除名
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この項目では、学校以外の組織における除名について説明しています。学籍の除名・放校処分の通称たる除名については「退学」をご覧ください。

除名(じょめい・じょみょう)とは、一般的には、ある団体の構成員に対して、当該構成員の意に反して構成員たる地位を失わせる処分。

通常、当該構成員が団体の規則に違反し、それに対する制裁として行われる。この場合、地位の復権は認められないことが多い。もっとも、除名という処分の効力や地位の復権の可否は、それぞれの団体の規則や運用により異なるため、一概には言えない。
日本の議員の除名.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

国会における除名

除名は国会議員に対する懲罰の一種として規定されている(日本国憲法第58条第2項、国会法第122条第4号)。

除名処分は、「院内の秩序をみだした議員」が対象とされ(日本国憲法第58条第2項)、より具体的には衆議院規則では「議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者」を対象とするものとし(衆議院規則第245条)、参議院規則では「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者」を対象とするものと定めている(参議院規則第245条)。「懲罰事犯#懲罰の種類」も参照

懲罰事犯懲罰委員会へ付託され(衆議院規則第234条、参議院規則第234条)、その後、本会議において委員長が報告することとなる。議員を除名するには除名対象議員が所属する議院の本会議において出席議員の3分の2以上の多数の賛成による議決が必要である(日本国憲法第58条第2項)。

なお、議院規則に基づき、本会議決議における除名決議において出席議員の3分の2以上の多数による賛成がなかった場合にも、出席議員の過半数の賛成で他の懲罰を科することができるとされている(衆議院規則第246条、参議院規則第246条)。これは、1949年10月31日に、参議院議員中西功が本会議場において議長の登壇を阻止、副議長の職務の執行を妨害したことにより、懲罰委員会で除名とすべきとされたものの、出席議員の3分の2以上の多数による賛成がなかったために否決され、直後に登院停止30日間の懲罰を課すべきとの動議が改めて提出されて可決されたという例がある[1]

除名処分が下されると、当該議員は議員の身分を失う。ただし、除名処分者は処分後の選挙に立候補して当選した場合には再び議員となることができ、両議院は、除名された議員で再び当選した者を拒むことができないものとされている(国会法第123条)。

国会において除名された議員本会議採決日議院議員賛反比率理由
1950年(昭和25年)4月7日参議院小川友三1181092.19%本会議での予算案採決に際し、反対討論を行っていながら賛成票を投じたことが国会運営の原則を無視するものだとして野党の反発を招いたため
1951年(昭和26年)3月29日衆議院川上貫一2397177.10%代表質問での不規則発言(発言許可を受けていない、要は野次。政府・GHQの政策を反動と非難して社会主義国家革命を賞賛、議会政治の否定とも受け取れる発言)への陳謝を拒否したため
2023年(令和5年)3月15日参議院ガーシー
(東谷義和)2350199.57%当選以来1度も登院せず海外に滞在し続け、議長の招状にも応じず、院議で懲罰となった「公開議場においての陳謝」も拒否したため詳細は「ガーシー参議院議員への除名処分#除名処分までの経過」を参照
懲罰事犯#本会議による懲罰委員会への付託例」および「外遊#概要」も参照
帝国議会における除名

帝国議会における除名は、衆議院においては院議により、貴族院においては勅裁によるとされていた[2]

除名の原因は懲罰を原因とするものと召集不応または欠席を原因とするものの2種とされていた[2]
懲罰による除名
衆議院においては事犯のあった日から議員20人以上の賛成をもって動議をなし(議院法第98条)、その表決数は出席議員の3分の2以上とされていた(議院法第96条第2項)。ただし、除名された議員が選挙で再選された場合に衆議院はこれを拒むことができないとされていた(議院法第97条)。
召集不応または欠席による除名
議員が正当な理由なく指定期日後1週間以内に召集に応じない場合、正当な理由なく本会議や委員会を欠席した場合、請暇の期限を過ぎたにもかかわらず議長より発せられた招状を受けてから1週間以内に出席しない場合には、貴族院においては出席停止とした上で上奏して勅裁を請うものとし、衆議院においては除名することとされていた(議院法第99条)。

なお、貴族院議員については禁錮刑以上の刑に処せられた場合または破産宣告を受けてそれが確定した場合にも勅命をもって除名すべきとされ(貴族院令第10条第1項)、除名された議員についてはさらに勅許がなければ再び議員となることができないとされていた(貴族院令第10条第3項)。

帝国議会において除名された議員本会議採決日議院議員賛反比率理由
1893年12月13日衆議院星亨1859266.78%収賄疑惑によって議長不信任が議決されたにもかかわらず、議長の座に固執したため
1938年3月23日衆議院西尾末広3204388.15%国家総動員法案の審議において近衛首相を「スターリンの如く」と賞賛した発言を逆に政友民政両党が問題視したため
1940年3月7日衆議院斎藤隆夫296797.69%反軍演説が軍部の反発を招いたため

地方議会における除名

現行制度上、地方議員の除名については地方自治法第135条に規定されており、地方自治法並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対して行うことが可能である。除名は懲罰の一種であり(地方自治法第135条第1項)、その動議を議題とするには議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければならない(地方自治法第135条第2項)。また、除名については、定足数は議員の3分の2以上、表決数は議員の4分の3以上とされている。
除名決議に関連する訴訟事件

米内山事件


八尾市議除名事件

政党の除名

政党においても、党則で反党行為や反社会的行為や公序良俗に反する行為に対する党員への除名(党によっては「除籍」)を定めている。特に、国会議員経験者や中央幹部経験者の行動における政党本部による処分の場合は注目される。

