雇用対策法
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

日本の法令
通称・略称労働施策総合推進法
法令番号昭和41年7月21日法律第132号
種類労働法
効力現行法
所管厚生労働省
主な内容労働施策に関する国等の責務
関連法令職業安定法職業能力開発促進法高年齢者雇用安定法障害者雇用促進法雇用保険法
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(ろうどうしさくのそうごうてきなすいしんならびにろうどうしゃのこようのあんていおよびしょくぎょうせいかつのじゅうじつとうにかんするほうりつ、昭和41年7月21日法律第132号)は、1966年に制定された日本の法律。日本における労働市場に関連する法律の基本法としての位置づけを持つ。

2018年(平成30年)7月6日に施行した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により改正されるまでは、雇用対策法という題名であった。
目次

1 構成

2 目的・理念

3 国・地方公共団体の施策

3.1 基本方針

3.2 国と地方公共団体との連携


4 事業主の責務

4.1 届出等


5 罰則

6 脚注

7 外部リンク

構成

第一章 総則(第1条-第9条)

第二章 基本方針(第10条-第10条の3)

第三章 求職者及び求人者に対する指導等(第11条-第15条)

第四章 職業訓練等の充実(第16条・第17条)

第五章 職業転換給付金(第18条-第23条)

第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等(第24条-第27条)

第七章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置(第28条-第30条)

第八章 国と地方公共団体との連携等(第31条・第32条)

第九章 雑則(第33条-第40条)

附則

目的・理念

国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする(第1条1項)。2018年の改正により、働き方改革の考えの重要事項を目的に織り込み、労働施策を総合的に講じることとしている。

また、この法律の運用にあたっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、技能を習得し、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない(第1条2項)。

労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする(第3条1項)。労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評価方法により能力等を公正に評価され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の適切な処遇を確保するための措置が効果的に実施されることにより、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする(第3条2項)。2018年の改正により第3条2項が追加され、同一労働同一賃金の考えにつながる理念を織り込んでいる。
国・地方公共団体の施策

国は、第1条1項の目的を達成するため、第3条に規定する基本的理念に従って、次に掲げる事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない(第4条)。
各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、
労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及及び雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保に関する施策を充実すること。

各人がその有する能力に適合する職業に就くことをあっせんするため、及び産業の必要とする労働力を充足するため、職業指導及び職業紹介に関する施策を充実すること。

各人がその有する能力に適し、かつ、技術の進歩、産業構造の変動等に即応した技能及びこれに関する知識を習得し、これらにふさわしい評価を受けることを促進するため、職業訓練及び職業能力検定に関する施策を充実すること。

就職が困難な者の就職を容易にし、かつ、労働力の需給の不均衡を是正するため、労働者の職業の転換、地域間の移動、職場への適応等を援助するために必要な施策を充実すること。

事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいう。以下同じ)の際に、失業を予防するとともに、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること。

女性の職業及び子の養育又は家族の介護を行う者の職業の安定を図るため、雇用の継続、円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の雇用の促進その他のこれらの者の就業を促進するために必要な施策を充実すること。

青少年の職業の安定を図るため、職業についての青少年の関心と理解を深めるとともに、雇用管理の改善の促進、実践的な職業能力の開発及び向上の促進その他の青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。

高年齢者の職業の安定を図るため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の円滑な実施の促進、再就職の促進、多様な就業機会の確保その他の高年齢者がその年齢にかかわりなくその意欲及び能力に応じて就業することができるようにするために必要な施策を充実すること。

疾病、負傷その他の理由により治療を受ける者の職業の安定を図るため、雇用の継続、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の促進その他の治療の状況に応じた就業を促進するために必要な施策を充実すること。

障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること。

不安定な雇用状態の是正を図るため、雇用形態及び就業形態の改善等を促進するために必要な施策を充実すること。

高度の専門的な知識又は技術を有する外国人の我が国における就業を促進するとともに、労働に従事することを目的として在留する外国人について、適切な雇用機会の確保が図られるようにするため、雇用管理の改善の促進及び離職した場合の再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること。

地域的な雇用構造の改善を図るため、雇用機会が不足している地域における労働者の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。

前各号に掲げるもののほか、職業の安定、産業の必要とする労働力の確保等に資する雇用管理の改善の促進その他労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な施策を充実すること。

国は、1項に規定する施策及びこれに関連する施策を講ずるに際しては、国民経済の健全な発展、それに即応する企業経営の基盤の改善、地域振興等の諸施策と相まって、雇用機会の着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡の是正を図るとともに、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなっている雇用慣行の是正を期するように配慮しなければならない(第4条2項)。国は、12.に規定する施策を講ずるに際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まって、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法第24条3号の4イに規定する不法就労活動をいう)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない(第4条3項)。

地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない(第5条)。国の施策は義務規定であるが、地方公共団体の施策は改正後も努力義務にとどまる。

