この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
精神障害者保健福祉手帳の表紙の一例(色は発行元で異なる)精神障害者保健福祉手帳、記載イメージ身体障害者手帳の表紙の一例(色は発行元で異なる)身体障害者手帳の証明欄の一例身体障害者手帳の詳細欄の一例東大阪市の障害者手帳
障害者手帳(しょうがいしゃてちょう)とは、障害を持った者として日本にて地方公共団体に認定を受けると発行される、障害を証明するための手帳である。
障害者手帳の定義
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳といった、障害を有する人に対して発行される手帳の総称(広義)[1][2]。障害の有無や種類、程度などを証明する証明書としての役割を持つ。
上記1.(広義)のうち、精神障害者に対して発行される手帳のこと[3]。正式名称は「精神障害者保健福祉手帳」。表紙には「障害者手帳」とのみ表示され、表紙を見ただけでは障害の種類は分からないようになっている[4]。精神障害者も参照。
上記1.(広義)のうち、身体障害者を対象とする「身体障害者手帳」のみを指すことがある。「身体」を省略した場合[5]。
「障害者手帳」と称する場合、あらゆる障害者の手帳を指すこともあるし[2]、精神障害者の手帳のみを指すこともあるし、身体障害者の手帳のみを指すこともある。したがって、手帳の制度について知識がない者に対し、「障害者手帳」という用語を用いる場合、混乱を招くこともある。
身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳のみ、法令に基づく障害者手帳である。その他の手帳、療育手帳などは根拠とする法令がない。
なお、難病患者の障害者手帳の代わりになるのが、特定医療費(指定難病)受給者証であるが、人数も少なく認知度も低い。しかし障害者総合支援法の施行により、提示して受けられるサービスは徐々に増えている。 障害者手帳(この節では身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の総称をいい、以下「手帳」と表記する)の発行主体は、下記の通りである。(ただし手続きの窓口は福祉事務所である。福祉事務所は、市町村役場に併設しており「障害福祉課」などと表記されている)また、発行主体によって手帳の色は異なる(3種類とも異なる色としている自治体、3種類とも色を揃えている自治体が確認されている)。 手帳の表紙には、身体障害者の場合「身体障害者手帳」、知的障害者の場合「療育手帳」等と表示され、表紙を見れば障害の種類が分かるが、精神障害者の場合、表紙に「障害者手帳」とだけ表示され、中を見なければ精神の障害であることが分からないことが多い[4]。そのため、単に「障害者手帳」という場合、精神障害者の手帳だけを指すこともある。 現在は紙製となっている「身体障害者手帳」と「精神障害者福祉手帳」について、厚生労働省は2018年(平成30年)10月24日の社会保障審議会の障害者部門で、耐久性が高く持ち運びしやすい「カード型」タイプの両手帳を発行可能とし[8][9]、2019年(平成31年)4月1日の省令改正により「カード型」タイプの発行が可能となった[10][11]。
手帳の発行主体
政令指定都市・・・その市が発行主体となる
中核市・・・市が発行主体となる場合は、「中核市が都道府県から権限を移譲される」という扱いになるため、都道府県の条例によって、市・都道府県のいずれかが発行主体となる。
鳥取県鳥取市(中核市)、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町・・・「岩美町、若桜町、智頭町、八頭町を含め、鳥取市が鳥取県から権限を移譲される」という扱いになるため、鳥取市が発行主体となる[6]。
上記以外の市町村・・・市町村が発行主体となる場合は、「市町村が都道府県から権限を移譲される」という扱いになるため、都道府県の条例によって、市町村・都道府県のいずれかが発行主体となる[7]。
手帳の表紙