除名処分を受けた者が大量に出た例として、2005年の自由民主党(郵政民営化反対者に対する処分)、2012年の民主党(消費増税法案反対など党への造反者に対する処分)があり、特に民主党の例では同一年に70人以上が除籍(除名と同義)処分を受け、事実上党が分裂状態となる前代未聞の事態となった。

公職選挙法第86条第9項・第10項で、国政選挙の比例区の候補者が除名により政党に所属する者でなくなった場合、政党が「当該候補者が政党に所属する者でなくなった旨の届出」と「当該除名の手続を記載した文書」と「当該除名が適正に行われたことを党首が誓う旨の宣誓書」を提出することが規定されている。この手続きにより、仮に欠員が生じて繰り上げ当選の対象となっていたとしても、政党の比例代表名簿から抹消されているため、当選の権利を有しないこととなる。当該事例として、第16回参議院議員通常選挙日本新党比例代表区名簿に登載されていた松崎哲久(詳細は日本新党繰上補充事件を参照のこと)、第45回衆議院議員総選挙民主党比例東北ブロック名簿に登載されていた川口民一(比例単独)の事例があげられる。

一方で除名処分を受けた者が復党するケースも散見される。自由民主党では2016年に綿貫民輔が復党した際に、除名処分を受けた者の復党に際しての基準を新たに内規に定めた。内規では原則として「除名処分を受けて10年を経過し、(1)党や国への顕著な貢献がある(2)除名者が関係する党都道府県連や党所属国会議員の相当数が復党に賛同(3)刑事罰を受けていない、の3要件を満たす」ことを復党基準としている[3]
国会議員経験者の除名処分
吉田自由党


石橋湛山河野一郎(1952年):同年中に除名取り消し。

石橋湛山、岸信介(1954年):日本民主党に参加。石橋は二度目の除名。

いずれも後の保守合同によって自由民主党に参加している。
自由民主党
詳細は「自由民主党を除名された国会議員一覧」を参照
日本社会党社会民主党


衛藤速濱田寅蔵(1948年)

黒田寿男岡田春夫中原健次太田典礼玉井祐吉松谷天光光(1948年):労働者農民党を結成

足立梅市(1949年)

和田敏明(1950年)

白井勇(1954年):左派社会党所属・その後自由民主党へ移籍

木下源吾(1956年):参院選立候補に伴うもの

安部清美(1957年)

武藤運十郎(1959年)

相沢重明(1967年)

岡田宗司戸叶武藤原豊次郎(1968年)

大橋和孝(1974年):京都府知事選挙に立候補。

後藤俊男(1974年)

金瀬俊雄(1976年)

江田三郎大柴滋夫(1977年):社会市民連合を結党。

田英夫秦豊(1979年 田は1989年取消、1997年復党):社会民主連合を結成。
詳細は「社会民主連合#党史」を参照

亀田得治(1980年):大阪府知事選挙に立候補。その後除名処分を取り消して離党を受理。

辻一彦(1983年、1986年処分取消され復党):総選挙出馬。

安恒良一(1992年):東京佐川急便事件にからむ不適切な交際疑惑。詳細は「東京佐川急便事件#概要」を参照

渋谷修(1993年):衆議院定数是正法案に党方針に反して賛成。「板橋民主党」を結成、その後、新党さきがけを経て民主党へ移籍。

小林正(1993年):民主改革連合、新進党を経て自由党へ移籍。

川島實(1994年):首相指名選挙で党首の村山富市以外に投票。新進党を経て自由連合へ移籍。

伊東秀子金田誠一中尾則幸(1995年):伊東は自民党などの推薦を得て北海道知事選に立候補。金田、中尾は伊東を支援したため。金田は新党さきがけを経て、民主党へ移籍。中尾は新党護憲リベラル平和・市民、新党さきがけを経て民主党へ移籍。

川俣健二郎(1995年):秋田県知事選挙で、新進党推薦の佐藤敬夫を支援。

堀込征雄(1995年):前年の首相指名選挙で海部俊樹に投票。新進党などを経て、それぞれ民主党へ移籍。

矢田部理山口哲夫栗原君子小森龍邦岡崎宏美(1996年):党の日米安全保障条約自衛隊容認方針をめぐり反発し新社会党を結成。矢田部・小森・栗原・岡崎は歴代委員長に就任。

山花貞夫嶋崎譲(1996年)[注 1]海江田万里らとともに市民リーグを結成。のち民主党へ移籍。

上原康助(1998年):党の沖縄基地問題の方針をめぐり、民主党へ移籍。

山本正和(2001年):海上保安庁法改正案に党方針に反して賛成。無所属の会へ移籍。「能登半島沖不審船事件#事件の影響」も参照

田嶋陽子大渕絹子(2002年):党の北朝鮮による日本人拉致問題をめぐる対応などを批判。大渕は民主党へ移籍。

原陽子(2004年):民主党推薦で静岡県議選に立候補。

横光克彦(2005年):民主党へ移籍。

阿部知子(2012年):衆議院解散後、無所属を経て日本未来の党へ移籍(除籍処分)。

新進党


田浦直米田建三畑恵熊谷弘(1996年):田浦と米田は自由民主党へ移籍(畑も無所属を経て自民党へ)。熊谷はのち太陽党民政党を経て民主党へ移籍。

友部達夫(1996年):オレンジ共済組合事件に関与。


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