障害者の権利に関する条約
[Wikipedia|▼Menu]

障害者の権利に関する条約
通称・略称障害者権利条約
署名2007年9月28日(ニューヨーク
効力発生2008年5月3日
寄託者国際連合事務総長
条約番号平成26年条約第1号(日本について効力発生:2014年2月19日)
言語アラビア語中国語英語フランス語ロシア語スペイン語
条文リンク ⇒条約本文 (PDF, 日本語) - 外務省
テンプレートを表示
障害者権利条約の批准、署名状況   条約締約国   条約に署名、しかし未批准の国   条約に未署名、未批准の国

障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく、英語: Convention on the Rights of Persons with Disabilities)は、あらゆる障害者身体障害知的障害および精神障害等)の、尊厳と権利を保障するための条約である。日本では障害者の権利に関する条約(しょうがいしゃのけんりにかんするじょうやく)と、日本国政府によって翻訳されている。

この条約は、21世紀では初の国際人権法に基づく人権条約であり、2006年12月13日に第61回国連総会において採択された。日本国政府の署名は、2007年9月28日であった。2008年4月3日までに中華人民共和国サウジアラビアも含む20ヵ国が批准し、2008年5月3日に発効した[1]。2019年8月現在の批准国は180カ国である。なお欧州連合2010年12月23日に組織として集団的に批准した[2]

2013年12月4日、日本の参議院本会議は、障害者基本法障害者差別解消法の成立に伴い、国内の法律が条約の求める水準に達したとして、条約の批准を承認した[3]。日本国の批准は2014年1月20日付けで国際連合事務局に承認されている。
目次

1 障害者権利条約採択までの経緯

1.1 コンセンサス採択

1.2 障害者権利条約特別委員会(アドホック委員会)の開催

1.3 委員会採択後の経過(日本政府の対応を中心に)

1.4 障害者活動のロビーイング


2 障害者権利条約の特徴

2.1 条約の基本的考え方

2.2 一般的原則

2.3 国内人権機関


3 障害者権利条約の条文

3.1 第2条 定義

3.2 第4条 一般的義務

3.3 第6条 障害のある女性

3.4 第7条 障害のある子ども

3.5 第8条 意識向上

3.6 第9条 アクセシビリティ

3.7 第10条 生命の権利

3.8 第11条 緊急時や災害時における安全

3.9 第12条 法の前の平等の承認

3.10 第13条 司法へのアクセス

3.11 第14条 身体の自由

3.12 第17条 個人のインテグリティの保護

3.13 第23条 家族

3.14 第24条 教育

3.15 第25条 健康


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:47 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef