雇用保険
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この項目では、日本の制度について説明しています。総論については「失業給付」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

雇用保険(こようほけん)とは、日本における雇用保険法に基づく、失業・雇用継続等に関する保険の制度である。保険者は日本政府。財源は雇用者と雇用主が社会保険として負担するほか、国費投入もされている。

前身の失業保険が失業の事後的対応である失業手当金の給付に重点を置いていたのに対し、雇用保険ではこれに加えて、失業の予防、雇用構造の変動への対応にも重点をおくことになった[1]。幾度かの改正を経て現在では求職者給付、就職促進給付、雇用継続給付、教育訓練給付の4種の「失業等給付」を規定し、さらに「二事業」と呼ばれる雇用安定事業、能力開発事業を規定する。さらに2020年 (令和2年) 4月の改正法施行により「育児休業給付」を「失業等給付」と並ぶ給付の体系に再編された。

なお労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称して、労働保険という[2]
目的・定義

雇用保険は労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする(第1条)。この目的を達するために、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、二事業(雇用安定事業、能力開発事業)を行うことができる(第3条)。

雇用保険法において、「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう(第4条)。したがって、「離職」=「失業」ではない。雇用関係が存続する限りは、賃金の支払いがなくても被保険者となる。
管掌

「雇用保険は政府が管掌する」と法定され(第2条)、雇用保険の保険者は国である。雇用保険法の本則では厚生労働大臣が幅広い権限を有しているが、雇用保険法に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができ(第81条1項)、この規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる(第81条2項)、とされ、以下のように分掌される(施行規則第1条、施行令第1条)。

第7条(被保険者に関する届出)、第9条1項(労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認)及び第38条2項(短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認)の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、第81条2項の規定により、公共職業安定所長に委任する。

雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第1条1項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。

雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。

雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(次の各号に掲げる事務にあっては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。

受給資格者、高年齢受給資格者及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないもの(「高年齢求職者給付金受給者」)、特例受給資格者及び特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないもの(「特例一時金受給者」)並びに第60条の2第1項各号に掲げる者について行う失業等給付(雇用継続給付を除く)に関する事務並びに日雇労働被保険者について行う認可に関する事務、第44条の規定に基づく事務及び日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(「管轄公共職業安定所」)の長

日雇受給資格者について行う就業促進手当の支給に関する事務 同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長

日雇労働被保険者について行う第43条2項の規定に基づく事務 その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長

第10条3項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長が定める者にあっては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)

第10条の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長


第63条1項1号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法第11条1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法第13条に規定する事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。

また、船員が失業した場合には、公共職業安定所のほかに地方運輸局も給付事務を行う。

行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは(保険給付のほか、二事業に関する処分等も含む)、当該職員に、被保険者を雇用していたと認められる事業主の事務所に立ち入らせることができる。ただしこの権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(第79条)。また行政庁は被保険者を雇用していたと認められる事業主又は労働保険事務組合に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる(第76条)。

厚生労働大臣は、雇用保険法の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応じ、また必要に応じ雇用保険事業の運営に関して、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる(第72条)。
適用事業

労働者[注 1]が雇用[注 2]される事業は、「適用事業」となり(第5条)、雇用保険に強制加入となる。国・地方公共団体が行う事業、法人が行う事業(法人の種類は問わない)、外国人事業主が日本国内で行う事業も労働者が雇用される事業に該当すれば適用事業となる。船員を雇用する事業については、それ自体を独立した事業として取り扱う(同じ事業主との雇用契約の下、船員と船員でない労働者との雇用管理が1つの施設内で行われている場合であっても、適用事業所としてはそれぞれ別々に設置させることとなる。従って、1つの適用事業所の中に、船員と船員でない労働者とが混在して被保険者となっていることはない)。

以下のすべての要件を満たす事業は、「暫定任意適用事業」となり、雇用保険に加入するかどうかは任意となる。その事業に使用される労働者の2分の1以上の希望があった場合は事業主は雇用保険に加入しなければならず、また事業主が加入しようとする場合にはその事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を取り付ける必要がある(徴収法附則第2条2項、3項)[注 3]。事業主が加入義務違反や、加入希望者に対する不利益取り扱いがあったときは罰則がある。任意加入に当たっては加入申請書を所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出し、事業主に法令上の業務の履行が期待できるかについて所轄公共職業安定所長による十分な審査が行われる。

農林水産業(船員が雇用される事業を除く)であること

船員を雇用する事業にあっては、農林水産業の事業であっても、強制適用事業となる。


個人経営であること

常時5人未満の労働者を使用すること。

「5人」の算定に当たっては、雇用保険法の適用を受けない労働者も含めて計算する。ただし、法の適用を受けない労働者のみを使用する場合は、適用事業として取り扱う必要はない。

「常時」とは、年間を通して5人以上であることをいう。したがって繁忙期は5人以上であっても閑散期に5人未満となることが通例であれば、強制適用ではなく暫定任意適用事業となる。

同一事業主が適用事業の部門と暫定任意適用事業の部門とを兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められれば、適用事業の部門のみが適用事業となる。

事業所の設置(廃止)をしたときは、その翌日から起算して10日以内に所轄公共職業安定所長に雇用保険適用事業所設置(廃止)届を提出しなければならない。平成28年1月からは、設置(廃止)届には法人番号の記載が必要となる。

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(二事業及び徴収法による書類をのぞく)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては4年間)保存しなければならない(規則第143条)。
被保険者

日本の雇用者
(総務省統計局、2019年度労働力調査[3]雇用形態万人


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