょ銀行が「為替」という名称で同様のサービスを提供しているが、「郵便為替」と「ゆうちょ銀行の為替」は法律上・制度上、別物である。 郵便為替は、郵便為替法に基づき「簡易で確実な送金の手段としてあまねく公平に利用させることによつて、国民の円滑な経済活動に資すること」を目的として、公社化以前は郵政大臣(総務大臣)が管理する国の事業、公社化後は日本郵政公社が行う事業であった。 「為替」とは「顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行すること」を意味している。 民間金融機関では、全国銀行データ通信システム(全銀システム)のことを「内国為替制度」と称し、サービスを行っている。この制度は、預金口座を使うため、お金を受け取る側はもちろんのこと、場合によってはお金を送る側も預金口座を保有する必要がある。 一方で「郵便為替」は公社が為替証書を発行したり電文により送金をすることから、お金を送る側・受け取る側一方または双方が郵便貯金・郵便振替口座や民間金融機関預金口座を保有していなくても送金をすることが可能であるが、公社のみが取り扱うことができる事業のため、必ず郵便局貯金窓口で手続きをしなければならない。 なお、労働基準法では使用者が労働者へ支払う「賃金」は原則「通貨(現金)」で支払わなければならないと規定されているが、このうちの「退職手当」については労働者の同意を条件に「郵便為替」により支払うことが認められている。 郵便為替は、郵便為替法第1条により、「簡易で確実な送金の手段としてあまねく公平に利用させること」と規定されていたことから、公社が「為替非取扱い郵便局」として定めた郵便局を除き、日本全国全ての郵便局の貯金窓口において取扱いが行われた。非取扱い局として指定された郵便局では「郵便為替業務を取り扱わない」旨の掲示が行われた。簡易郵便局では農協(JA)の店舗に併設されている簡易局などで郵便為替業務の全部又は一部を受諾しておらず、取り扱わない簡易局が存在した。 なお、国際郵便為替については、公社の指定した「国際送金取扱郵便局」でなければ手続きをすることができなかった。 また、郵便貯金はCD・ATMを使うことが可能であり、平日の貯金窓口営業時間外や土・日・祝日でも利用することが可能であるが、郵便為替については、必ず郵便局貯金窓口において振出(為替証書を作ってもらうこと)や払渡(為替証書を換金すること)請求をする必要があることから、原則、平日9時?16時に郵便局で手続きをしなければならなかった。 郵便為替法第5条により、郵便為替に関する文書類(為替振出請求書、為替証書類)には印紙税が課されなかった。 一方で、同じ公社が行う郵便貯金や郵便振替の預り金は日本政府による債務保証が規定されていたが、郵便為替については郵便為替法上、日本政府による債務保証が規定されていなかった。 郵便為替法第20条により、郵便為替の有効期間はその発行の日から6ヶ月と規定されていた また、郵便為替法第22条により、有効期間経過後、為替証書の再交付請求や為替金払戻請求を、普通為替・電信為替にあっては3年間、定額小為替にあっては1年間、行わないと、為替金に関する権利は消滅した。
概要
内国為替と郵便為替
サービス内容
取扱郵便局
印紙税免除と政府「非」保証
有効期間と権利消滅
かつてあった郵便為替の種類
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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