障害者の雇用の促進等に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

障害者の雇用の促進等に関する法律

日本の法令
通称・略称障害者雇用促進法
法令番号昭和35年法律第123号
種類社会保障法
効力現行法
成立1960年7月15日
公布1960年7月25日
施行1960年7月25日
所管厚生労働省
主な内容障害者の雇用促進
制定時題名身体障害者雇用促進法
条文リンク障害者の雇用の促進等に関する法律 - e-Gov法令検索
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障害者の雇用の促進等に関する法律(しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつ、英語: Act on Employment Promotion etc. of Persons with Disabilities[1]昭和35年7月25日法律第123号)は、障害者雇用と在宅就労の促進について定めた法律である。略称は障害者雇用促進法。
構成

第1章 総則(1?7条)

第2章
職業リハビリテーションの推進

第1節 通則(8条)

第2節 職業紹介等(9?18条)

第3節 障害者職業センター(19?26条)

第4節 障害者就業・生活支援センター(27?33条)


第2章の2 障害者に対する差別の禁止等(34条?36条の6)

第3章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等

第1節 対象障害者の雇用義務等(37?48条)

第2節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収

第1款 障害者雇用調整金の支給等(49?52条)

第2款 障害者雇用納付金の徴収(53?72条)


第3節 対象障害者以外の障害者に関する特例(73?74条)

第4節 障害者の在宅就業に関する特例(74条の2?74条の3)- 障害のある人の権利に関する条約27条が定める「自営」や「独自の事業」の権利とは異なり、その種類を「物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務」に限定する


第3章の2 紛争の解決

第1節 紛争の解決の援助(74条の4?74条の6)

第2節 調停(74条の7?74条の8)


第4章 雑則(75?85条の3)

第5章 罰則(85条の4?91条)

沿革

1960年 - 「身体障害者雇用促進法」制定。

1976年 - 身体障害者の雇用が事業主の義務となる。

1987年 - 名称が「障害者の雇用の促進等に関する法律」となり、知的障害者も適用対象となる。

1992年 - 「障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約」(国際労働機関~ILO159号条約)を日本が批准

1997年 - 知的障害者の雇用も事業主の義務となる。

2006年 - 精神障害者精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び短時間労働者[注釈 1]も対象となる。

2016年 - 障害者権利条約の批准や関係法制の変化により、障害者差別禁止規定や合理的配慮の概念が導入される。

2018年 - 法定雇用率の算定基礎に、精神障害者を加える改正法が施行。

目的・理念

この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする(第1条)。

本法において「障害者」とは、身体障害知的障害精神障害発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう(第2条)。「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)をいう(第37条2項)。

障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする(第3条)と同時に、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない(第4条)。
対象障害者

身体障害者は本法別表に定義される程度の障害及び、本法施行規則に定義される程度の障害を持つ者とする。この障害の事実を確認するためには、原則身体障害者手帳の確認をもって行う。しかし、当面の間は身体障害者福祉法第15条指定医や産業医による診断書を確認することで代えることができる[2][3]。知的障害者は本法施行規則(昭和51年労働省令第38号) 第1条の2より、児童相談所・知的障害者更生相談所・精神保健福祉センター・精神保健指定医・障害者職業センターのいずれかによって知的障害があると判定された者とする。療育手帳を交付する際には児童相談所または知的障害者更生相談所の判定を経るため、療育手帳の交付を受けた者は即ち判定書を所持する者とみなすことができる。そのため、事業主は療育手帳もしくは判定書をもって障害の確認を行う。精神障害者は本法第2条第6項により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者もしくは統合失調症そううつ病そう病うつ病てんかん(以下対象精神病)にかかっている者である。しかし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者は対象精神病であっても雇用義務の対象者にならないことに注意すること。すなわち手帳を持たない対象精神病者は診断書・意見書等を提示することで助成金制度の対象や合理的配慮の義務の対象になるが、職業リハビリテーションや雇用義務の対象者にならない。また、手帳を持たない対象以外の精神病患者は診断書・意見書があっても本法における精神障害者とはみなされない。事業主は精神障害者保健福祉手帳をもって障害の確認を行う。発達障害者や難病患者、高次脳機能障害者は身体障害者手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳の対象になる場合は前述の通り本法による支援を全て受けることができる。手帳等を持たない場合、診断書をもって職業リハビリテーションや合理的配慮を受けることができるが、助成金や雇用義務の対象にならない。
障害者雇用対策基本方針

厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(障害者雇用対策基本方針)を策定するものとする(第7条1項)。厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする(第7条3項)。現在、平成30年度~令和4年度の5年間を運営期間とする「障害者雇用対策基本方針」(平成30年3月30日厚生労働省告示第178号)が告示されている。障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする(第7条2項)。
障害者の就業の動向に関する事項

職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項

前二号に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項

事業主の責務
障害者に対する差別の禁止

事業主は、労働者の募集および採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない(第34条)。事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない(第35条)。

厚生労働大臣は、第34条・第35条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定めるものとし(第36条)、現在「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針。


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