院昇殿
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #a2a9b1;font-size:90%}

この項目では、日本の朝廷の制度について説明しています。

神社の拝殿に昇ることについては「参拝」をご覧ください。

.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この記事には参考文献外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2021年10月)

昇殿(しょうでん)とは、平安時代以降の日本朝廷において、内裏清涼殿の南廂にある殿上の間に昇ることを許すことである。

昇殿による身分体系の制度を昇殿制(しょうでんせい)という。
概要

公卿三位以上および四位を含む参議以上の議政官)は原則的に昇殿が許され、この他に四位以下(参議を除く)の特定の官人および蔵人に、勅許(宣旨)によって昇殿が許された。この勅許は、天皇の代替わりによって効力を失った。

四位以下の昇殿を許された者は殿上人として特権的な待遇を受けたため、位階官職を補う身分制度として、重要な意味を有した。中世以降には家格によって昇殿の対象者が決まるようになり、殿上人となり得る家を堂上家と呼んだ。

女院皇后東宮も、それぞれの御所において昇殿の制度があった。これらを内裏の昇殿と区別するには、内裏のものを「内の昇殿」(うちのしょうでん)、院のものを「院の昇殿」等と言う。

また、有力家の子弟が、元服前に小舎人として昇殿を許されて宮中に参仕する制度があり、童殿上(わらわてんじょう)と言った。
沿革

律令制においては、天皇の身辺の世話をする官職として侍従等があったが、律令制の官職体系の一部が機能不全となり、天皇を中心とする新たな朝廷秩序が編成されていく中で、9世紀初頭の嵯峨天皇の代には天皇の秘書官として蔵人が置かれた。おおよそこれと並行して、天皇の身辺に仕える私的側近を選ぶ制度として昇殿制がはじまったと考えられている[1]。昇殿の制度は、すぐに官人を編成する新しい原理として公的な性格を高め、9世紀後半の宇多天皇の代にはほぼ完成した制度となった。この頃、天皇が日常起居し、政務を取る場所が清涼殿に定着したが、清涼殿には殿上の間(侍所等とも)が設置され、ここに殿上人の勤務を管理する日給簡が置かれた[1]。10世紀半ばまでに、殿上の勤務記録を本来の官職(本務)の記録に加算することが一般的に認められるようになり、殿上人の職務は公的なものとなった[1]

宇多天皇の時代には殿上人は30名前後であったと見られるが、その数は次第に増え、院政期には80名を超す場合もあった。また、官位世襲化が進み、家格が形成されるにつれ、昇殿が認められるかどうか、どの段階で認められるか等は、おおむね出自によって決まるようになっていった。後には、殿上人となり得る家を堂上家、ならない家を地下家と呼んだ。

また、承徳2年(1098年)には源義家の院昇殿が、天承2年(1132年)には平忠盛の内昇殿が認められ、武士の時代の到来を告げる画期となった。
制度の解説

昇殿は昇殿を認める側(天皇あるいは院宮)と認められる側との個人的な関係に基づいた朝廷内部の秩序であり、律令制に基づいた秩序である官位とは別の体系上の制度であった。公卿ではない四位以下の者が昇殿を認められるには、昇殿宣旨(しょうでんのせんじ)を受ける必要があった。この宣旨を受けた者を殿上人(雲客)と呼び、昇殿を許されない地下との間に明確な区別があり、公家社会における身分基準の基本となった。殿上人の対象者は主に四位五位であったが、六位からも1、2名が選ばれることがあった[2]。これと別に、蔵人は職務に伴ない昇殿が許された。

殿上人に昇殿が許される時には、宣旨が下され、殿上の間に備えられた日給簡に姓名が記入された。

昇殿宣旨の書式(蔵人の場合の一例)[3]

官位姓名
右、被別当左大臣宣?、件人宜聴昇殿者、
年月日 頭官位姓名奉

(訓読文)右、別当左大臣の宣(せん)を被(こうむ)るに?(い)はく、件(くだん)の人、宜しく昇殿を聴(ゆる)すべし者(てへり)。

昇殿は天皇との私的関係によって許されるものであったため、昇殿の許可は天皇の代替わりによって効力を失った。また本人の官位の昇進でも無効となった。一旦、昇殿の資格を失った後に、改めて昇殿を許されることを、還殿上(かえりてんじょう)や還昇(げんじょう)と呼んだ。

殿上人は蔵人頭の指揮下、当番制で天皇の身辺の世話や陪膳、宿直を勤めた。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:21 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef