この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
随意契約(ずいいけいやく)は、行政契約の締結方法の一種[1]。国や地方公共団体などが競争入札によらずに任意(随意)で決定した相手と契約を締結すること、及びその締結した契約をいう。 国および地方公共団体が行う代表的な契約方式には、一般競争契約(一般競争入札)、指名競争契約(指名競争入札)、随意契約がある[1][2]。このうち随意契約は契約担当官等が特定の者を選定して契約を締結する方式である[2]。 会計法や地方自治法は、機会均等の理念や手続の公正性の確保、価格の有利性などの経済性の要求の観点から、一般競争契約(一般競争入札)を原則とする(会計法第29条の3第1項、地方自治法第234条
公共調達契約における随意契約
制度
契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ予定価格を定めなければならない(予算決算及び会計令第99条の5)[3]。競争入札の場合は予定価格内最廉価格を落札としなければならない規定がある(会計法第29条の6)が、随意契約については明確に定められていない[3]。しかし、財務省通達[4]の趣旨に照らし合わせて、競争入札と同様に、予定価格内最廉価格の者と契約すべきであると考えられている[3]。
随意契約は手続的には最も簡便であり、相手方の信用力や技術力を見極めて選定することができるといった長所もあるが、不利な価格での契約締結になったり公正な競争が成立しないおそれがあるため、実施には一定の条件が定められている[3]。 会計法第29条の3第4項は「契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする」と定める。 また、会計法第29条の3第5項は、契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合には随意契約によることができるとする。会計法第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、予算決算及び会計令第99条の各号で定められている。 など 予算決算及び会計令第102条の4は、各省各庁の長は、契約担当官等が随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ財務大臣に協議することを原則とし、例外を列挙している。この予算決算及び会計令第102条の4に定める例外のうち、第3号の「契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付することができない場合において、随意契約によろうとするとき。」は俗に特命随契と呼ばれる[6]。 地方自治法第234条第2項は、随意契約を政令で定める場合に該当するときに限るとし、地方自治法施行令第167条の2は同法の趣旨を受けて随意契約によることができる場合を列挙して限定している[1]。 緊急の必要により競争入札に付することができないとき(会計法第29条の3第4項、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)には随意契約が認められる。ただし、国内部の事務の遅延のみを理由とした緊急随契は財務省通達にて禁止されている[5]。 一例として、天変地異などの災害の防止、人命救助など特に緊急を要する事業がある。たとえば東北地方太平洋沖地震の直後に、国土交通省東北地方整備局が、津波被災地への緊急輸送道路を啓開した(くしの歯作戦)際に、多数の緊急随契が締結された。
随意契約によることができる場合
会計法
契約の性質又は目的が競争を許さない場合
緊急の必要により競争に付することができない場合
競争に付することが不利と認められる場合この場合は、予算決算及び会計令に列挙された理由であっても具体的理由を説明できなければならない[5]。
国の行為を秘密にする必要があるとき。 - ただし、外交又は防衛上の重要機密に限られる[5]。
予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。
地方自治法
緊急随契
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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