限定免許_(運転免許)
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」の限定条件が付された運転免許(但しこの免許では大型車・中型車の旅客車を除く全車種の運転が可能である)「眼鏡等」及び「普通二輪は小型二輪のAT車に限る」の限定条件が付された運転免許

限定免許(げんていめんきょ)とは、日本の自動車運転免許において、道路交通法第91条の規定により、自動車運転に関する限定条件が付された運転免許証の通称である。
概要

自動車の特性等を考慮し、一定程度の需要があるとされる限定条件については、道路交通法の下位法規である道路交通法施行規則において、「AT車限定」「小型二輪限定」などの既定枠(コース)が定められており、運転免許試験場指定自動車教習所で、当初からその限定条件を念頭に置いた免許取得をすることが可能となっている。

一方、車両側の特性でなく運転者側の事情(視力・聴力・四肢等の身体障害など)を考慮した限定条件もあるが、こちらは個々人により状況が異なるため、同施行規則で包括的な区分や名称を定めず、運転免許証を交付する都度、その状況に応じて個別に条件を付すこととなっている。ただし、複数の身体障害等による複雑な限定条件でないもの(視力低下による「眼鏡等」など)は、施行規則よりさらに下位の内部通達等で、限定条件の記載例が定められている場合がある。

運転免許証の「免許の条件等」欄には「?車は○○に限る」などのように記載される。○○の部分は、運転可能な車両の様態が記される。なお、2021年現在の同欄は4項目分記載可能であり[1]、5項目以上の記載が必要な場合は「他の条件は備考欄に記載」と4行目に記載される[注 1]
限定免許一覧
道路交通法施行規則に明示されている限定条件
AT車限定免許(制度発足当時の表記は「AT車」でなく「オートマチック車」)
普通自動車(第一種・第二種)・大型自動二輪車・普通自動二輪車(小型限定を含む)のうち、オートマチック (AT) 車に限り運転可能。免許の条件等の欄は「○○車はAT車に限る」、第二種のみAT限定の場合は「○○車の旅客車はAT車に限る」(○○は普通・準中型(5t)・中型(8t)が入る)の記載がされる。
準中型自動車準中型車 (5t) 限定免許
2017年平成29年)3月12日、準中型自動車免許新設に伴い、それまでの普通自動車免許(第一種)が限定付き準中型自動車免許に移行。車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下に限り運転可能(改正前の普通自動車免許で運転できた範囲と同じ)。免許の条件等の欄は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載され、さらにAT車限定が付される者には続けて「準中型車 (5t) と普通車はAT車に限る」と記載される。旧普通免許の一種AT限定の混在所持で準中型(5t)に移行した時の条件表示が分かりづらいので以下にまとめる。

準中一5t→「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」

準中一5tAT→「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」+「準中型車 (5t) と普通車はAT車に限る」
以上の「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」の条件を消すには限定解除審査を受けるか上位免許を取得する。上位免許を取得した場合、限定を残す事はできない。法改正前に上位免許を取得していた場合、限定解除はできない。以下は限定解除又は上位免許取得後の条件表示

「準中一5t」→準中5t限定解除、又は中型・大型免許取得→「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」

「準中一5tAT」→準中5t限定解除、又は中型・大型免許取得→「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」

中型自動車中型車 (8t) 限定免許

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2007年平成19年)6月2日、中型自動車免許新設に伴い、それまでの普通自動車免許(第一種・第二種)が限定付き中型自動車免許に移行。車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下に限り運転可能(改正前の普通自動車免許で運転できた範囲と同じ)。免許の条件等の欄は「中型車は中型車 (8t) に限る」と記載され、さらにAT車限定が付される者には続けて「中型車 (8t) と準中型車と普通車はAT車に限る」と記載される。旧普通免許の一種二種AT限定の混在所持で中型(8t)に移行した時の条件表示が分かりづらいので以下にまとめる。

