集団防衛(しゅうだんぼうえい、英: collective defense、「集団的防衛」とも訳される)とは、特定の敵対国や脅威に対して複数の国家が共同で防衛にあたり、相互の平和と独立と地域的に安全保障を図る、2か国または複数国間の合意または協力の枠組みを指す。この協力は通常、軍事同盟、連合、または相互援助協定に基づき、1か国では対抗できない脅威国を複数で協力することで抑止力を担保することを目的としている[1][2]。 集団防衛の具体的な例としては、大きくわけて日米同盟などの二国間の軍事同盟を締結する場合、NATOのような複数国で集団防衛機構を構成する場合とがある。これら集団防衛の同盟や機構は、時として国連に代表される集団安全保障のシステムと混同して理解されることもあるが、確かに、集団防衛も集団安全保障も、諸国間協力により侵略を抑止し、抑止に失敗すれば武力行使をするという点においては共通しているものの、いくつかの点で制度的な相違を有している[3]。 第一に集団防衛が敵対国とほぼ同等の防衛力でパワーバランスを維持し、相互に武力攻撃できない状態を作ることで安全保障を確保するのに対して集団安全保障は圧倒的優位により、平和破壊活動を抑止・制裁するという点が挙げられる。第二には、集団防衛が同盟の体制外への脅威に対抗するのに対して、集団安全保障はほぼ体制内の脅威に対処する枠組みであることである[4]。 集団安全保障を重視する側からは、集団安全保障の方が集団防衛よりも破壊行為を効果的に抑止し、コストも低いと評価する一方、否定的な側からは、集団安全保障の枠組に自国防衛を委ねることになれば、集団安全保障システムの構成国は防衛コストを最小化していく政策をとるようになり、集団安全保障システムの安定の根底にある「圧倒的な優位」が崩れていくという見方がなされている。または集団安全保障を肯定する側からは、集団防衛が対立と緊張を助長する要因を孕んでいると指摘するのに対し、否定論者からは集団安全保障システムは構成国への拘束が強く、体制内に共通の脅威がなくなった場合の体制維持が困難であり、また、システムに非協力的な国が登場したり、システムに反発する国が暴走するフリーライダーと化した場合、システムが機能する可能性が著しく低下するという指摘がされている[5]。 具体的には国際社会で武力紛争が発生した場合、国連安保理の常任理事国のうちの1ヶ国でも拒否権を行使・発動した場合、抑止と制裁が機能しなくなるという危惧はその代表的な例であり、故に国連においても、国連憲章第51条にて「個別的または集団的自衛の権利」を定め、加盟国が軍事同盟を締結し、集団防衛を図ることを容認している。結果として日米同盟を初め様々な集団防衛の枠組みが国連の集団安全保障システムと並立・並存している状況にある[6]。 集団安全保障と集団防衛の相違[7]集団安全保障集団防衛 国際連合 / 国際連盟 北大西洋条約機構 太平洋集団安全保障構想が実現できなかったため東アジア地域では二国間同盟が維持された[8]。 アジア太平洋地域における米国の2国間同盟[9][10]根拠法締結期間駐留米軍使用面積(エーカー)施設価値(100万ドル)人員
集団安全保障と集団防衛
抑止と制裁の力学力の優位力の均衡
脅威の所在体制内体制外
脅威の性質不特定特定
脅威の内容侵略的意図増強する能力
評価(長所)安全保障のジレンマを緩和高い実効性
評価(短所)低い実効性安全保障ジレンマを助長
制度的枠組
米州機構 / アフリカ連合
日米同盟 / 米韓同盟
二国間同盟の事例
米国中心の二国間同盟「太平洋集団安全保障構想」も参照
日本日米安全保障条約1951年?127,69644,24876,122
大韓民国米韓相互防衛条約1953年?55,97612,59767,732
フィリピン米比相互防衛条約
米比基地協定
米比訪問軍隊協定
米国中心の集団防衛機構名称締結期間加盟国準加盟・オブザーバー備考
北大西洋条約機構
NATO: North Atlantic Treaty Organization1949年?原加盟(12ヶ国)
アメリカ合衆国 イギリス フランス カナダ オランダ ベルギー ルクセンブルク デンマーク アイスランド ノルウェー イタリア ポルトガル