陸戦の法規慣例に関する規則
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陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約
署名1899年7月29日(ハーグ
効力発生1900年9月4日
寄託者 オランダ政府
条約番号明治33年11月22日勅令(日本について効力発生:1900年10月6日)
条文リンク ⇒外務省:条約データ
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陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約
通称・略称ハーグ陸戦条約、ヘーグ陸戦条約
署名1907年10月18日(ハーグ
効力発生1910年1月26日
寄託者 オランダ政府
条約番号明治45年条約第4号(日本について効力発生:1912年2月12日)
主な内容交戦者の定義や、宣戦布告戦闘員非戦闘員の定義、捕虜傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などを規定。同名の明治33年11月22日勅令は、本条約第4条により失効した。
条文リンク ⇒外務省:条約データ
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ハーグ陸戦条約(ハーグりくせんじょうやく)は、1899年オランダハーグで開かれた第1回万国平和会議において採択された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(英: Convention respecting the Laws and Customs of War on Land, 仏: Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre)」並びに同附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」のこと。1907年第2回万国平和会議で改定され今日に至る。ハーグ陸戦協定、ハーグ陸戦法規などとも言われる。

交戦者の定義や、宣戦布告戦闘員非戦闘員の定義、捕虜傷病者の扱い、使用してはならない戦術降服休戦などが規定されているが、現在では各分野においてより細かな別の条約にその役割を譲っているものも多い。

日本においては、1911年明治44年)11月6日批准、1912年(明治45年)1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国のの行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
目次

1 ハーグ陸戦条約と使用禁止兵器

2 記名調印国一覧

3 条約・附属書

3.1 陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約

3.2 陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則

3.2.1 第一款 交戦者

3.2.1.1 第一章 交戦者の資格

3.2.1.2 第二章 俘虜

3.2.1.3 第三章 傷病者


3.2.2 第二款 戦闘

3.2.2.1 第一章 害敵手段、攻囲、砲撃

3.2.2.2 第二章 間諜

3.2.2.3 第三章 軍使

3.2.2.4 第四章 降伏規約

3.2.2.5 第五章 休戦


3.2.3 第三款 敵国の領土における軍の権力



4 注記

5 脚注

6 関連項目

7 参考文献

8 外部リンク

ハーグ陸戦条約と使用禁止兵器

23条1項では「、または毒を施した兵器の使用」を禁じている。また、同条5項では「不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること」を禁じている。しかし「不必要な苦痛」の明確な定義がないため、曖昧なものとなっている[1][2]
記名調印国一覧


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