雇用保険事業
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この項目では、日本の制度について説明しています。総論については「失業給付」をご覧ください。

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

雇用保険(こようほけん)とは、日本における雇用保険法に基づく、失業・雇用継続等に関する保険の制度である。保険者は日本政府。財源は雇用者と雇用主が社会保険として負担するほか、国費投入もされている。

前身の失業保険が失業の事後的対応である失業手当金の給付に重点を置いていたのに対し、雇用保険ではこれに加えて、失業の予防、雇用構造の変動への対応にも重点をおくことになった[1]。幾度かの改正を経て現在では求職者給付、就職促進給付、雇用継続給付、教育訓練給付の4種の「失業等給付」を規定し、さらに「二事業」と呼ばれる雇用安定事業、能力開発事業を規定する。

なお労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称して、労働保険という[2]
目次

1 目的・定義

2 管掌

3 適用事業

4 被保険者

4.1 一般被保険者

4.2 高年齢被保険者

4.3 短期雇用特例被保険者

4.4 日雇労働被保険者

4.5 雇用保険被保険者証

4.6 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

4.7 離職票・資格喪失届


5 財政

5.1 保険料

5.2 国庫負担


6 失業等給付

6.1 一般被保険者を対象とする求職者給付

6.1.1 基本手当

6.1.1.1 受給資格

6.1.1.2 特定受給資格者・特定理由離職者

6.1.1.3 就職困難者

6.1.1.4 離職理由

6.1.1.5 失業の認定

6.1.1.6 求職活動

6.1.1.7 基本手当日額

6.1.1.8 所定給付日数

6.1.1.9 受給期間

6.1.1.10 延長給付


6.1.2 技能習得手当

6.1.3 寄宿手当

6.1.4 傷病手当


6.2 一般被保険者以外を対象とする求職者給付

6.2.1 高年齢求職者給付金

6.2.2 特例一時金

6.2.3 日雇労働求職者給付金


6.3 就職促進給付

6.3.1 就業促進手当

6.3.1.1 就業手当

6.3.1.2 再就職手当

6.3.1.3 常用就職支度手当


6.3.2 移転費

6.3.3 求職支援活動費


6.4 教育訓練給付

6.5 雇用継続給付

6.5.1 高年齢雇用継続給付

6.5.2 育児休業給付

6.5.3 介護休業給付



7 二事業

7.1 雇用安定事業

7.2 能力開発事業


8 受給権の保護

8.1 未支給失業等給付


9 時効

10 給付制限

10.1 離職理由による給付制限

10.2 就職拒否等による給付制限

10.3 不正受給による給付制限


11 処分に不服がある場合

12 沿革

13 諸外国との比較

14 脚注

15 関連項目

16 外部リンク

目的・定義

雇用保険は労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする(第1条)。この目的を達するために、失業等給付を行うほか、二事業(雇用安定事業、能力開発事業)を行う(第3条)。

雇用保険法において、「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう(第4条)。したがって、「離職」=「失業」ではない。雇用関係が存続する限りは、賃金の支払いがなくても被保険者となる。
管掌

「雇用保険は政府が管掌する」と法定され(第2条)、雇用保険の保険者は国である。雇用保険法の本則では厚生労働大臣が幅広い権限を有しているが、雇用保険法に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができ(第81条1項)、この規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる(第81条2項)、とされ、以下のように分掌される(施行規則第1条、施行令第1条)。

第7条(被保険者に関する届出)、第9条1項(労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認)及び第38条2項(短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認)の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、第81条2項の規定により、公共職業安定所長に委任する。

雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第1条1項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。

雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。

雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(次の各号に掲げる事務にあっては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。

受給資格者、高年齢受給資格者及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないもの(「高年齢求職者給付金受給者」)、特例受給資格者及び特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないもの(「特例一時金受給者」)並びに第60条の2第1項各号に掲げる者について行う失業等給付(雇用継続給付を除く)に関する事務並びに日雇労働被保険者について行う認可に関する事務、第44条の規定に基づく事務及び日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(「管轄公共職業安定所」)の長


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