この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
陪審法
日本の法令
法令番号大正12年法律第50号
種類刑事訴訟法
効力現行法
成立1923年3月21日
公布1923年4月18日
施行1928年10月1日
所管法務省
主な内容陪審制の実施
関連法令刑事訴訟法、陪審法ノ停止ニ関スル法律
条文リンク陪審法
陪審法(ばいしんほう、大正12年4月18日法律第50号)は、刑事事件について陪審員が評議を行う陪審制を定める日本の法律。1923年(大正12年)4月18日に公布、1928年(昭和3年)10月1日(一部条文は先行して1927年(昭和2年)6月1日)に施行された。法務省が所管する現行法ではあるが、別の「陪審法ノ停止ニ関スル法律」により、1943年(昭和18年)4月1日にその施行を停止されて以来、効力が働かない状態のまま現在に至っている。 一つの事件で、12人の陪審員が必要であり、陪審員は30歳以上の男子で、読み書きができるなどの要件を満たしていることが必要としている。 また法定刑が死刑又は無期懲役になる事件を法定陪審事件としていたが、被告人が辞退できることとされている。裁判官が陪審の答申には拘束されず、陪審の答申を不当と認めるときは答申を採択せずに別の陪審に付することができる点で特異である。また、陪審を選択した場合は控訴ができず、上告のみしかできない二審制であった。 この法律によって484件が陪審で裁かれ、うち81件に無罪判決が出た。 1943年(昭和18年)4月1日以降は「陪審法ノ停止ニ関スル法律」(昭和18年法律第88号)により、その施行が停止された。同法律の附則3項には「陪審法ハ大東亜戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム[注釈 1]」との規定があるが、1945年に戦争が終わっても再施行されないまま、今日に至っている。現行裁判所法3条3項は刑事事件の陪審制を妨げないことを明記している。 1909年(明治42年)の第26回帝国議会において、立憲政友会議員から「陪審制度設立ニ関スル建議案」が提出され、衆議院を通過したが、このときは陪審制は成立を見なかった[1]。 その後、大正デモクラシー運動が高揚する中、1918年(大正7年)に原敬内閣が成立すると、原は陪審制度導入に着手し、司法省に置かれた陪審法調査委員会において法案が起草された。なお、原が陪審制を導入しようとした動機については、世論の要求する普通選挙を阻止する一方、それに代わる政治的効果を陪審制に求めたとの指摘がされている[2]。 陪審法案は、1921年(大正10年)1月1日に枢密院に諮詢された。しかし、枢密院は、裁判官の資格を持たない者の裁判関与を認める陪審制は明治憲法24条(裁判官による裁判)に違反するなどと主張して、5月4日に政府側は撤回となった[3]。修正が行われ、6月19日に再度諮詢されたが、10月25日に撤回となった[4]。再度修正がされ10月26日に3回目の諮詢がされた。12月12日、枢密院第2回会議が行われ、伊東巳代治が、陪審の評決が裁判官を拘束しないこととする、大審院の特別権限に属する事件の陪審からの除外[注釈 2]などの大幅な修正を求めた。結局、原内閣を継いだ高橋是清内閣が翌年これらの修正を受け入れ、法案は1922年(大正11年)2月27日に枢密院を修正議決の形で通過した[5][6][7]。 高橋内閣は法案を1922年(大正11年)2月28日に第45帝国議会に提出し、衆議院を3月13日に通過したが、貴族院で審議未了で廃案となった[8]。高橋内閣を継いだ加藤友三郎内閣は、1923年(大正12年)2月7日に第46回帝国議会に法案を再提出した。帝国議会では若槻禮次郎らの反対に遭ったが、1923年(大正12年)3月2日に衆議院を通過(起立採決)、3月21日に貴族院を賛成143対反対8で通過[9]した。こうして陪審法(大正12年4月18日法律第50号)が成立し、1928年(昭和3年)10月1日から施行された[10]。
概要
制定過程