防衛出動
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

防衛出動(ぼうえいしゅつどう)とは、日本国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して、日本を防衛するため必要があると認める場合に、内閣総理大臣の命令により、自衛隊の一部または全部が出動すること。自衛隊法第6章「自衛隊の行動」のうち第76条に規定されている。
概要

防衛出動は、自衛権行使の一態様であり、2022年現在の法律上、最高水準の防衛行動とされる。防衛出動には国会の承認が求められるなど、様々な制約がある反面、武力攻撃を排除するため、自衛権に基づき必要な「武力の行使」が認められ、多くの権限が定められるなど、内閣総理大臣の指揮監督の下、自衛隊の幅広い活動を可能にする。日本国憲法下において過去に防衛出動が行われたことは一度もない。

自衛隊法には、「第6章:自衛隊の行動」として、この他、治安出動警護出動海上警備行動破壊措置命令災害派遣地震防災派遣原子力災害派遣などが第76条から第82条にかけて定められている。

これら、防衛出動以外の自衛隊の行動と防衛出動の大きな違いは、「武力の行使」にある。防衛出動時には、自衛隊法88条に基づき、出動自衛隊は「わが国を防衛するため、必要な武力を行使」することができる。
防衛出動の特徴

武力攻撃事態又は存立危機事態の認定
@我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態、A我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態(武力攻撃事態)又は、B我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態(存立危機事態)が発生した場合においては、政府は、
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(事態対処法)第9条の規定に基づき、対処基本方針を定めて、武力攻撃事態又は存立危機事態の認定を行う。同条第4項の規定により、自衛隊に防衛出動を命じることの承認を国会に求めるとき、又は国会の承認を事後として防衛出動を命じる場合は、その旨を対処基本方針に明記する。対処基本方針は、事態対処法第9条第7項に基づき、閣議の承認を得たのち、国会の承認を得なければならない。

国会の承認
内閣総理大臣が防衛出動を命じるに当たっては、事態対処法9条に基づき、国会の承認を得なければならない(この承認は対処基本方針の承認とは別個のものである)。この国会の承認は、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合を除き、事前に得なければならない。承認の議決が得られた場合は、対処基本方針を変更して、その旨を記載する必要がある。また、対処基本方針について不承認の議決があったとき又は国会が対処措置を終了すべきことを議決したとき、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、内閣総理大臣は、対処措置を終了することを閣議にかけ、防衛出動を命じた自衛隊に撤収を命じなければならない[1]

武力の行使
防衛出動を命ぜられた自衛隊は、日本国を防衛するため、必要な武力を行使することができる[2]。なお、その際、国際の法規及び慣例によるべき場合にあってはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとされている[3]

公共の秩序の維持
防衛出動を命ぜられた自衛隊は、自衛隊法88条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる[4]。この公共の秩序の維持に当たっては、警察官職務執行法準用されるほか、治安出動を命ぜられた場合と同等の権限も付与される。

物資の収用等
防衛出動時における物資の収用など、任務遂行するために必要な権限については、自衛隊法(103条以下)に詳細に定められる。具体的には次の区分に分けられる。

自衛隊の活動区域内では、都道府県知事(事態に照らし緊急を要する場合は、防衛大臣又は政令で定める者[5])は、防衛大臣又は政令で定める者[5]の要請に基づき、@病院、診療所その他政令で定める施設[6]を管理し、A土地、家屋若しくは物資を使用し(この際、やむを得ない場合は家屋の形状を変更することができる。)、B物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対してその取り扱う物資の保管を命令、又はこれらの物資を収用することができる[7]

自衛隊の活動区域外でも、防衛大臣が定めた区域では、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者[5]の要請に基づき、@病院、診療所その他政令で定める施設[6]の管理、土地、家屋若しくは物資の使用若しくは物資の収用を行い、A取扱物資の保管命令を発し、B当該地域内にある医療、土木建築工事又は輸送を業とする者に対してその者が行う事務への従事命令を出すことができる[8]


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