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陸運統制令
日本の法令
法令番号昭和15年勅令第37号
種類行政手続法
効力廃止
公布1940年2月1日
施行1940年2月25日
所管鉄道省[監督局]
主な内容陸上運輸事業の戦時統制
関連法令陸上交通事業調整法、国家総動員法
条文リンク官報 1940年2月1日
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陸運統制令
日本の法令
法令番号昭和16年勅令第970号
種類行政手続法
効力廃止
公布1941年11月15日
施行1941年11月20日
所管(鉄道省→)
(運輸通信省→)
運輸省
[監督局→鉄道軌道統制会→鉄道総局]
主な内容陸上運輸事業の戦時統制
関連法令陸上交通事業調整法、国家総動員法
条文リンク官報 1941年11月15日
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陸運統制令(りくうんとうせいれい、昭和15年1月31日勅令第37号)は、国家総動員法第8条に基づいて1940年(昭和15年)2月1日に公布[1]、2月25日に施行された日本の勅令。1941年(昭和16年)11月15日公布[2]、11月20日に施行された勅令第970号により全面改正された。
平時立法の陸上交通事業調整法に続き、政府からの命令によって鉄道・バス会社の統合や買収、資材や設備の譲渡などを実施し、戦時統制による国内陸上運輸事業の管理を目的に施行された。
1945年(昭和20年)10月に工場事業場管理令等廃止ノ件(昭和20年10月24日勅令第601号)より廃止された[3][4]。.mw-parser-output .toclimit-2 .toclevel-1 ul,.mw-parser-output .toclimit-3 .toclevel-2 ul,.mw-parser-output .toclimit-4 .toclevel-3 ul,.mw-parser-output .toclimit-5 .toclevel-4 ul,.mw-parser-output .toclimit-6 .toclevel-5 ul,.mw-parser-output .toclimit-7 .toclevel-6 ul{display:none} 勅令第37号は8条の条文からなり、この時点では貨物輸送に関して鉄道大臣が事業者に対して引受、運送、受取、引渡などの各種命令をすることができるという程度の内容であったが、戦局の悪化に伴い統制対象を拡大することとなり、1941年(昭和16年)11月20日に勅令第970号により全面改正後は、概ね以下の内容に拡張された[5]。 これらを円滑に実施するため、政府は事業者との間に事業者団体を設けて統制を行った。私鉄業界には鉄道同志会を改組した鉄道軌道統制会が1942年(昭和17年)5月に置かれ、さらに1943年(昭和18年)1月に施行された行政官庁職権移譲令によって地方鉄道法、軌道法の許可・認可関係の権限移譲が行われた結果、終戦まで当会が実質的な運輸行政機関として機能し、国内運輸事業の戦時統制を実行した[5]。 1942年(昭和17年)8月、鉄道省監督局長の佐藤栄作が各地方長官宛に出した通牒により、各道府県の地区ごとに統合が推し進められた。 北海道では、1942年に「北海道における旅客自動車運輸事業統合要綱」を発表し、道内を7地区に分け1943年 - 1944年にかけて統合が実施された。休止事業者や函館市交通局など一部は対象外となっている[6]。 6地区に分けられ統合が実施された。鉄道事業者も統合に参加している。 4地区に分けられ統合が実施された。鉄道事業者も統合に参加している。
概要
鉄道運送の優先順位を定め、不要不急の運送事業を取りやめることができる。
鉄道・軌道・バス事業を政府管理下とし、必要に応じて国有化できる(戦時買収私鉄)。
設備や資材の譲渡、貸渡を命令できる。
事業者による設備改良や拡張を制限できる。
旅客専業事業者に対して貨物輸送を命令できる。
鉄道事業の委託、譲渡、合併を命令できる(後述)。
不要不急の事業を休廃止とし資材転用を命令できる(不要不急線)。
改正陸運統制令による運輸事業者の統合
北海道
石狩支庁、空知支庁、一部を除く後志支庁の21業者 - 北海道中央乗合自動車(現在の北海道中央バス)
札幌市 - 札幌市交通局(バス事業からは2004年までに撤退)
渡島支庁、檜山支庁、後志支庁黒松内の14業者 - 函館乗合自動車(現在の函館バス)
一部を除く上川支庁、留萌支庁、宗谷支庁の22業者 - 道北乗合自動車(現在の道北バス)
胆振支庁、日高支庁、上川支庁占冠・南富良野の11業者 - 道南乗合自動車(現在の道南バス)
一部を除く網走支庁の12業者 - 北見乗合自動車(後の北見バス。解散によりバス事業は北海道北見バスが引き継ぐ)
十勝支庁の22業者 - 帯広乗合自動車(現在の十勝バス)
釧路支庁、根室支庁、網走支庁美幌の7事業者 - 東邦交通(現在のくしろバス)
青森県
青森市 - 青森市交通部
津軽地方(東青地区) - 上磯自動車(1954年青森市に譲渡)
津軽地方(西北地区) - 津軽鉄道(津鉄バス。1955年弘南バスに譲渡)
津軽地方(中南地区) - 弘前乗合自動車(弘南鉄道が設立。現在の弘南バス。なお、弘南鉄道自体は統合に参加せず。)
南部地方(下北地区) - 下北乗合自動車(現在の下北交通)
南部地方(三八上北地区) - 十和田鉄道(後の十和田観光電鉄。なお、五戸鉄道(現在の南部バス)は別途存置。)
秋田県
秋田市 - 秋田市交通局(2006年3月までに全路線を秋田中央交通に譲渡)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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