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陸上移動中継局(りくじょういどうちゅうけいきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第7号の3に「基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局」と定義している。 ここでいう「陸上」とは、第3条第1項第5号により「河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む」ものである。また、第3条第1項第8号には、陸上移動業務を「基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備を含む。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)」と定義している。 引用の促音の表記は原文ママ 電波法施行規則第33条第6号(2)に「適合表示無線設備でかつ設備規則第49条の6に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであつて、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの」と規定される。 引用の促音の表記は原文ママ 総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第5条の2による。 陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるために開設するものに限る。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 引用の促音の表記は原文ママ この基準において特に条文が割かれているのは、陸上移動中継局は免許人以外の他の免許人に所属する基地局又は陸上移動局と通信することが前提であり、免許人と利用者の調整にかかる事項を盛り込む必要があるからである。 陸上の移動体通信において、固定局と基地局をあわせた性格を持つ。陸上局の一種でもある。 この種別が制定されたのは、MCA無線の制御局の為のものであった。電波法施行規則の定義と同時に無線設備規則第3条第5号に「MCA陸上移動通信」が定義[1]され、この中でMCA制御局が「使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行うことができるもの」とされた。 引用の促音の表記は原文ママ 従前であれば、利用者の指令局は移動しないので固定局、移動局は陸上移動局として免許され、制御局は移動しない無線局との通信を行う固定局と移動する無線局との通信を行う基地局の二重免許としなければならない。また、固定局同士、基地局と陸上移動局との通信においては、免許人が同一の者であるのが原則であるが、制御局との免許人と利用者の免許人は異なる為、通信をしてはならないことになる。目的外通信であれば免許人以外とも通信できるが、MCA陸上移動通信では例外が常態であることになってしまう。そこでこれらの問題点を解決する為に新しい種別が制定されたものである。 外国籍の者に免許は原則として与えられないことは電波法第5条第1項に定められているが、例外として第2項に があり、外国人や外国の会社・団体でも陸上移動中継局を開設できる。 電気通信業務用で、広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用するものは特定無線局として包括免許される。 包括免許以外でも、ほとんどの場合、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備を使用することとなるので簡易な免許手続の規定が適用され、予備免許や落成検査が省略されて免許される。
定義
特定陸上移動中継局
設備規則とは無線設備規則のことであり、第49条の6には「携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備」と、第3条第1号には「携帯無線通信」を「電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で行われる無線通信」と規定している。
開設の基準
その局の免許を受けようとする者は、その局を基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるための業務の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を実施するに足りる能力を有するものであること。
その局が中継を行うことができる区域は、おおむね一の都道府県の区域の範囲内の地域であつて、少なくとも当該都道府県における社会的経済的の中心地区の一を含む区域であること。ただし、当該地域の社会的経済的の諸条件及び地勢を考慮して、やむを得ないと認められる場合又は特に必要があると認められる場合においては、この限りでない。
第1号の業務におけるその局の使用条件は、次の要件に適合するものであること。(1) その局を使用する者が行うことができる通信の中継は、その者が開設する基地局又は陸上移動局相互間のものに限られること。(2) その局を使用する者の費用の負担は、業務の合理的な運営上適当なものであること。(3) 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。(4) その他その局を使用する者に不当な条件を課すものでないこと。
その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
その他その局を開設することが公益上必要であり、かつ、適切であること。
概要
免許・登録
第7号 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
告示[2]された周波数は携帯電話・PHS用および2.5GHz帯無線アクセスシステム用である。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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