中一8t→「中型車は中型車 (8t) に限る」

中一8tAT→「中型車は中型車 (8t) に限る」+「中型車 (8t) と準中型車と普通車はAT車に限る」

中一8t+中二8t→「中型車は中型車 (8t) に限る」

中一8t+中二8tAT→「中型車は中型車 (8t) に限る」+「中型車(8t)と準中型車と普通車の旅客車はAT車に限る」

中一8tAT+中二8tAT→「中型車は中型車 (8t) に限る」+「中型車 (8t) と準中型車と普通車はAT車に限る」
以上の「中型車は中型車 (8t) に限る」の条件を消すには限定解除審査を受けるか上位免許を取得する。上位免許を取得した場合、限定を残す事はできない。法改正前に上位免許を取得していた場合、限定解除はできない。以下は限定解除又は上位免許取得後の条件表示

「中一8t+中二8t」→中一8t限定解除、又は大型免許取得→「旅客車は中型車(8t)と準中型車と普通車に限る」

「中一8t+中二8tAT」→中一8t限定解除、又は大型免許取得→「中型車(8t)と準中型車と普通車の旅客車はAT車に限る」

「中一8tAT+中二8tAT」→中一8t限定解除、又は大型免許取得→「中型車(8t)と準中型車と普通車の旅客車はAT車に限る」
中型二種8tの限定解除又は大型二種を取得すると8tとATに関する全ての条件は解除される。なお、中型(8t)の一種も二種も限定解除の教習時間は5時間と同じなので、両方所持している人の一種のみの限定解除はあまり現実的ではない。また 「中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る」の表記を間違えて解釈する人が多いので注意が必要である。これは「中型車(8t)はすべてATで、普通車の旅客車もAT」という意味ではなく、「中型車(8t)および普通車を、旅客車として運転する場合(二種免許が必要な場合)のみAT」という意味であり、一種免許でよい場合に関してはマニュアル車を運転できる。
第二種中型自動車中型車 (5t) 限定免許
準中型免許には第二種免許が存在せず、準中型車を旅客車として運転する場合には第二種中型免許が必要である。

代行運転は普通車しか認められておらず、10人乗り乗用車で準中型車に該当するものはほぼないが、既得権保護のため(大特→普通二種で2tトラックの運転をしているケースも考えられる)、中型免許新設?準中型免許新設までの間に取得した普通二種免許は中型二種の限定免許に移行した。ただし、この免許では中型車は一切運転できない。限定条件は「中二で運転できる中型車はなく準中型車は準中型車(5t)に限る」となる。AT限定の場合はそれに加え、「準中型車(5t)と普通車の旅客車はATに限る」と記載される。
大型自動車自衛隊車両限定免許
大型自動車のうち、自衛隊で運用される車両(最大は73式大型トラックまたは3 1/2tトラック)のみ運転可能。2007年6月の中型自動車免許新設前は自衛隊自動車訓練所で限定なしの大型自動車免許を取得できたが、新設以降は「大型車は自衛隊車両に限る」の条件が付与されるようになった(教習用自動車の規格も限定なしの大型自動車免許より小さく設定されている)。自衛官だった人だけに付される非常に珍しい条件。
大型特殊自動車カタピラ限定免許
大型特殊自動車のうち、カタピラ車(戦車、車両系建設機械等の履帯(クローラ)を有する車両)に限り運転可能。更に、自走させるだけで、これを使っての作業は出来ない(作業をするには更に労働安全衛生法で定める車両系建設機械運転者の資格が別に必要)。
大型特殊自動車農耕車限定免許
大型特殊自動車のうち、農耕車(農耕作業用自動車、トラクター等)に限り運転可能。
普通自動二輪車小型限定免許
普通自動二輪車のうち、排気量125cc以下の二輪車オートバイ) に限り運転可能。サイドカー(側車)付きでも構わない。

自動二輪車免許が1つだった時は、中型車 (400cc) 限定と小型車 (125cc) 限定があったが、1996年平成8年)9月1日に、限定なしが大型自動二輪車免許に、中型車限定が普通自動二輪車(限定なし)に、小型車限定が普通自動二輪車小型限定に移行している。

けん引自動車農耕車限定免許
牽引自動車のうち、農耕車に限り牽引可能。
牽引小型トレーラー限定免許(軽牽引)
被重牽引車のうち、750kg超 - 2t以下のトレーラー車(ライトトレーラー)を牽引可能。
制度改正時に時限的に交付された限定免許


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