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やノートページでの議論にご協力ください。陸上交通事業調整法
日本の法令
法令番号昭和13年法律第71号
種類行政手続法
効力現行法
成立1938年3月22日
公布1938年4月2日
施行1938年8月1日
所管(鉄道省→)
(運輸通信省→)
(運輸省→)
国土交通省
[監督局→鉄道総局→陸運監理局→鉄道監督局→地域交通局→鉄道局→総合政策局]
主な内容鉄道・バス事業者の整理統合促進について
関連法令地方鉄道法
軌道法
陸運統制令
道路運送法
鉄道事業法
独占禁止特例法
条文リンク陸上交通事業調整法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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陸上交通事業調整法(りくじょうこうつうじぎょうちょうせいほう)は、1938年(昭和13年)4月2日に公布され、同年8月に施行された日本の法律。法令番号は昭和13年法律第71号。鉄道・軌道・バスなど陸上公共交通の総合的な調整(交通調整)を政策的に行うことを立法趣旨とする。
主務官庁
国土交通省総合政策局地域交通課
また次の各省庁、都道府県と連携して執行にあたる。 当時乱立気味であった日本の交通機関は、他社との競争や昭和恐慌による経営悪化を招いたことから、利便性の低下による弊害が発生しつつあった[1]。そのため、1928年(昭和3年)11月に逓信省(現・総務省、日本郵政グループおよびNTTグループ)から陸運監督権を引き継いだ鉄道省は、個人事業者を含む中小事業者が乱許されていた乗合自動車事業者の統合的な監督を目的に自動車交通事業法を制定(1931年公布、1933年施行)し、バス事業を鉄道大臣が監督して零細企業の整理統合を促した[2]。しかし同法による監督だけでは事業者の乱立による弊害は収まらず、特に都市圏では民間バス事業者と市営事業(市電・バス)との競合が問題視されていた[1]。民間事業者間では自主的な企業合併も進められていたが、そうした交通統合を正当化する法律を事業者らが政府に求めた結果、制定されたのが陸上交通事業調整法であった[1]。 当時日本は日中戦争に突入し戦時体制へ傾斜しつつあったため、陸上交通事業調整法も国家総動員法による国家統制と見られがちだが、先述したように本法制定の背景にあったのは戦争とは無関係の交通事業者の乱立であり、同法は平時立法であった[1][3]。それゆえに他の戦時立法のように廃止されることもなく、終戦を経た今も現行法であり続けている[4]。本法制定に携わった鈴木清秀も自著『交通調整の実際』(1954年)[5]にて同法は戦時立法ではないとし、同法が戦時統制のイデオロギーによって制定されたと誤解されるのを避けるために、鉄道省は「交通統制」ではなく「交通調整」という表現を用いたのだと回顧している[4]。 だが一方で、戦時体制による交通統制が進行していたのも事実であり、陸上交通事業調整法により始まった交通事業者の整理統合は、戦時立法である陸運統制令(1940年制定、1941年改正)による国家統制へと変貌していく[6]。 制定後「交通事業調整委員会」が設置され、審議の結果、同法を適用する地域として、東京市及びその周辺、大阪市及びその周辺、富山県、香川県、福岡県の5地域が指定された[1]。 同法に基づく統合により発足した事業者の路線であっても、その後の戦局の悪化の影響を受け、十五年戦争(日中戦争・大東亜戦争・太平洋戦争・第二次世界大戦)完遂のために特に重要と見なされ国有化された路線がある。これについては別項目にて詳述する。詳細は「戦時買収私鉄#買収路線一覧」および「日本の国有鉄道に編入された鉄道の一覧#一覧」を参照
国土交通省鉄道局都市鉄道政策課
国土交通省物流・自動車局旅客課
公正取引委員会経済取引局企業結合課
東京都交通局企画調整課
富山県地方創生局総合交通政策室
香川県交流推進部交通政策課
福岡県企画・地域振興部交通政策課
成立の背景
同法の指定地域