雑訴決断所
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雑訴決断所(ざっそけつだんじょ)とは、日本南北朝時代、いわゆる建武の新政期に朝廷に設置された訴訟機関(令外官)。公家武家出身者が混在した組織で、主に土地(所領)の相論を扱い、後には後醍醐天皇綸旨の施行にもあたったが、建武政権の崩壊に伴い、短期間で消滅した。

※以下、日付はすべて宣明暦によるものである。
雑訴とは

雑訴ないし雑訴沙汰とは、中世における土地に関する訴訟制度の称である。朝廷の公的行事・儀式を「公事」と称したのに対し、所領に関する争い・訴訟を雑訴と称した。最も早い用例としては『平戸記仁治3年(1242年)4月29日条に「雑訴」の語が見られる[1]
土地訴訟の激増

中世社会へ移行する平安時代末から鎌倉時代を通じて、公家の社会の構成単位は、「」から「」への変化が生じつつあった。鎌倉時代前期までは、公家の子弟が分家することによって新たな「家」が生み出されることが行われてきたが、後期に入ると経済的理由などから分割が困難となり、新規「家」への分流も減少、むしろ既存の家領(荘園)の継承を巡って、嫡子と庶子の争いなど各種の訴訟が生じるようになった。

この現象は武士においても概ね共通し、それまで所領を一族へ分割相続していた形態から、惣領から嫡子のみに受け継がれる単独相続への移行が鎌倉後期、14世紀に入ってから本格化した。一般的には西国は伝統的な分割相続が遅くまで残存し、東国では比較的早くから単独相続に移行しつつあったとされ、鎌倉末期から南北朝期はまさに両者が交錯する混乱状態にあったため、所領をめぐる相論は日常化していた。さらに13世紀後半における2度にわたる元寇や、その後の警固役・軍備のための支出による御家人らの窮乏化や社会不安の増大などから、武士悪党による公家・寺社領荘園の濫妨・押領が相次ぎ、所領を巡るトラブルは全国的に増加していた。
朝廷政治の刷新と雑訴

雑訴は、公事とくらべ従来は軽視されてきたが、13世紀半ば以降いわゆる「徳政」の一環として重視されるようになる。弘安9年(1286年)12月には亀山上皇院政において、院文殿に持ち込まれた訴訟処理の迅速化を企図し、院評定を徳政沙汰と雑訴沙汰の二つに分け、雑訴沙汰には月6回中納言参議クラスの公卿に評議させることとした[2]。ここに雑訴沙汰は初めて一連の訴訟手続きとして独立することとなった。

また、後嵯峨天皇代に復活した記録所(記録荘園券契所)も訴訟沙汰を扱う機関であり、天皇の記録所と上皇の院文殿(院評定)が並んで公家の訴訟を処理する体制となっていた。父の後深草院の院政を停止して親政を開始した伏見天皇は、正応6年(1293年)6月には記録所機構を大幅に改編し、「庭中」が置かれて参議・弁官・寄人が配され、公事とともに雑訴沙汰も取り扱うようになった。なお同年7月に天皇が伊勢神宮に奉納した宸筆宣命案の中に「雑訴決断」の言葉が初めて出現している[3]

以上のごとく、院政が行われた時期には院文殿における院評定、親政が行われた時期には記録所が、雑訴の処理を行った。
鎌倉幕府における引付

いっぽう武家においては、鎌倉幕府ははじめ評定衆がすべての行政事務を管轄していたが、これも裁判の迅速化のため、13世紀半ばに執権北条時頼が設置した引付衆が訴訟処理の主体となっていく。引付は評定衆の下におかれ、一番から三番まで(後には五番まで増加)の部局に分けられ、各局の長官である引付頭人と、その下で合議する数人の引付衆、訴訟事務を行う奉行が置かれた。この機構は雑訴決断所の組織に大きな影響を与える。ただし、鎌倉時代末期には引付衆の多くを北条氏一門の若年者が占め、評定衆に至るまでの出世コースの腰掛けのような地位となり、訴訟審理機関としては形骸化した。このような状況においては、増大し続ける雑訴沙汰を処理することはできず、御家人・非御家人などの間に不満が高まった。

鎌倉幕府打倒に乗り出した後醍醐天皇に武士層からの賛同者も多かった一因には、これらの層が停滞した訴訟や理不尽な審理など、既存の秩序に不満を抱いていたこともある。そのような経緯を経て幕府を倒し新たに成立した後醍醐天皇の建武政権も、必然的にこれらの訴訟を迅速に解決する機関の設置が求められていた。
建武政権と雑訴決断所の設立

