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出典検索?: "階級章"
階級章(かいきゅうしょう)とは、軍隊、警察、消防などの階級に基づいて組織の指揮統制を行う組織・機関において、その官吏ないし職員が階級や職階等を識別するために用いられる記章・徽章のこと。 階級を定める公共機関・組織の構成員たる官吏・職員がその階級、職階、身分を識別するために制服や作業服などに着用する。また、階級の定めのない公務員の序列を表す記章を職名章という。 軍服ないし制服(戦闘服・作業服・活動服・およびこれに類する物を含む)に階級章を着用することを、佩用(はいよう)と呼ぶこともある。「佩」は現在公用文書で使うことのできない常用漢字表外字であるため、正式な用語としては「はい用」と定める機関もある。 ただし「佩用」について、多くは勲章等を身につけることを指し、階級章については「着用」するという表現が一般的であるが、言葉の意味としてはどちらも誤りではない。 その階級および地位にないものが公的な場所において現行の階級章を佩用することは処罰される可能性がある。日本においては軽犯罪法により処罰される。 海上自衛隊の(甲)階級章将 階級章のデザインや材質等は階級を定める機関・組織、さらには国や時代により千差万別であり、無数のバリエーションがある。特に軍人(自衛官)の階級章の形式は襟章・肩章・袖章など様々である(アメリカ陸軍では兵及び下士官が袖章、将校は肩章となる)。
概要
階級章の種類と形態
(幕僚長) 将将補1佐2佐3佐
1尉2尉3尉准尉曹長1曹
2曹3曹士長1士2士候補生