厚生労働大臣都道府県労働局長に権限委任)は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる(第33条)。厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)は、この法律(第27条1項及び第28条1項を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる(第35条)。都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる(第36条)。
基本方針

国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(「基本方針」)を定めなければならない(第10条1項)。基本方針に定める事項は、次のとおりとする(第10条2項)。
労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることの意義に関する事項

第4条1項各号に掲げる事項について講ずる施策に関する基本的事項

前二号に掲げるもののほか、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることに関する重要事項

厚生労働大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない(第10条3項)とされ、現在「労働施策基本方針」(平成30年12月28日閣議決定)が定められている。厚生労働大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(第10条4項)。国は、労働に関する施策をめぐる経済社会情勢の変化を勘案し、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない(第10条7項)。

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、基本方針において定められた施策で、関係行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる(第10条の2)。国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の基本方針において定められた施策の実施に関し、中小企業における取組が円滑に進むよう、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、労働者団体その他の関係者により構成される協議会の設置その他のこれらの者の間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるように努めるものとする(第10条の3)。
国と地方公共団体との連携

国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする(第31条)。平成28年の改正により、新たな雇用対策の仕組みとして、地方公共団体が国の公共職業安定所を活用する枠組みが定められた。

地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣都道府県労働局長に権限委任)に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請することができる(措置要請、第32条1項、規則第13条)。厚生労働大臣は、この要請に基づき労働者の職業の安定に関し必要な措置を実施するときはその旨を、当該措置要請に係る措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該措置要請をした地方公共団体の長に通知しなければならない(第32条2項)。厚生労働大臣は、措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者その他の厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない(第32条3項)。3項の規定により意見を求められた者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない(第32条4項)。
事業主の責務

事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない(第6条1項)。事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない(第6条2項)。事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない(第7条)。事業主の責務は改正後も努力義務にとどまる。厚生労働大臣は、第7条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」最終改正平成29年10月10日厚生労働省告示第325号)を定め、これを公表するものとする(第8条)。

事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められる場合(以下の場合)を除き、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない(第9条、規則第1条の3)。
定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。

法令等の規定により特定の年齢層の労働者の就業等が禁止または制限されている業務について、労働者の募集及び採用を行うとき

募集及び採用における年齢制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限であるとされる一定の場合に該当するとき

長期間の継続勤務によるキャリア形成を図ることを目的として、特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結する場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であって新卒者と同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る。)。

当該事業主が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(特定労働者)の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。

芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき。

高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(60歳以上の者に限る。)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき(当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る。)。


届出等

事業主は、一の事業所において、常用労働者について1月以内の期間に30人以上の離職者を生ずることとなるものを行おうとするときは、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(「再就職援助計画」)を最初の離職者が生ずる日の1月前までに作成しなければならず、再就職援助計画を作成したときは、所轄公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならないい(第24条1項、3項、規則第7条の2、規則第7条の3)。30人未満の場合でも、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる(第25条1項)。

事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であって、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(「大量雇用変動」)については、「大量離職届」を、最後の離職者が生ずる日の少なくとも1月前に公共職業安定所長に提出することによって、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)に届け出なければならない(第27条1項、規則第8条、規則第9条)。

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、以下の事項について確認し、新たに雇い入れた場合は翌月の10日までに、離職した場合は離職日の翌日から起算して10日以内に[1]雇用保険被保険者資格取得(喪失)届に併せて公共職業安定所長に提出することで、当該事項を厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)に届け出なければならない(「外国人雇用状況届出書」、第28条1項、規則第10~12条)。法改正により、平成19年10月1日よりすべての事業主に、外国人雇用状況の届出が義務化された[2]
氏名

在留資格

在留期間

生年月日

性別

国籍

資格外活動の許可を受けている者にあっては、当該許可を受けていること(新たに雇い入れる場合のみ)

住所(離職の場合のみ)

雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地

賃金その他の雇用状況に関する事項


厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」[3]によれば、平成30年10月末現在、外国人労働者を雇用する事業所数は216,348か所で、前年同期比21,753か所、11.2%の増加となり、外国人労働者数は1,460,463人で、前年同期比181,793人、14.2%の増加となり、いずれも平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新した。外国人労働者数は平成28年に100万人を超え大台に乗り、以降も増加を続けている。

国籍別では、中国が最も多く389,117人(外国人労働者数全体の26.6%)。次いでベトナム316,840人(同21.7%)、フィリピン164,006人(同11.2%)の順。対前年伸び率は、ベトナム(31.9%)、インドネシア(21.7%)、ネパール(18.0%)が高い。在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が276,770人で、前年同期比38,358人、16.1%の増加。また、永住者や日本人の配偶者など「身分に基づく在留資格」の労働者数は495,668人で、前年同期比36,536人、8.0%の増加などとなっている。

厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)は、第27条1項及び第28条1項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる(第34条1項)。1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない(第34条2項)。1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(第34条3項)。
罰則

第32条4項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(第39条)。

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、これらの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する(第40条)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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