後醍醐天皇の主導により元弘3年(1333年)に鎌倉幕府が倒れ、建武政権が成立すると、それまで記録所・院文殿・幕府引付で扱われていた公武の訴訟沙汰は、すべて記録所に集中され、記録所が強大な権限を持つ機関となった。しかし、記録所にあまりに多くの事務が集中し、その処理能力を大幅に超えていたため、新たに雑訴沙汰を取り扱う専門機関の必要性が高まり、ここに雑訴決断所が新設され、記録所は寺社・権門に関わる大事の訴訟のみを扱うことになった[4]

軍記物語太平記』によれば三番編成であったとされるが、『比志島文書』(薩摩国比志島家の史料群)に残された結番交名(けちばんきょうみょう)によれば四番制であったことが分かる[5]。各番は裁判長にあたる頭人(とうにん)1名と合議官にあたる寄人(よりうど)数名の下に、弁官クラスの公家や法曹系公家、および武家出身者が5?7名ほどの奉行が配置され、全体で十数名から成っていた。それぞれの番が各地域を担当し、一番は畿内東海道、二番が東山道北陸道、三番が山陰道山陽道、四番が西海道南海道と、それぞれ2道ずつを管轄した。設置場所は『太平記』によれば「郁芳門の左右の脇」であった。
成立時期

雑訴決断所の成立時期ははっきりとした記録が残っておらず、推定に頼らざるを得ない。後述する雑訴決断所による牒の初見が元弘3年10月8日であるため、これまでに設立されたのは間違いない。阿部猛による『比志島文書』結番交名の研究[6]とそれに対する笠原宏至による批判[7]によって、設立の下限として9月10日が導かれた。森茂暁はさらに同文書の注記部分の分析を進め、9月10日に設立された可能性が高いとしている[8]
組織の拡大

建武元年(1334年)秋には雑訴決断所はさらに拡大し、八番制107名の大規模な組織となった(『続群書類従』雑部に所収の「雑訴決断所結番交名」より。構成員は後掲[9]。これはそれまで2道を受け持っていた各番を分割し、それぞれ1道を担当するようにしたためである。一番が畿内、二番が東海道、三番が東山道、四番が北陸道、五番が山陰道、六番が山陽道、七番が南海道、八番が西海道を担当した。

公家では中原氏小槻氏坂上氏など明法道紀伝道算道等に携わった朝廷の中流実務官僚から、武家では二階堂氏飯尾(三善)氏などの鎌倉幕府奉行人や[10]、太田・町野氏ら問注所執事であった家からの採用が多く、前時代の訴訟慣例や事務手続きを継続しようとしていたことが窺える。実際、南北朝期を扱った歴史書『梅松論』によれば、雑訴決断所は「決断所と号て、新に造らる、是は先代(鎌倉幕府)引付の沙汰のたつ所也」と評価されている。すなわち鎌倉幕府体制における引付衆と同様の存在として見なされていた。また中には楠木正成名和長年のような元弘の変の勲功武士、六角時信京極道誉のような守護クラスの在地武士、高師直師泰のような足利家被官も含まれており、「才学優長ノ卿相・雲客・紀伝・明法・外記・官人」(『太平記』)を寄せ集めた公武折衷的な組織であった。また、のちに『建武式目』を起草することになる法学者、中原氏出身の是円坊道昭真恵兄弟は、法体のまま出仕している。

このような組織の拡大やそれに伴う無原則な人材起用により、必ずしも訴訟事務が効率的になったとはいえず、かえって各出身母体の利害が衝突する可能性もあった。そのため、雑訴決断所は建武の新政を揶揄した二条河原の落書でも、「器用ノ堪否沙汰モナク、漏ルル人ナキ決断所」と皮肉られている。
雑訴決断所の構成員

元弘3年(四番制)結番一覧上流廷臣中流廷臣下流廷臣武士
大納言以上)(中納言・参議)弁官級吏僚法曹吏僚
一番
(畿内・東海道)不明不明中御門宣明
甘露寺藤長小槻冬直
小槻清澄
中原師言
中原章方
坂上明清富部信連
三宮道守
二番
(東山道・北陸道)万里小路宣房中御門冬定


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